交通事故の示談金相場~軽症編~軽い打撲をした場合の慰謝料はいくら?

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交通事故の示談金相場~軽症編~軽い打撲をした場合の慰謝料はいくら?

交通事故の被害に遭い、転倒したり、車と接触したりして、打撲のケガを負ってしまった…。

交通事故のケガの中では比較的軽症かもしれないが、症状や通院などで辛い思いはしている。

しかし、

  • 打撲の場合であっても、交通事故の慰謝料を受け取ることはできるのか?
  • その場合の慰謝料の相場とは?
  • 任意保険会社から提示された示談金にOKしても良いのだろうか?

と、わからないことも多いハズ。

しかし、交通事故に何度も遭ったことがあるというベテランの方はさすがにいらっしゃいませんよね。

よって、誰に聞いたら良いのかお困りのことと思います。

そこで本ページでは、交通事故による打撲に対する慰謝料の相場について、一緒に勉強していきたいと思います!

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

打撲は交通事故のケガの中では軽視されてしまいがちです。

しかし、だからこそお悩みの方も多く、これまでにもたくさんの相談を受けてきました。

その経験もふまえ、具体例も交えながら、しっかりと解説していきたいと思います。

軽症とは言っても、交通事故の衝撃は大きいもの。

打撲でも、全治2週間以上となることも多いのです。

それでも、打撲は軽症であるとして慰謝料はもらえないのでしょうか…。

ここから詳しく見ていきたいと思います!

知らぬ間に損しているかも…打撲に対する適正な慰謝料相場とは!?

知らぬ間に損しているかも…打撲に対する適正な慰謝料相場とは!?

交通事故で受けた打撲に対して、慰謝料はもらえるのでしょうか?

また、その場合の相場はどれくらいなのでしょうか?

皆様が一番気になるところではないかと思います。

交通事故により、軽傷の打撲のケガを負った場合でも、入通院慰謝料を請求することは可能です。

その場合、打撲の治療期間ごとに慰謝料の相場が決まっています。

また、後遺症が残った場合には、別に後遺症に対する慰謝料も発生します。

入通院慰謝料は、打撲の治療のために要した期間によって相場が変わってくるのですね。

打撲の程度や部位にもよりますが、軽症の打撲程度であれば、入院まですることは珍しいでしょう。

多くても通院3~6か月程度で治療が終了することが多いハズ。

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

ところで…ご存知の方も多いかと思いますが、慰謝料基準と言っても、1つだけではないんですよね。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険の慰謝料の基準は別途存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算すると高額となっています。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

打撲に対する慰謝料相場|任意保険基準と弁護士基準の衝撃の違い

では実際に、打撲の通院に対する慰謝料の相場を見てみてください。

打撲の「通院」に対する任意保険基準と弁護士基準の検証
経過月数 任意保険基準 弁護士基準 任意保険基準からの増額
1ヶ月 12.6 19 +6.4
2ヶ月 25.2 36 +10.8
3ヶ月 37.8 53 +15.2
4ヶ月 47.9 67 +19.1
5ヶ月 56.7 79 +22.3
6ヶ月 64.3 89 +24.7

※ 単位:万円

被害者ご本人だけで保険会社と交渉した場合には、任意保険基準でしか慰謝料を支払ってもらえないそうです。

しかし、一目瞭然。

弁護士基準の慰謝料相場を大きく下回っていますよね…。

こんなにがあるとは思っていませんでしたが、これが事実です。

しかし、弁護士に依頼することで、弁護士基準の慰謝料を受け取れるようになるんだそうです!

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えっ!?通院の仕方が悪いと慰謝料が減額されるの!?

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慰謝料増額にはただ通院頻度を上げればいい訳ではない

ところで、通院頻度が低すぎると慰謝料獲得においては良くないという話も聞いたことがあります。

頻度が低いと思った場合、途中からでも通院頻度を増やした方が、慰謝料獲得には有利なのでしょうか!?

先ほどもお伝えした通り、打撲のケガの治療に対する慰謝料は、原則として治療期間によって金額が決まります。

ただし、通院頻度を途中から増やした場合は、治療の必要性や治療の効果が争われ、慰謝料算定のための治療期間が短くなる可能性が出てきます。

途中で頻度を上げると、逆に慰謝料減額の可能性があるとは知りませんでした。

【要注意】仕方によっては慰謝料減額の可能性!?通院慰謝料の算定方法

であれば、治療期間を長くするために、だらだらと打撲の治療を続けた方が良いのでしょうか…。

しかし、そう都合が良いものでもなく、慰謝料の算定にあたり、例外があるということです。

軽傷の打撲でレントゲンなどで痛みの原因(他覚所見)が見当たらないときに通院が長期にわたる場合には、

実通院日数の3倍を基準として、通院期間の限度で慰謝料が算定

されることがあります。

たとえば、打撲治療のための通院期間が6ヶ月であれば、通院慰謝料は6ヶ月間に対応する89万円が原則です。

しかし、その間の実通院日数が10日であった場合、実通院日数の3倍である30日が慰謝料の算定基礎になる場合があるということです。

その場合、通院慰謝料は19万円になってしまいます。

他に、打撲の治療よりも検査や経過観察の意味合いが強い場合も例外にあたります。

つまり、本当に打撲の治療の必要性があったとしても、通院の仕方や内容によっては、慰謝料を減額されてしまう可能性があるということですね。

絶対に避けたい事態なので、要注意です!!

