高校生の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、高校生のお子様が交通事故に遭われたということでしょうか…
高校生ということは、勉強や部活、学校行事など、このときにしか経験できないことがたくさんありますよね。
また、就職や受験勉強など将来を左右する大切な時期でもあります。
そんなときに交通事故でけがを負ってしまった場合、今後のことを考えると慰謝料や示談金は十分に支払われるのか不安になってしまいますよね。
このページでは、高校生の交通事故でお困りの方のお役に立てるようにと、高校生の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめてみました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
高校生の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
それでは、慰謝料の相場をみてみましょう。
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ほとんどの方がご存知ですよね。
でもちょっと待ってください。
そもそも慰謝料って何なんでしょうか?
高校生の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、けがや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
高校生の場合は、失った学校生活や受験などの将来のことも考慮されるのでしょうか…
交通事故の被害者としては、被害者にとって納得できる慰謝料が支払われるべきですよね。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
特に、高校生の交通事故の場合は、失った未来や学校生活への影響が大きいので重要です!
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利になってしまいます。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
それでは、本題です。
高校生の交通事故の慰謝料相場を判例にもとづいてみていきましょう。
高校生の慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?
高校生は、まだ働きはじめていない年齢であるという点が特徴的です。
文字通りの慰謝料の計算は、大人やこどもの場合とそれほど変わりませんが、後遺症が残ったときの逸失利益の計算に注意が必要です。
大学への進学を予定している高校生の場合は、逸失利益を大学卒業時である22歳を起算点として計算することが多いです。
一方、高卒で就職を予定している被害者の場合は、18歳から逸失利益の計算を始めます。
正確な金額の計算は、弁護士に依頼されることをおすすめします。
判例から厳選した高校生の交通事故の慰謝料ランク5選
①高校生(女・症状固定時23歳)損害額3億2975万9084円の判例
まず、大阪地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第1808号事件をご紹介します。
高校生の女の子が脳挫傷や外傷性くも膜下出血などのけがを負った事故です。
属性 | 高校生 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 23歳(症状固定時) |
事故の内容 | 被害車両が交差点を東から西に向けて走行していたところ、南から北に向けて走行していた加害車両と衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、外傷性くも膜下出血、血気胸、肋骨骨折、下腿骨折、意識障害 |
入院 | 2141日 |
損害総額 | 3億2975万9084円 |
---|---|
うち慰謝料 | 4300万円 |
うち休業損害 | 426万6049円 |
うち逸失利益 | 7625万1948円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額3億2975万9084円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が700万円、後遺障害の慰謝料が2800万円、両親固有の慰謝料が各400万円認められました。
- 休業損害としては、就労開始日から症状固定日まで(518日間)休業することになったと考えられ、基礎収入は女子の大卒20ないし24歳平均賃金年収300万6000円が相当として、426万6049円が認められました。
- 逸失利益は、基礎収入は女子の大卒全年齢平均年収446万5000円とし、労働能力喪失率は100%、労働能力喪失期間67歳までの44年間として7625万1948円が計算されました。
弁護士先生、こちらの女子高生の判例は事故から約5年後に症状固定がされていますが、ポイントはどのような点になりますか?
この判例は、症状固定後の介護費用について、定期金賠償の方式を認めるか否かが大きな争点となりました。
定期金賠償方式とは、たとえば「毎月末日限り月額30万円の金員を支払え」というように定期的に一定額の賠償を命じる判決をいいます。
裁判所は、将来的に保険会社が支払い拒絶する可能性があることや、被害者側が一括での賠償を求めている点を考慮して、定期金賠償を否定する判断を示しました。
②高校生(男・症状固定時19歳)損害額2億2032万6087円の判例
次に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成18年(ワ)第8973号事件をご紹介します。
高校生の男の子が脊髄(胸髄)損傷などのけがを負った事故です。
属性 | 高校生 |
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性別 | 男 |
年齢 | 19歳(症状固定時) |
事故の内容 | カーブにおける自動車対原付自転車の対向車同士の事故。 |
傷害の内容 | 脊髄(胸髄)損傷、第8胸椎脱臼骨折、右腕神経叢引き抜き損傷、両中手骨骨折など |
入院 | 342日 |
損害総額 | 2億2032万6087円 |
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うち慰謝料 | 3635万円 |
うち将来の付添看護費 | 7115万7480円 |
うち逸失利益 | 9902万7613円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額2億2032万6087円になりました。
- 慰謝料として、入院・通院に対する慰謝料が435万円、後遺障害の慰謝料が2800万円、両親固有の慰謝料が各200万円認められました。
- 将来の付添看護費としては、原告父が65歳に達するまでの10年間は近親者介護として日額8000円、その後の48年間は職業介護人による介護を想定すべきとして、日額1万2000円が認められました。
- 逸失利益は、基礎収入を男子の全年齢平均賃金547万8100円とし、労働能力喪失期間を67歳まで48年間、100%労働能力を喪失したものとして算定し、9902万7613円が認められました。
弁護士先生、こちらの男子高校生は脊髄損傷などの大怪我を負っていますが、ポイントはどのような点になりますか?
