適正な慰謝料獲得に向けて!弁護士に聞いた後遺障害の慰謝料相場~裁判基準~

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適正な慰謝料獲得に向けて!弁護士に聞いた後遺障害の慰謝料相場~裁判基準~

ある日突然、交通事故に…。

幸い命は取り留めたものの、後遺障害が残ってしまったとしたら…。

日常生活に支障が出ることにより、身体だけでなく、精神的負担も非常に大きなものとお察しします。

その分、しっかりとした補償を受け取るべきです!

しかし、保険会社と示談交渉をするにあたっては、

  • 自分の後遺障害等級での慰謝料相場とは?
  • 保険会社から提示された示談金は適正なの?

など、わからないことがほとんどだと思います。

実は、慰謝料の基準には、保険会社の基準以外も存在しているようなのです。

しかし、

裁判基準ってなに?保険会社の基準よりも高いの?

もしそうであれば、知らないとしてしまうことも考えられますね。

後遺障害が残ったことによる苦痛に加え、そのような苦悩はこれ以上増やしたくありませんよね。

そこでこのページでは、裁判基準における後遺障害の慰謝料にスポットを当てて、交通事故の後遺障害慰謝料について見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。

実際に、後遺障害に悩むご本人やご家族の方から多くの相談を受けてきました。

その経験も踏まえ、具体例を挙げながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

【注目】後遺障害の慰謝料の裁判基準について弁護士が解説!

【注目】後遺障害の慰謝料の裁判基準について弁護士が解説!

交通事故の被害者の方に後遺障害が残ってしまった場合…。

これまで通りの生活を送れないことや、仕事が制限されることなどにより、大きな精神的苦痛を感じるはずです。

その精神的苦痛をお金に換算した補償として、後遺障害慰謝料が支払われることになります。

では、保険会社から提示される後遺障害慰謝料は適正なものなのでしょうか?

慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか?

実は、慰謝料の相場は1つだけではないのです。

適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準

では最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 裁判で相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しています。

自賠責基準

まず、自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

自賠責基準における後遺障害慰謝料はこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。

任意保険基準における後遺障害慰謝料はこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

裁判基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士をつけて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士をつけて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

裁判基準における慰謝料の相場とは

ところで、後遺障害は、その内容や症状の重さにより、後遺障害等級1級~14級まで定められています。

その後遺障害等級に応じて、目安となる一定の金額が決められているそうなのです。

では、裁判基準における後遺障害慰謝料の等級ごとの相場を見てみましょう。

裁判基準における後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 裁判基準 任意保険基準との差額
1級 2800 +1500
2級 2370 +1250
3級 1990 +1040
4級 1670 +870
5級 1400 +700
6級 1180 +580
7級 1000 +500
8級 830 +430
9級 690 +390
10級 550 +350
11級 420 +270
12級 290 +190
13級 180 +120
14級 110 +70

※ 単位:万円

被害者の方に対し保険会社が提示する任意保険基準の金額も載せてみましたが、信じられないほどのとなりました。

これだけの差があると、被害者ご本人だけで保険会社と示談した場合、大きな損失となってしまいます。

弁護士に依頼するだけで、後遺障害の慰謝料が裁判基準にまで大幅に増額されるのであれば、一度試しに相談してみた方が良いかもしれませんね。

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ここまでお読みになって、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

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被害者家族に対する慰謝料は払ってもらえるの!?

被害者家族に対する慰謝料は払ってもらえるの!?

後遺障害の慰謝料について、少し詳しくなってきました。

ところで、後遺障害と言っても、その症状は様々です。

もしも、植物状態や、身体に麻痺などが残ってしまった場合には、ご家族の方の支援が必要となってきます。

よって、ご本人だけではなく、ご家族の皆様への負担も非常に大きいものと思います。

大切なご家族が事故に巻き込まれ、重大な後遺障害が残ったことによる悲しみも大きいはずです。

その分、被害者のご家族も慰謝料を受け取ることはできないのでしょうか?

