後遺障害等級10級|事例別の金額・慰謝料平均(自賠責・弁護士基準)

  • 後遺障害,10級

この記事のポイント
  • 後遺障害10級が認定されると、後遺傷害慰謝料労働能力喪失率27%で計算した後遺障害逸失利益の賠償を受けられる
  • 同じ後遺障害等級10級でも、個々の事例の被害者の収入や症状により具体的な賠償金額は異なる
  • 後遺障害10級の慰謝料は、自賠責基準だと190万円だが、弁護士基準だと平均550万円

後遺障害等級10級が認定された方や自分の症状が後遺障害10級に認定される可能性があるのか知りたい方はご覧ください。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故被害者が治療を続けたものの、治療の効果が期待できない(症状固定の)状態でも症状が残ってしまうことがあります。

このように後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を申請する流れになります。

後遺障害等級認定の流れ

では、後遺障害等級10級が認定されるメリットや認定基準はなんなのでしょうか?

後遺障害等級の基礎知識・10級認定基準

後遺障害等級の基礎知識・10級認定基準

後遺障害認定により賠償金額が増える

後遺障害等級認定を受けるメリット

受け取れる賠償金額が増額する

点にあります。

具体的には

  • 後遺障害の残存による精神的苦痛を補償する後遺傷害慰謝料
  • 後遺障害の残存による収入の減少を補償する後遺傷害逸失利益

という損害項目を賠償請求できるようになります。

後遺障害慰謝料は等級別に相場がある

交通事故における後遺障害等級は、症状の程度に応じて1級~14級の等級があります(数字が小さいほど症状が重い)。

その等級ごとに後遺障害慰謝料相場が定められています。

具体的な相場の金額については、後ほど詳しくお伝えします。

後遺障害逸失利益の計算方法(10級)

後遺障害逸失利益の10級の計算方法は以下のとおりです。

基礎収入額×27%×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

この計算方法の内容を詳しく知りたい方は、本サイト上の人気記事

「後遺障害逸失利益の計算方法|計算機や14級・12級の年数の注意点も紹介!」をご覧ください。

上記の「27%」は後遺障害10級の労働能力喪失率になります。

この労働能力喪失率も等級ごとに基準が設けられています。

等級別労働能力喪失率(抜粋)
後遺障害等級 労働能力喪失率
後遺障害9 35
後遺障害10 27
後遺障害11 20

そのため、認定された後遺障害等級が1級違うだけで、受け取れる賠償金額には大きな差が出てきます。

後遺障害10級の部位・症状別認定基準

自賠責で定められた後遺障害等級10級の認定基準は以下のとおりです。

後遺障害10級の認定基準
号数 後遺障害概要
1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

同じ後遺障害10級でも部位や症状により認定基準は異なります。

次は、各号の認定基準の具体的な内容についてお伝えします。

1号:1眼の視力が0.1以下になったもの

ここでいう「視力」は、原則としてメガネやコンタクトを着用した矯正視力になります。

2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの

「複視」とは、物が二重に見えることをいい、具体的な認定基準は

  • 本人が複視のあることを自覚していること
  • 眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること
  • ヘススクリーンテストにより5度以上のずれが確認されること

いずれにも該当することです。

3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

咀嚼機能の障害

咀嚼(そしゃく)機能とは、物を噛んで飲み込む機能のことです。

咀嚼機能に「障害を残すもの」と認定されるには、

  • たくあんなどの一定の固さの食物中に(十分に)咀嚼ができないものがあること
  • (十分に)咀嚼ができないものがあることの原因が医学的に確認できること

を満たす必要があります。

言語機能の障害

「言語の機能に障害を残す」と認定されるには

  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
  • 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
  • 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  • 喉頭音(は行音)

