【自営業】後遺障害により3939万円超認容
認容額 | 3939万7817円 |
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年齢 | 45歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 左大腿部切断、右膝部関節の機能障害、輸血後肝炎併発 |
障害名 | 左大腿部切断 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 昭和62年12月25日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、昭和60年9月12日午後9時5分ころ、千葉県旭市8の263番地先道路上において、道路端に駐車中の普通貸物自動車から荷下し作業中の被害者が、折から走行してきた加害者が運転する普通乗用自動車に衝突され、傷害を負ったという事例。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により左大腿部切断及び右膝部関節の機能障害、輸血後肝炎併発の後遺障害を被ったため、195日入院し、以後も129日間の通院治療を余儀なくされた。右膝には伸展0度、屈曲95度(自、他動ともに)の可動域制限があり、大幅な改善は見込めないこと、本件事故による手術の際に輸血後肝炎を併発し、退院後2か月くらいはリハビリも受けられないほどであった。
後遺障害の内容
本件事故により、左大腿部切断(4級5号該当)、右膝部関節の著しい機能障害(10級11号該当)及び右下肢の露出面の手のひら大の醜状(14級5号該当)の傷害を受け、終生改善の見込みはないとして、後遺障害等級併合3級の認定を受けている。
判決の概要
被害者の傷害及び後遺障害による慰謝料につき、一家の柱であること、加害車の不誠実な態度を考慮し1600万円を認める一方で、作業に当たり通行車両との関係で安全への配慮を怠った被害者に、10パーセントの過失相殺を認めた事例
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 256万4220円 |
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入院付添費 | 91万2413円 |
入院雑費 | 15万6000円 |
休業損害 | 381万6000円 |
逸失利益 | 4686万1000円 |
慰謝料 | 1600万円 |
近親者看護費 | 23万 6800円 |
自宅改造費 | 217万 4810円 |
損害の填補 | - 2755万 401円 |
弁護士費用 | 150万円 |
過失相殺 | - 727万2125円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。