20代男性、脊髄損傷を負う事故で賠償額3399万円を認定。
認容額 | 3399万4896円 |
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年齢 | 27歳 |
性別 | 男性 |
職業 | ショールームでの接客及び販売業務 |
傷病名 | 脊髄(頸髄)損傷、左上肢末梢神経障害及び頸部椎間板ヘルニア |
障害名 | 脊髄の障害 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成26年9月12日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成19年4月25日午前8時45分頃、大阪市住之江区粉浜西1丁目の府道高速大阪堺線堺下6.6キロポストにおいて発生した。
被害者車両が、前方に停止していたA車両に追突して停止していたところ、加害者車両が被害者車両に追突して、被害者車両が再度A車両に追突した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故後19日間入院をし、およそ2年3ヶ月の内317日通院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者には後遺障害等級7級4号相当の脊髄の障害及び同14級9号相当のPTSDという後遺障害があると認められ、総合すると、併合7級相当の後遺障害があると認められた。
判決の概要
第1追突及び同追突による被害者車両の急停止は、被害者の前方不注意により発生したものと認められる。
しかしその上で、加害者車両は、被害者車両のすぐ後方を走行しており、第1追突が発生する前に危険を感じてブレーキをかけたことになるから、被害者が前方を十分に注視せずにA車両との接近に気がつくのが遅れたために、ブレーキ操作が遅れて急停止したことも第2追突を発生した一端となっている等とした。
本件事故(第2追突)により被害者に発生した損害につき3割の過失相殺を相当とする等として、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 327万2622円 |
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入院雑費 | 2万8500円 |
通院交通費 | 37万2820円 |
休業損害 | 549万4804円 |
逸失利益 | 3352万5940円 |
慰謝料 | 1260万円 |
既払金 | - 780万 1384円 |
弁護士費用 | 309万円 |
過失相殺 | - 1658万8406円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。