のうちいずれか1種類が発音不能である必要があります。

後遺障害10級が認定されるのは、「障害を残す」のが

咀嚼機能・言語機能のいずれかのみ

の場合になります。

「障害を残す」のが咀嚼機能・言語機能の両方の場合には後遺障害9級が認定されます。

4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

ここでいう「歯」は、親知らずの歯を除く永久歯になります。

「歯科補綴を加えた」と認定されるには、事故による損傷又は治療により、

歯を喪失又は著しく(見えている部分の3/4以上)欠損したこと

が必要になります。

なお、歯科補綴を加えた歯の本数により等級は異なり、10歯以上は11級、7歯以上は12級、5歯以上は13級、3歯以上は14級です。

5号:両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

「一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度」と認定されるには、両耳の

⓵平均純音聴力レベルが50㏈以上であること

② 平均純音聴力レベルが40㏈以上かつ最高明瞭度が70%以下

いずれかを満たす必要があります。

なお、純音聴力はオージオメーターという、明瞭度(語音聴力)はスピーチオージオメーターという検査機器を用いて判定します。

6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

「耳に接しなければ大声を介することができない程度」とは、

1耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上90㏈未満であること

をいいます。

7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

「手指の用を廃した」と認定されるには、

  • 手指の末節骨(第1関節より指先側の骨)の1/2以上を失う
  • 指関節の可動域角度が1/2以下に制限される(親指以外の第1関節は対象外)
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚を完全に脱失する(指先の感覚が完全になくなる

ことになったかどうかが基準になります。

8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

もう片方の足と比較して片方の足が3cm以上短くなった場合です。

定められた方法に従って測定する必要があります。

なお、5㎝以上短縮した場合の等級は8級になります。

9号:1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

「失った」といえるかどうかは

中足指節関節(足の甲と足指の間の関節)から先を失った

かが認定基準となり、簡単にいうと足指全体を失った場合です。

10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「上肢の3大関節」とは、関節、ひじ関節、 関節のことです。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」と認定されるには

必要があります。

11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「下肢の3大関節」とは、関節、ひざ関節、 関節のことです。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」と認定されるには

  • 関節可動域が1/2以下に制限される(障害のない方と比較)
  • 人工骨頭・人工関節を入れる(可動域の1/2以下の制限はなし)

必要があり、上肢の場合と下肢の場合で違いはありません。

なお、上肢・下肢の動揺関節など、上記の認定基準の症状以外にも、後遺障害等級10級が認定される可能性のある症状はあります。

また、複数の症状がある場合、後遺障害11級と後遺障害12級の併合などにより、後遺障害等級10級が認定されることもあります。

後遺障害等級認定の見込みは、弁護士に相談するのが確実です。

後遺障害等級の併合の詳しい方法は当サイト「後遺障害等級の併合とは|併合14級の慰謝料額は?後遺障害が複数ある方必見」まで

後遺障害10級の事例の具体的な賠償金額

後遺障害10級の事例の具体的な賠償金額

では、後遺障害等級10級が認定された場合、具体的な賠償金額はどれくらいになるのでしょうか?

実際の裁判例の事例をいくつかご紹介したいと思います。

事例⓵10級10号の上肢の関節機能障害

まずは、後遺障害10級10号の事例です。

被害者の属性や被害態様は以下のとおりです。

  • 症状固定時63歳の日給制塗装工の男性
  • 収入(所得)は年額573万2775円
  • 入院128日 実通院日数合計124日
  • 症状固定日は事故翌日から413日後
  • 右肩腱板断裂に伴う肩関節の可動域制限

上記事例の損害賠償金額は3172万3140円であり、内容は下記表のとおりです。

後遺障害10級10号の事例の賠償金額内容
損害総額
31723140
治療関係費
6069994
入院雑費
166400
通院交通費
247960
休業損害
6486674
入通院慰謝料
215万円
後遺傷害慰謝料
560万円
後遺障害逸失利益
11002112

参照:大阪地判平成15年12月24日の事例

上記事例の後遺障害逸失利益の計算方法

573万2775円×27%×7.108(喪失期間9年のライプニッツ係数)

