後遺障害10級の交通事故慰謝料|4120万円の判例を弁護士が解説

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後遺障害10級の交通事故慰謝料|4120万円の判例を弁護士が解説

このページでは、後遺障害10級の判例についてご紹介します。

後遺障害10級が残ってしまった場合、慰謝料などはどのくらいになるのか気になりますよね。

一般的に、後遺障害に対する慰謝料は弁護士が交渉すると550万円、逸失利益については労働能力は27%喪失したものとして計算されます。

しかし、被害者の方それぞれの事情によって金額は異なることがあるようです。

この判例では、総額4120万円の損害賠償金が認められたようですが、算定のポイントはどのような点だったのでしょうか?

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。

障害等級10級(男・27歳)損害額4120万5698円の判例

障害等級10級(男・27歳)損害額4120万5698円の判例

こちらは、大阪地方裁判所の判決、平成13年(ワ)第3927号事件です。

この事故による主な怪我の内容は、左脛骨開放性骨折となります。

交通事故の基本情報

事故の詳細は不明ですが、27歳会社員の男性が10級11号の後遺障害に認定されたというものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 27歳
事故の内容 詳細不明
傷害の内容 左脛骨開放性骨折、左下腿挫創、左足部打撲
後遺障害等級 10級11号
入院 63日

左足に大怪我を負ったことで、関節の機能障害が残ってしまったようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 4120万5698円
うち慰謝料 660万円
うち休業損害 259万2590円
うち逸失利益 3109万9005円

損害総額は4120万5698円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額4120万5698円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が150万円、後遺障害の慰謝料が510万円認められました。
  • 休業損害としては、基礎収入を事故前の月収21万円とし、362日間は100%の休業、31日間は27%の休業の必要性があったと認められました。
  • 逸失利益としては、被害者は症状固定時の27歳から67歳までの40年間平均して年収671万2600円が得られるだろうと認められ、また、後遺障害の程度等に照らし被害者の労働能力喪失率は27%として、算定されました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの男性は左足関節の機能障害によって10級11号の後遺障害が認定されたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件の被害者は、27歳と若年であったため、基礎収入をいくらに設定するかが問題となりました。

本件では、大卒の男性の平均賃金が採用され、67歳までの40年間平均で約671万円の年収が得られるとの前提で逸失利益が算定されました。

その他は、特に目立った判断はなされておらず、オーソドックスな判決であるといえそうです。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

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また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

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後遺障害10級の慰謝料計算の特徴は?

10級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

一口に10級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、10級の場合、裁判基準では550万円となっております。

特に争いになりやすいのは逸失利益の項目であり、10級4号の歯科補綴の場合、仕事には支障がないとして、逸失利益を保険会社が否定してくることも多いです。

また、10級の場合、自賠責基準では計算の基礎となる労働能力喪失率を27%としていますが、実際にはそこまでの仕事への支障がないとして、保険会社が自賠責基準よりも低く主張してくることもあります。

そのような場合には、職務内容や職務にどのような支障が出ているかを具体的に主張する必要があることがポイントです。

ただし、これらのポイントはあくまで一般論であり、もちろん事故に遭われた方の事情によっては適正な慰謝料の金額も違ってきます。

ですので、まずは弁護士等の専門家に相談してみるのがおススメです。

まとめ

いかがでしたか?

後遺障害10級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。

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