重度の後遺障害が残った場合には、被害者のご家族にも固有の慰謝料が支払われることがあります。

先ほどご紹介した後遺障害の慰謝料の裁判基準は、あくまで被害者ご本人に対する慰謝料ということです。

実際には、重度の後遺障害が残ったようなケースでは、被害者のご家族に対しても固有の慰謝料が認められることが多いようです。

過去の裁判例に見る家族の慰謝料

下に過去の裁判例を示しました。

家族の慰謝料が認められた裁判例
後遺障害認定等級 後遺障害の内容 被害者 慰謝料
1級 植物状態 6歳女児 本人:2800
母親:800
合計:3600
2級 高次脳機能障害など 44歳兼業主婦 本人:2300
配偶者:300
子供2人:各100
合計:2800
3級 四肢麻痺
神経性膀胱障害
68歳男性会社員 本人:1800
配偶者:100
子供:100
合計:2000
5級 頭部外傷による神経系統・精神障害 26歳男性大学院生 本人:1700
両親:各50
合計:1800
7級 左下肢短縮による歩行障害 72歳女性主婦 本人:800
配偶者:100
合計:900
11級 左鎖骨の変形障害
右上腕疼痛など
30歳男性 本人:420
配偶者:100
合計:520

確かに、ご家族に対する慰謝料も認められていますね。

つまり、重度の後遺障害が残った事故の場合には、被害者ご本人だけでなく、ご家族の慰謝料分も加えた金額で示談する必要があるということです!

家族の慰謝料だけでも大きな金額となるようなので、やはり後遺障害が残る場合には、弁護士に相談してから対応したほうが良さそうです。

【注目】裁判基準の後遺障害の慰謝料から増額理由

【注目】裁判基準の後遺障害の慰謝料から増額理由

被害者ご家族の慰謝料も認めてもらえるケースがあることはわかりました。

その他にも、相場を上回る後遺障害慰謝料を認めてもらえることがあるのでしょうか?

後遺障害慰謝料については、先ほどご紹介した裁判基準の相場がありますが、実際には事故ごとに柔軟に対応し、慰謝料額を調整することも多いです。

逸失利益の算定が難しいケースや、将来の手術費が不明確なケースでは、慰謝料が増額されることがあります。

裁判基準の慰謝料相場が上限ではなく、増額してもらえることもあるんですね!

増額理由①逸失利益の算定が難しい場合

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償のことです。

しかし、たとえば、

  • 事故の傷跡により容貌に後遺障害が残った場合
  • 歯が欠けた場合
  • 嗅覚障害が生じた場合

などは、ただちに労働能力に影響があるとは認められない場合も多いということです。

この場合、逸失利益の算定が難しいため、被害者の方にとっては厳しい結果になってしまうこともあるといいます。

その場合に、後遺障害の慰謝料を増額することで公平を図ることがあるようです。

増額理由②将来の手術費が不明確な場合

交通事故で大きなケガ負ったことにより、人工関節を入れるケースも考えられます。

しかし、人工関節は一生使えるものではありません。

耐久性が15~20年程度であれば、将来的に、交換のための手術が必要となってきます。


そのように、後遺障害について将来的に治療や手術が必要だが、時期や金額が不明な場合には、後遺障害慰謝料を増額して調整されることもあるそうです。

増額理由③加害者に重大な過失がある場合

また、加害者に事故について

  • 故意
  • 重過失
  • 不誠実な態度

があった場合にも、被害者の精神的苦痛が増大するとして、慰謝料の増額理由になるということです。

後遺障害慰謝料増額理由
  • 外貌醜状、歯牙障害、嗅覚障害など、ただちに労働能力に影響しづらい後遺障害で逸失利益の算定が困難
  • 将来的に手術や治療の必要があるが、時期や費用、通院頻度が不明な場合
  • 加害者に故意・重過失や不誠実な態度がある場合

ただし、以上のような慰謝料の増額は、裁判で裁判官の裁量で認めてもらえるものです。

よって、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、認めてもらえることはほぼないということです。

弁護士に依頼すれば、特別な増額理由を裁判などで主張し、慰謝料の相場を上回る増額を認めてもらえることがあります。

最近では、無料相談を行っている法律事務所も多いです。

また、任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、着手金・報酬を保険会社が負担してくれることも多いです。

弁護士費用特約の詳しい内容を知りたい方は、以下の動画をぜひご覧ください。

得られるメリットは非常に大きなものなので、弁護士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。

後遺障害の慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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ここまでで、裁判基準における後遺障害の慰謝料について理解いただけましたでしょうか。

また、より適正な慰謝料を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに交通事故による後遺障害が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、日常生活にも支障が出るような後遺障害が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 裁判基準における後遺障害慰謝料相場
  • 家族に対する後遺障害慰謝料
  • 慰謝料の増額理由

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

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