です。

なお、上記事例では腱板断裂に被害者が長年従事していた塗装工の仕事が影響しているものとして20%の素因減額をしています。

素因減額・既払金の控除・弁護士費用の加算などにより、最終的に賠償が命じられた金額は1608万1238円になります。

事例②10級11号の下肢の関節機能障害

次は、後遺障害10級11号の事例です。

被害者の属性や被害態様は以下のとおりです。

  • 症状固定時30歳の建築土木業現場作業員の男性(中卒)
  • 収入は年額360万円
  • 入院136日 実通院日数合計559日
  • 症状固定日は事故発生日から972日後
  • 左膝蓋骨骨折などに伴う左膝関節の著しい機能障害

上記事例の損害賠償金額は5185万9060円であり、内容は下記表のとおりです。

後遺障害10級11号の事例の賠償金額内容
損害総額
51859060
治療費
9622200
入院雑費
176800
通院交通費
2347800
将来治療費
77850
家屋改造費
333000
休業損害
9596699
入通院慰謝料
260万円
後遺傷害慰謝料
520万円
後遺障害逸失利益
21904711

参照:大阪地判平成18年1月19日の事例

上記事例の後遺障害逸失利益の計算方法

485万4800円×27%×16.711(喪失期間37年のライプニッツ係数)

です。

なお、上記事例では被害者が中卒・全年齢の平均賃金を得る蓋然性があるとして、基礎収入額を同類型の平均賃金としています。

既払金の控除及び遅延損害金・弁護士費用の加算により、最終的に賠償が命じられた金額は3252万2890円になります。

事例③10級7号の手指についての用廃

最後に、後遺障害10級7号の事例です。

被害者の属性や被害態様は以下のとおりです。

  • 症状固定時56歳の時計・鞄の古物卸商の男性
  • 基礎収入は507万6800円
  • 入院35日 実通院日数合計17日
  • 症状固定日は事故発生日から596日後
  • 右第一指不全切断(基節骨骨折)に伴う右手親指の用廃

上記事例の損害賠償金額は2472万1773円であり、内容は下記表のとおりです。

後遺障害10級7号の事例の賠償金額内容
損害総額
24721773
治療関係費
2964116
入院雑費
52500
休業損害
3738739
入通院慰謝料
98万円
後遺傷害慰謝料
550万円
後遺障害逸失利益
11385881
物損害
100537

参照:東京地判平成21年6月24日の事例

上記事例の後遺障害逸失利益の計算方法

507万6800円×27%×8.3064(喪失期間11年のライプニッツ係数)

です。

なお、上記事例では、被害者にも交通事故発生につき20%の過失があるものと認定しました。

過失相殺・既払金の控除・遅延損害金及び弁護士費用の加算により最終的に賠償が命じられた金額は1740万2582円になります。

このように、同じ後遺障害等級10級の事例でも具体的な賠償金額は事例によって大きく異なります。

そのため、賠償金額が妥当かどうかは、直接弁護士に相談するのが確実です。

後遺障害等級10級の慰謝料平均金額は?

後遺障害等級10級の慰謝料平均金額は?

自賠責基準の後遺障害10級の慰謝料額

後遺障害等級10級が認定された時の後遺傷害慰謝料は、自賠責基準だと190万円です。
(2020年4月1日以降に発生の事故の場合)

自賠責基準とは、被害者の最低限度の損害の補償を目的とする自賠責保険から受け取れる金額を算定するための基準です。

つまり、後遺障害等級10級が認定されれば最低でも後遺傷害慰謝料として190万円は受け取れるということです。

さらに、後遺障害等級10級が認定されれば、労働能力喪失率27%で計算した後遺障害逸失利益の金額も受け取れます。

ただし、自賠責基準では、後遺傷害慰謝料と後遺障害慰謝料を合計して461万円までしか受け取れないという金額の上限があります。

弁護士基準の後遺障害10級の慰謝料額

同じ後遺障害等級10級でも、慰謝料の金額は用いられる基準により異なります。

後遺障害等級10級の慰謝料は、弁護士に示談交渉を依頼した場合に用いられる弁護士基準だと550万円になります。

ただし、上記の金額は、あくまで平均的な慰謝料相場であり、自賠責基準とは違い、事例により金額が増減する余地があります。

後遺障害10級の慰謝料の基準ごとの金額
基準 自賠責基準 弁護士基準
慰謝料額 190万円 550万円

弁護士相談及び依頼をするメリットは?

