後遺障害3級の交通事故慰謝料|1億3360万円の判例を弁護士が解説

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後遺障害3級の交通事故慰謝料|1億3360万円の判例を弁護士が解説

このページでは、後遺障害3級の判例についてご紹介します。

突然の交通事故は、被害者の人生を大きく一変させてしまいます。

もし3級の後遺障害が残ってしまった場合、働くことはおろか1人で生活することも困難になってしまいます。

この判例では、 総額1億3360万円の損害賠償金が認められたようですが、慰謝料などの金額はどのようにして算定されたのでしょうか?

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。

障害等級3級(男・49歳)損害額1億3360万6912円の判例

障害等級3級(男・49歳)損害額1億3360万6912円の判例

こちらは、福岡地方裁判所小倉支部の第3民事部の判決、平成22年(ワ)794号事件です。

この事故での主な怪我の内容は、右大腿骨幹部開放骨折となります。

交通事故の基本情報

事故の内容は「加害車両が、追い越し禁止場所であるトンネル内道路を走行中、先行車両をその右側から追い越そうとして道路右側部分に進出した際に、対向車線を直進してきた被害車両に衝突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 地方公務員
性別
年齢 49歳
事故の内容 加害車両が、追い越し禁止場所であるトンネル内道路を走行中、先行車両をその右側から追い越そうとして道路右側部分に進出した際に、対向車線を直進してきた被害車両に衝突した。
傷害の内容 右大腿骨幹部開放骨折、右下腿骨幹部開放骨折、右上腕骨顆上部粉砕骨折、右第4・5指切断、右第5中手骨骨折
後遺障害等級 併合3級(右大腿骨切断:4級5号、右肘関節機能障害:10級10号、右手指の欠損等:併合10級、骨盤骨変形:12級5号、顔面醜状痕:14級11号、右肘醜状痕:14級4号)
入院 201日

被害者は事故によって全身に後遺障害が残ってしまったようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 1億3360万6912円
うち慰謝料 2767万円
うち将来介護費 569万1372円
うち逸失利益 7474万8742円

損害総額は1億3360万6912円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1億3360万6912円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が379万円、後遺障害の慰謝料が2388万円認められました。
  • 将来介護費としては、日額1000円余命約31年の範囲で認められました。
  • 逸失利益は、被害者は1級建築士の資格を持っていることを考慮し、基礎収入は事故前年の給与所得809万4260円とし、労働能力喪失率は79%、労働能力喪失期間は症状固定時49歳から就労可能な67歳までの18年間として算定されました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの公務員の男性は1級建築士の資格も持っているようですね。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件被害者は公務員であったことから、このことが逸失利益の計算に影響を与えていることが分かる判決となっています。

通常の民間企業の従業員であれば、収入の減少が少額にとどまっても、被害者自身の努力であるとして労働能力喪失率を引き下げる要素とはなりにくいことが多いです。

一方で、本件被害者の収入減少がわずかであったことは公務員であったこと(身分が安定している)によるところが大きい点やその他本件障害が業務遂行に与える程度を考慮し、労働能力喪失率は3級の基準である100%より低い79%と判断されています。

なお、公務員の場合定年が60歳とはっきりしていることが多いですが、被害者が1級建築士という高度に専門的な資格を有していたことから、定年後も67歳まで事故当時と同水準による収入で逸失利益が計算されている点も特徴的でしょう。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

弁護士に無料相談してみてはどうでしょう?

こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。

電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

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仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

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後遺障害3級の慰謝料計算の特徴は?

3級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

一口に3級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、3級の場合、裁判基準では1,990万円となっております。

また、3級に認定されるような重症の場合、被害者の症状によっては、被害者の近親者の方の慰謝料請求が認められる余地があります。

さらに、3級3号の高次脳機能障害であっても、上に挙げれらている裁判例のように、症状により、家族等による看視が必要な場合には、看視費用(将来介護費)を請求する余地があります。

ただし、これらのポイントはあくまで一般論にとどまり、事故に遭われた方の事情によって慰謝料額は変わってきます。

適正な慰謝料を受け取るために、まずは弁護士等の専門家に相談してみるのがおすすめです。

まとめ

いかがでしたか?

後遺障害3級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。

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これらのコンテンツを活用してみましょう。

交通事故は心身ともに大きな負担がかかってしまいますよね。

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