この判例では、1級の後遺症を追った高校生の被害者の慰謝料として、傷害部分と後遺障害部分、両親の慰謝料を合計して3635万円が認められた点が特徴的です。
裁判所は、将来を楽しみにしていた息子が非常に重篤で回復の見込みのない障害を負うに至つたことに大きな精神的苦痛を受けるとともに、介護の負担を余儀なくされたことを、慰謝料の算定の際の理由として挙げています。
③高校生(女・症状固定時18歳)損害額2億1891万1141円の判例
3つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第1161号事件をご紹介します。
高校生の女の子が脳挫傷や脳内出血のけがを負った事故です。
属性 | 高校生 |
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性別 | 女 |
年齢 | 18歳(症状固定時) |
事故の内容 | 対向車との衝突を避けようと左にハンドルを切り、路外逸脱し電柱に衝突。同乗していた被害者が受傷。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、脳内出血等 |
入院 | 567日 |
損害総額 | 2億1891万1141円 |
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うち慰謝料 | 3050万円 |
うち休業損害 | 0円 |
うち逸失利益 | 6341万4213円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額2億1891万1141円になりました。
- 慰謝料として、傷害慰謝料が400万円、後遺障害の慰謝料が2000万円、両親固有の慰謝料が各300万円、被害者の姉固有の慰謝料が50万円認められました。
- 逸失利益は、女子の全年齢平均賃金相当の収入を得られるとして、労働能力喪失率は100%、労働能力喪失期間は18歳から67歳まで49年間として算定し、6341万4213円が認められました。
弁護士先生、こちらの18歳の女子高生は脳挫傷や脳内出血など頭に大きなけがを負われていますね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
この判例では、事故後、被害者の父親が勤務先を退職したことにより、休業損害として1981万円を請求していました。
事故がなければ、被害者の父親は勤務を継続できていたはずだったので、裁判では、父親の休業損害が損害として認められるか否かが大きな争点となりました。
裁判所は、父親による介護が必要不可欠であったとはいえないとして、休業損害を損害として認めませんでした。
被害者家族からすると、納得のいかない結論かもしれませんが、交通事故において賠償される項目は限定されていますので、損害として認めてもらえるかどうかは各裁判所の裁量に委ねられている傾向があります。
④高校生(男・症状固定時17歳)損害額1億9817万0964円の判例
4つ目に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成20年(ワ)第3271号事件をご紹介します。
高校生の男の子が脳挫傷、外傷性くも膜下出血などのけがを負った事故です。
属性 | 高校生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 17歳(症状固定時) |
事故の内容 | 被害者同乗の二輪車が第1通行帯を走行中、同一方向に走行していた加害タクシーが第2通行帯から第1通行帯に車線変更を開始した際に、衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、外傷性くも膜下出血、意識障害、顔面挫創、鼻骨骨折、両肺挫傷、右大腿骨骨折、歯牙脱落脱臼、歯槽骨骨折 |
入院 | 356日 |
損害総額 | 1億9817万0964円 |
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うち慰謝料 | 3230万円 |
うち付添看護費 | 170万8800円 |
うち逸失利益 | 9556万7230円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億9817万0964円になりました。
- 慰謝料として、入院に対する慰謝料が370万円、後遺障害の慰謝料が2460万円、父の慰謝料が150万円、母の慰謝料が250万円認められました。
- 付添看護費としては、日額6000円が認められました。
- 逸失利益は、基礎収入は男子の全年齢平均賃金552万3000円、高校中退は事故後なので考慮されず、労働能力喪失率は100%、労働能力喪失期間は18歳から67歳までとして算定し、9556万7230円が認められました。
弁護士先生、こちらの男子高校生はバイクに同乗中の事故で全身に大怪我を負われていますが、判例のポイントはどのような点になりますか?
この判例では、被害者の入院期間中の病院が完全看護体制をとっていたことから、家族による入院時の付添看護費が認められるか否かが争点となりました。
裁判所は、医学的観点からは家族による付添看護は不要であるものの、家族による声掛けやタッチングなどがリハビリや監視に一定程度の効果があったとしました。
その上で、日額6000円の限度での付添い看護費を損害として認めました。
⑤高校生(男・18歳)損害額1億8433万7588円の判例
最後に、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成12年(ワ)第2335号事件をご紹介します。
高校生の男の子が脳挫傷や外傷性ショックなどのけがを負った事故です。
属性 | 高校生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 18歳 |
事故の内容 | 交差点において、右折矢印信号に従い右折した加害普通貨物自動車と黄色信号で対向直進してきた被害自動二輪車との衝突事故。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、外傷性ショック、外傷性脳内血腫、右下腿骨骨折 |
入院 | 1466日 |
損害総額 | 1億8433万7588円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2851万円 |
うち将来の付添看護費 | 4051万4124円 |
うち逸失利益 | 9652万4852円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億8433万7588円になりました。
- 慰謝料として、2851万円が認められました。
- 将来の付添看護費としては、家族介護の場合は1日当たり5500円、職業付添人による場合は1日当たり1万円が認められました。
- 逸失利益は、男子の高卒全年齢平均年収531万2700円を基礎収入とし、労働能力喪失期間を67歳までの49年間として算定し、9652万4852円が認められました。
弁護士先生、こちらの男子高校生は貨物自動車との事故で脳挫傷などの大怪我を負われていますね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
この事案では、被害者が交差点を黄色信号で直進して進入したところ、赤信号で右矢印の表示が出ていた加害車両が右折する際に衝突したという事故態様でした。
裁判所は、被害者が黄色信号を守って交差点への進入を控えるなどの注意義務を怠ったとして、被害者に6割の過失を認めました。
これにより、過失相殺と既払い金を控除した残額として、3174万円の賠償が認められるにとどまりました。
被害者側の過失分を補償する保険である人身傷害保険の必要性を感じさせる判例といえます。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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