会社員の交通事故による打撲の慰謝料|584万円の判例を弁護士が解説

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会社員の交通事故による打撲の慰謝料|584万円の判例を弁護士が解説

このページでは、会社員の事故による打撲の判例についてご紹介します。

打撲は、一見大きなケガを負ったように見えないかもしれませんが、あとから強い痛みが出てきたり、後遺症が残ってしまうこともあるため油断してはいけません。

この判例の被害者は、打撲により後遺症が残ってしまい、総額584万円の損害賠償金が認められましたが、算定においてどのような点がポイントになったのでしょうか。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。

会社員(男・年齢不明)損害額584万9493円の判例

会社員(男・年齢不明)損害額584万9493円の判例

こちらは、横浜地方裁判所の第6民事部の判決、平成23年(ワ)3249号事件です。

この事故での主な怪我の内容は、腰部打撲や骨盤打撲となっています。

交通事故の基本情報

事故の内容は「停車していた被害車両に、加害車両が衝突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 不明
事故の内容 停車していた被害車両に、加害車両が衝突した。
傷害の内容 腰部打撲、骨盤打撲、頭蓋内出血の疑いとの診断
後遺障害等級 14級(仙骨部痛)
入院 22日

被害者は腰部・骨盤の打撲のほかに、頭蓋内出出血が疑われたようですが、後遺症としては仙骨部痛が残ってしまったようですね。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 584万9493円
うち慰謝料 205万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 374万6713円

損害総額は584万9493円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額584万9493円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が95万円、後遺障害の慰謝料が110万円認められました。
  • 逸失利益は、事故前までの同会社における給与および賞与は601万2924円であったことが認められ、これを基礎収入とし、労働能力喪失率は5%、後遺障害は20年間続くとして算定されました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの男性は打撲による仙骨部痛によって後遺障害14級が認定されました。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

この事案では、事故後に脳脊髄液減少症を発症したとして高額な賠償金を請求していましたが、裁判所は脳脊髄液減少症は認めず、仙骨部の神経症状のみ後遺症として認めました。

14級ではありますが、労働能力喪失期間として20年間認定されましたので、金額は比較的高額となっています。

このように、14級の場合でも裁判をすれば高額な賠償を認められることもあります。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

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打撲の慰謝料計算の特徴は?

打撲の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

むちうち同様、軽微な打撲の慰謝料は、通院期間通院日数によって金額が変わります。

たとえば、通院期間が6か月の場合で、通院日数が60日以上ある場合には、慰謝料の相場は89万円となります。

一方、同じ期間でも通院日数が10日間しかない場合には、約20万円ほどの慰謝料しか請求できない場合もあります。

軽微な打撲の慰謝料相場は、通院にかかった期間だけではなく、通院の頻度も影響する場合があるということを覚えておきましょう。

もっとも、あくまで、通院期間を基礎とするのが原則ですので、保険会社から通院日数が少ないことを理由に慰謝料の減額を主張された場合、安易に示談には応じない方がいいでしょう。

また、肘や膝を打撲した場合、骨折していなくても、靭帯や腱板の損傷・断裂や骨挫傷が生じたりしていることが発覚することもあります。

靭帯の損傷等が見つかっても、発覚が遅れると交通事故によるものかどうか争いになるので、はじめに打撲と診断されていても、痛みが酷い場合等は、お医者様と相談してなるべく早く痛みの原因を見つけることが必要です。

なお、靭帯の損傷等は、レントゲンでは分からないので、MRIやCTの検査をお医者様にお願いすることが必要となります。

ただし、これらのポイントは一般的なお話で、上でご紹介した判例のように、事故に遭われた方の事情は様々です。

そこで、交通事故でのお怪我でお悩みの場合、まずは弁護士等の専門家に相談してみるのがいいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、男性会社員の交通事故による打撲の慰謝料についての調査結果をお届けしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」には、他にもお役立ち情報が盛りだくさんです。

これらのコンテンツを活用してみましょう。

弁護士とともに、あなたのお悩みを解決しませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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