ここでも、弁護士さんに相談しながら通院すれば、慰謝料を減額されないで済むこともあるようです。

まとめ
打撲での通院慰謝料の算定方法
ケース 算定方法
原則 通院頻度や内容に問題がない場合 治療期間を基に算定
例外1 通院が長期にわたり通院頻度が少ない場合 実通院日数の3倍を基準にして慰謝料を算定
例外2 通院を継続しているものの、治療よりも検査や経過観察の意味合いが強い場合 実通院日数の3倍を基準にして慰謝料を算定

【弁護士相談のメリット】弁護士に相談して慰謝料を大幅にアップ!

【弁護士相談のメリット】弁護士に相談して慰謝料を大幅にアップ!

では、適正な慰謝料を獲得するためには、何をすれば良いのでしょうか。

もうおわかりの通り、弁護士相談することが一番の近道です!

打撲のケガくらいで弁護士に依頼するなんて現実的じゃない…とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、打撲といっても、通院が長引いたり、後遺症が残ったりする場合は、弁護士に相談するメリットが大きいと思います。

ご自身で加入されている保険に弁護士費用特約がついていれば、着手金や報酬を保険会社が一部負担してくれることもあるそうですよ!

また、最近では電話などで無料相談を行っている法律事務所も多いです。

メリット①保険会社からの治療費打切りに対応

また、打撲で3~6ヶ月度通院していると、保険会社から通院治療費打ち切りの連絡が来るとも聞きました。

この場合、被害者ご本人だけで対応しても、治療費の支払いが打ち切られてしまうそうです。

以降も通院したい場合は、自費で負担しなければなりません。

そんなときも、弁護士に依頼すれば、保険会社に治療の必要性を主張し、根拠を示すなどして、さらに一定期間の治療費の支払いを継続してもらえるよう交渉してくれるそうです。

メリット②後遺症が認定される可能性アップ

また、打撲が完治せず、治療を終了した後も痛みが引かないなどの後遺症が残った場合、後遺症に対する慰謝料も請求できるとのことでしたね。

ただし、後遺症に対する慰謝料を請求するには、後遺症の認定機関に後遺障害等級の認定をしてもらう必要があります。

打撲の場合、14級の認定を受けられる可能性があるということです。

が、自分ひとりでは認定を受けるためのハードルは高そうです…。

この点、後遺障害の申請を弁護士に頼むと、病院や第三者機関との間で適切な対応をとることができ、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まるそうです。

後遺症が認定されれば、下記の慰謝料を受け取れることになります。

むちうちの後遺症慰謝料の相場
後遺症認定等級 認定条件 弁護士基準
14級 受傷時の状態や治療経過などから自覚症状に連続性・一貫性があり、医学的に説明可能な場合 110

※ 単位:万円

14級の後遺症が認定されれば、慰謝料が110万円獲得できることになるんですね。

メリット③慰謝料の金額が大幅にアップ

逸失利益とは

また、後遺症が認定されると、後遺障害の逸失利益も追加で払ってもらえるようなのです!

《逸失利益》

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

打撲による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

ただし、こちらについても、労働環境や能力に支障が出ていることを自分ひとりで証明するのは難しいですよね…。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

通院慰謝料、後遺症に対する慰謝料、さらには逸失利益も獲得できれば、想像以上に慰謝料が増額することは間違いなしですね。

弁護士に依頼した場合のメリット
治療費打切りへの対応 治療費支払継続の可能性が高まる
後遺症認定 適切な認定を受けられる可能性が高まる
慰謝料の金額 大幅にアップする

とはいえ、弁護士費用が心配でなかなか踏み出せないという方もいらっしゃるハズ…。

そこで、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。

交通事故による打撲の慰謝料については弁護士に無料相談を!!

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ここまでで、交通事故による打撲に対する慰謝料相場について理解いただけましたでしょうか。

また、より適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談するのが良いということもおわかりいただけたと思います。

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電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故による打撲の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故による打撲に対する慰謝料相場
  • 任意保険基準弁護士基準の慰謝料の違い

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

今すぐ、弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズ…。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の慰謝料に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故で軽傷時の示談金相場Q&A

交通事故で打撲を負った場合慰謝料はもらえる?

軽視されがちな打撲などの軽症でも入通院慰謝料を請求することは可能で、打撲の治療のために要した時間によって、慰謝料の相場は決まっています。また、後遺症が残った場合には、別に後遺症に対する慰謝料も発生します。慰謝料の相場に関しても①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準があり、損をしないためには弁護士に相談することをオススメします。 交通事故による軽症の慰謝料の相場は?

通院頻度が低いと慰謝料は減額される?

減額につながる可能性はあります。打撲のケガの治療に対する慰謝料は、原則として治療期間によって金額が決まります。ただし、通院頻度を途中から増やした場合は、治療の必要性や治療の効果が争われ、慰謝料算定のための治療期間が短くなりますので注意が必要です。 「通院の仕方が悪い」ってどんなとき?

交通事故による打撲でも弁護士に相談すべき?

弁護士に相談するべきです。打撲といっても、通院が長引いたり、後遺症が残ったりする場合があるので相談するメリットは大きいと思います。他にも、保険会社からの治療費打ち切りに対応してくれたり、後遺症が認定される可能性が上がったり、慰謝料の金額が大幅にアップする場合もあるので一度相談してみましょう。 軽傷でも弁護士相談するとメリットがある

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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