【自営業】車に引きずられた事故で認容額8千万超
認容額 | 8534万9677円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜下血腫、左片麻痺等 |
障害名 | 左片麻痺 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成8年6月25日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成2年12月28日午前2時3分ころ、大阪市北区西天満4丁目13番8号先路上にて、加害車両(タクシー)の急発進により、被害者とその妻が助手席側の窓を掴んだまま引きずられて転倒し、負傷した事案。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜下血腫、左片麻痺等の傷害を受け、486日間入院し、退院後は15日間通院して治療を受けた。
後遺障害の内容
左片麻痺に伴う左上肢機能の全廃及び左下肢機能の著しい障害等の後遺障害が残り、日常生活動作は、右上下肢の使用により概ね可能であるが、衣服の脱着、入浴等には第三者の介助を要し、移動は、装具等を用いて一〇分程度の歩行は可能だが、外出は概ね車椅子を常用していることから、等級表三級三号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)の認定を受けた。
判決の概要
加害者が時速約5キロメートル程度で左折進行中,被害者が助手席側ドアガラスを掴んだことを認めたにもかかわらず,更に加速すれば同原告が手を離してくれるものと軽信して時速約25ないし30キロメートルに加速進行した過失により発生したことは明らかであるが,他方,被害者にも加害者が乗車拒否をしたとはいえ,酔って同加害者に執拗に絡み,本件事故を誘因した過失が認められることから,被害者の過失割合は3割程度とするのが相当であるとして,被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 133万4310円 |
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入院付添費 | 222万4500円 |
入院雑費 | 63万1800円 |
通院交通費 | 1万円 |
休業損害 | 1138万2989円 |
逸失利益 | 1 億 1332万6362円 |
慰謝料 | 1921万円 |
物損 | 22万 1450円 |
弁護士費用 | 770万円 |
過失相殺 | - 7069万1734円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。