弁護士相談及び依頼をするメリットは?

後遺障害等級について、弁護士相談や依頼といった方法をとることは、適切な解決に向けて大きなメリットがあります。

弁護士相談のメリット・無料相談方法

後遺障害等級に関して弁護士相談をすると、

  • 認定前なら後遺障害10級が認定される可能性のある症状か
  • 認定後なら認定された後遺障害等級が10級というのが適切か

についてアドバイスをもらえるというメリットがあります。

人身事故にあわれた方は、お手元のスマホで弁護士に無料相談できる方法があります。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

以下の全国弁護士検索サービスを使って無料相談できる近くの法律事務所を探すという方法もあります。

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弁護士に依頼する3つのメリットとは?

さらに、後遺障害等級について弁護士相談だけではなく、依頼まですると

  1. ① 後遺障害認定の申請やその後の示談交渉などの手続を一任できる
  2. 適切な後遺障害等級が獲得できる可能性が高まる
  3. 示談金・慰謝料増額が見込める

といったメリットがあります。

⓵手続を全て任せられる

後遺障害認定の申請を被害者が自ら行うには、様々な書類を集める必要があり、手間が掛かります。

また、加害者側保険会社との示談交渉などのやりとりは、精神的ストレスになります。

弁護士に依頼すれば、面倒な手続を全て任せることができ、上記のような手間やストレスから解放されるというメリットがあります。

②適切な後遺障害等級が獲得できる可能性が高まる

弁護士に後遺障害認定の申請を依頼すると、加害者側任意保険会社が主体となる事前認定の方法ではなく、

被害者請求の方法認定につながりやすい資料を添付する

ことにより、適切な後遺障害等級が獲得できる可能性を高められるというメリットもあります。

③示談金及び慰謝料増額

加害者側保険会社の示談交渉の際の提示額は、自賠責基準と同程度の金額が通常です。

しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて示談交渉をすることにより

示談金・慰謝料増額ができる

というメリットがあります。

具体的に金額がどれくらいになるかの見込みについては、当サイトの慰謝料計算機ですぐに確認することができます。

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弁護士基準とは、裁判で用いられる裁判基準と同じ基準です。

弁護士が入ると、保険会社が裁判をおそれて提示する示談金を増額し、早期解決を図ろうとします。

そのため、示談においても裁判の場合と同等の金額を受け取ることが可能になります。

弁護士費用特約の有無を確認しよう!

弁護士相談や依頼の唯一のデメリットは費用が掛かる点ですが、その問題を解決する弁護士費用特約の利用という方法があります。

弁護士費用特約が使えれば、一般的に相談料は10万円・依頼した場合の費用は300万円まで保険会社が負担してくれます。

詳しい内容については、以下の動画で弁護士が分かりやすく説明をしています。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害等級10級についてお困りの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害等級の10級が認定される症状は、かなりの重症といえ、今後の生活にも大きな影響を及ぼします。

そのため、個々の事例に即した適切な賠償金額の受け取りが重要となり、そのためには弁護士相談・依頼という方法を取るべきです。

また、後遺障害等級は、一つ違うだけでも賠償金額に大きな違いがあるため、認定等級が適切かについてもお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害10級が認定された場合にもらえる金額の種類や計算方法
  • 実際の後遺障害等級10級の事例の賠償金額
  • 後遺障害等級10級が認定された場合の慰謝料相場

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

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