【自営業】後遺障害により3939万円超認容

ASKG 2016年6月22日 | 会社員その他
medical 0828 5 2
認容額 3939万7817円
年齢 45歳
性別 男性
職業 自営業
傷病名

左大腿部切断、右膝部関節の機能障害、輸血後肝炎併発

障害名 左大腿部切断
後遺障害等級 3級
判決日 昭和62年12月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和60年9月12日午後9時5分ころ、千葉県旭市8の263番地先道路上において、道路端に駐車中の普通貸物自動車から荷下し作業中の被害者が、折から走行してきた加害者が運転する普通乗用自動車に衝突され、傷害を負ったという事例。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により左大腿部切断及び右膝部関節の機能障害、輸血後肝炎併発の後遺障害を被ったため、195日入院し、以後も129日間の通院治療を余儀なくされた。右膝には伸展0度、屈曲95度(自、他動ともに)の可動域制限があり、大幅な改善は見込めないこと、本件事故による手術の際に輸血後肝炎を併発し、退院後2か月くらいはリハビリも受けられないほどであった。

後遺障害の内容

本件事故により、左大腿部切断(4級5号該当)、右膝部関節の著しい機能障害(10級11号該当)及び右下肢の露出面の手のひら大の醜状(14級5号該当)の傷害を受け、終生改善の見込みはないとして、後遺障害等級併合3級の認定を受けている。

判決の概要

被害者の傷害及び後遺障害による慰謝料につき、一家の柱であること、加害車の不誠実な態度を考慮し1600万円を認める一方で、作業に当たり通行車両との関係で安全への配慮を怠った被害者に、10パーセントの過失相殺を認めた事例

認容された損害額の内訳

治療関係費 256万4220円
入院付添費 91万2413円
入院雑費 15万6000円
休業損害 381万6000円
逸失利益 4686万1000円
慰謝料 1600万円
近親者看護費 23万 6800円
自宅改造費 217万 4810円
損害の填補 - 2755万 401円
弁護士費用 150万円
過失相殺 - 727万2125円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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