後遺障害10級の交通事故慰謝料|5185万円の判例を弁護士が解説

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後遺障害10級の交通事故慰謝料|5185万円の判例を弁護士が解説

このページでは、後遺障害10級の判例についてご紹介します。

10級の後遺障害が認定されるケースとして多くあげられるのが、腕や足の関節の機能障害です。

関節がうまく動かせなくなってしまうと、日常生活においてもストレスを感じてしまうことになります。

もし、後遺障害10級が認定された場合、慰謝料などはどのくらいの金額になるのでしょうか。

実際の裁判例をもとに、損害賠償金の算定方法について見ていきましょう。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見てみましょう。

障害等級10級(男・症状固定時30歳)損害額5185万9060円の判例

障害等級10級(男・症状固定時30歳)損害額5185万9060円の判例

こちらは、大阪地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第11293号事件です。

この事故による主な怪我の内容は、左大腿骨骨折となります。

交通事故の基本情報

事故の内容は「加害者が、加害車を運転して帰宅中、居眠り運転を行い、対向車線にはみ出し、被害車と正面衝突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 建築土木業現場作業員
性別
年齢 症状固定時30歳
事故の内容 加害者が、加害車を運転して帰宅中、居眠り運転を行い、対向車線にはみ出し、被害車と正面衝突した。
傷害の内容 左大腿骨骨折、左膝蓋骨骨折、左脛骨関節内骨折、胸部打撲、顔面・左下肢裂傷・擦過創、右手打撲
後遺障害等級 10級11号
入院 136日

被害者は主に左足に大きなケガを負ってしまったようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 5185万9060円
うち慰謝料 780万円
うち休業損害 959万6699円
うち逸失利益 2190万4711円

損害総額は5185万9060円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額5185万9060円になりました。

  • 慰謝料としては、780万円が認められました。
  • 休業損害としては、959万6699円が認められました。
  • 逸失利益としては、基礎収入は男性の中卒全年齢平均賃金の485万4800円とし、10級相当の27%の労働能力喪失率が就労可能期間である67歳までの37年間継続することを前提として算出されました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの男性は正面衝突の事故によって、左膝に10級の後遺障害が残ってしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、被害者が症状固定時30歳と若かったため、今後の年収上昇の可能性もある点を踏まえ、自己前の現実収入ではなく、平均賃金によって逸失利益を算定しました。

しかし、被害者は中卒の現場作業員であったため、すべての男性労働者の平均賃金は採用されず、中卒男性の平均賃金で計算されることになりました。

肉体労働となると、膝関節の可動域制限が労働に与える支障は大きなものになりますので、より多くの補償を受けられるような活動が必要になりますね。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

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後遺障害10級の慰謝料計算の特徴は?

10級の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

一口に10級と言っても各号ごとに症状は様々ですが、原則として慰謝料は等級に応じて定められ、10級の場合、裁判基準では550万円となっております。

特に争いになりやすいのは逸失利益の項目であり、10級4号の歯科補綴の場合、仕事には支障がないとして、逸失利益を保険会社が否定してくることも多いです。

また、10級の場合、自賠責基準では計算の基礎となる労働能力喪失率を27%としていますが、実際にはそこまでの仕事への支障がないとして、保険会社が自賠責基準よりも低く主張してくることもあります。

そのような場合には、職務内容や職務にどのような支障が出ているかを具体的に主張する必要があることがポイントです。

ただし、今申し上げたポイントは一般的・総論的なお話であり、上に挙げられている裁判例のように、事故に遭われた方のご事情によって変わることもあります。

ご自身の交通事故のお悩みについて具体的なアドバイスが知りたい方は、まずは一度弁護士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

後遺障害10級の交通事故慰謝料について、弁護士の岡野先生と一緒にお送りしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

これらを活用して、あなたの交通事故慰謝料を調べてみましょう。

交通事故は専門的な用語ばかりで、分からないことも多いですよね。

頼れる弁護士に一度相談してみませんか?

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