交通事故裁判例で認定をされたむちうちの損害賠償金・慰謝料はいくら?
このページをご覧になっているということは、交通事故によりむちうちになってしまったということでしょうか…
むちうちは、病院では頚椎捻挫や腰椎捻挫などと診断されることが多いでしょう。
「むちうち」というと、比較的軽いケガだと判断されてしまいがちですが、痛みがなかなか引かず、後遺障害として残ってしまうこともあります。
一方で、仕事や日常生活にも影響が出るほど痛みが残っているにも関わらず、後遺障害として認められず、被害者がつらい思いをしてしまうケースもあります。
このページでは、交通事故によるむちうちで高額の慰謝料が認められた判例に焦点をしぼり、をまとめてみました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
交通事故によるむちうちで高額慰謝料が認められた判例をまとめました!
それでは、まず慰謝料についてみてみましょう。
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。
でもちょっと待ってください。
そもそも慰謝料の適正な金額ってどのようにして決められているのでしょうか?
交通事故によるむちうちの慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
むちうちの場合は、長期間の通院が必要になり、非常に大きな負担になりますよね。
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
むちうちで悩んでいる被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
それでは、本題です。
交通事故によるむちうちで高額慰謝料が認められた判例をみていきましょう。
はじめに、一般的なむちうちの慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?
むちうちの慰謝料は、通院期間と通院日数によって金額が変わります。
たとえば、通院期間が6か月の場合で、通院日数が60日以上ある場合には、慰謝料の相場は89万円となります。
一方、同じ期間でも通院日数が10日間しかない場合には、約20万円ほどの慰謝料しか請求できない場合もあります。
むちうちは、痛みや違和感といった自覚症状を内容とするものなので、客観的な情報として通院日数が重視されているのでしょう。
むちうちの慰謝料相場は、通院にかかった期間だけではなく、通院の頻度も影響するということを覚えておきましょう。
判例から厳選した交通事故によるむちうちの高額慰謝料ランク5選
①主婦兼美容師(女・症状固定時34歳)損害額6527万0064円の判例
まず、名古屋地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第757号事件をご紹介します。
34歳の女性が頚椎捻挫などのケガを負った事故です。
属性 | 主婦兼美容師 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時34歳 |
事故の内容 | 停止中の被害車に加害車が追突した。 |
傷害の内容 | 頚椎捻挫、背部・腰部挫傷 |
後遺障害等級 | 5級 |
入院 | 43日 |
損害総額 | 6527万0064円 |
---|---|
うち慰謝料 | 1477万円 |
うち休業損害 | 129万7638円 |
うち逸失利益 | 4447万6996円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額6527万0064円になりました。
- 慰謝料としては、傷害の慰謝料が177万円、後遺障害の慰謝料が1400万円認められました。
- 休業損害としては、被害者は勤務を再開したが、2時間勤務時間を遅くしその分減額されたことや、症状悪化で退職したこと、主婦業に著しい支障があったことを考慮し、給与収入を基礎収入とする被害者の主張額は全額認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入として学歴計女性労働者全年齢平均賃金である351万8200円、労働能力喪失率は79%、労働能力喪失期間は67歳までの33年として算定されました。
弁護士先生、こちらの女性は事故によるケガによって疼痛やしびれ等が後遺障害として残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件は、被害者が頚椎捻挫などむちうちに典型的なケガを負い、レントゲンやMRIには異常所見がなかったケースでした。
しかし、被害者の肩の筋肉は、自分の意思にかかわらず長時間にわたってピクピクと動くなどし、最終的には寝たきりのような状態となってしまいました。
自賠責の認定では、後遺障害は非該当とされましたが、裁判所は被害者の症状の重さを勘案し、後遺障害5級に相当すると認定しました。
頚椎捻挫やむちうちでこれほどの上位等級が認定されることは非常に珍しいことです。
画像所見などの医学的な根拠がないなかで、裁判所が被害者救済のために例外的に出した判決という位置づけになるでしょう。
②会社員(男・32歳)損害額5238万0179円の判例
次に、東京地方裁判所の判決、平成20年(ワ)第11387号事件をご紹介します。
会社員の男性が、頚椎捻挫などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 32歳 |
事故の内容 | 加害者が加害車両を運転し、被害者運転の被害車両に追突した。 |
傷害の内容 | 頚椎捻挫、腰部打撲 |
後遺障害等級 | 12級 |
入院 | 2日 |
損害総額 | 5238万0179円 |
---|---|
うち慰謝料 | 460万円 |
うち休業損害 | 3131万0710円 |
うち逸失利益 | 1228万9852円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5238万0179円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が170万円、後遺障害の慰謝料が290万円認められました。
- 休業損害としては、被害者は職場復帰の目処が立たず退職せざるを得なかったので基礎日額は1万0855円、症状固定までの1802日間就労不能であったと認められ、また被害者が健康な状態で勤務していれば1175万円の賞与、臨時賞与を得られたと考えられるとして、3131万0710円認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は学歴計男性労働者35歳~39歳平均賃金である571万0500円とし、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は67歳までの30年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は頚椎捻挫による頚椎神経根症で12級相当の後遺障害が認定されたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件は、むちうちによる脊柱管の狭窄や圧排の所見が存在し、自覚症状と神経学的所見が一致するとして、後遺症12級が認定されました。
裁判所は頚椎の神経根症による後遺症であるとして、67歳までの30年以上にわたって逸失利益を認めたため、高額な賠償が認められたことになります。
通常、むちうち症状の場合の逸失利益は、10年程度に制限されることがほとんどです。
しかし、裁判を提起すると、まれに本ケースのように長期間の逸失利益の算定を受けられることもあります。
③美容師見習い(男・症状固定時27歳)損害額1664万1429円の判例
3つ目に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成19年(ワ)第23938号事件をご紹介します。
美容師見習いの男性が、全身打撲や頚椎捻挫のケガを負った事故です。
属性 | 美容師見習い |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時27歳 |
事故の内容 | 土砂降りの雨の中、傘をさして無灯火で自転車横断帯を通行していた被害自転車に右折の加害車が衝突した。 |
傷害の内容 | 全身打撲、頚椎捻挫、左股関節捻挫(左股関節痛)、腰部挫傷 |
後遺障害等級 | 14級 |
入院 | 50日 |
損害総額 | 1664万1429円 |
---|---|
うち慰謝料 | 360万円 |
うち休業損害 | 572万円 |
うち逸失利益 | 465万6094円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1664万1429円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が250万円、後遺障害の慰謝料が110万円認められました。
- 休業損害としては、基礎収入月額を16万5000円とし、572万円が認められました。
- 逸失利益は、基礎収入は男性の全年齢平均賃金である542万7000円、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は67歳までの40年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は事故によって後遺障害14級が認定されたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者が事故により「前脊髄動脈症候群」を発症したか否かが争点となりました。
なお、被害者側の代理人は、本件事故について3億円を超える損害賠償を請求していました。
裁判所は、むちうちによる局部の神経症状だけを認め、14級を認定しました。
67歳までの40年間にわたって逸失利益を認めましたので、むちうち事案にしては賠償額は高額なものとなりました。
④会社員(男・32歳)損害額1578万0944円の判例
4つ目に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成18年(ワ)第23808号事件をご紹介します。
会社員の男性が、頚椎捻挫や腰椎捻挫などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 32歳 |
事故の内容 | 被害者は普通貨物車を運転し、高速道路中央車線を走行中、普通貨物車から追突を受け、回転しながら左側側壁に衝突し、更に右側壁に衝突して停止した。 |
傷害の内容 | 頭部・全身打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫など |
後遺障害等級 | 14級 |
入院 | 7日 |
損害総額 | 1578万0944円 |
---|---|
うち慰謝料 | 260万円 |
うち休業損害 | 1230万7152円 |
うち逸失利益 | 75万5662円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1578万0944円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が150万円、後遺障害の慰謝料が110万円認められました。
- 休業損害としては、被害者は神経症性うつのため、安定した就労は困難な状況であり、1585日間その80%の休業を余儀なくされたと認められ、事故前年収349万0761円の収入があったとして、1230万7152円が認められました。
- 逸失利益は、5年間にわたり労働能力を5%喪失したと認められました。
弁護士先生、こちらの男性は、事故後に神経症性うつ症状や抑うつ状態を発症してしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
裁判所は、事故とうつ症状との因果関係を認め、うつ症状の治療費を損害として認めました。
また、頚椎捻挫に伴う頭痛などの神経症状について14級相当の後遺障害にあたると認定しました。
本件では、治療期間が長期化したため、休業損害が1230万円と高額なものとなりました。
⑤調理師(男・症状固定時25歳)損害額1573万2844円の判例
最後に、京都地方裁判所の第4民事部の判決、平成20年(ワ)第3096号事件をご紹介します。
調理師の男性が、頚椎捻挫などのケガを負った事故です。
属性 | 調理師 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時25歳 |
事故の内容 | 右折のため、被害普通自動二輪車が停止していたところへ、普通乗用車が追突した。 |
傷害の内容 | 頚椎捻挫、背部・腰部打撲、右膝打撲など |
後遺障害等級 | 併合11級(腰痛、左下腿しびれ等について12級、腸骨からの採骨について12級) |
入院 | 86日 |
損害総額 | 1573万2844円 |
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うち慰謝料 | 670万円 |
うち休業損害 | 248万9047円 |
うち逸失利益 | 545万0069円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1573万2844円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が270万円、後遺障害の慰謝料が400万円認められました。
- 休業損害としては、248万9047円が認められました。
- 逸失利益は、基礎収入を高卒男性25歳~29歳の平均賃金である375万0500円、労働能力喪失割合を14%、労働能力喪失期間を15年として算定し、545万0069円が認められました。
弁護士先生、こちらの男性は神経症状や変形障害によって併合11級の後遺障害が認められました。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
この判例は、治療の過程で腸骨を採骨したことによる後遺症と、神経症状12級が認定された事例です。
被害者は、事故後の入院中に腰椎分離症の治療のため、脊椎固定術の手術を受けました。
このような手術が施行された後の腰椎のしびれや痛みが残存したからこそ、12級が認定されたといえるでしょう。
交通事故によるむちうちの慰謝料の無料相談窓口はここだ
慰謝料の基準やむちうちに関する高額慰謝料についてお分かりいただけましたでしょうか。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。