脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症|回復へのリハビリや治療費・慰謝料などの示談金は!?

  • 脛骨骨折,後遺症

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症|回復へのリハビリや治療費・慰謝料などの示談金は!?

交通事故の被害に遭い、脛骨骨折や腓骨骨折の怪我を…。

その後、もしも後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療やリハビリの生活では、

  • 脛骨骨折・腓骨骨折から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

脛骨骨折・腓骨骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

脛骨骨折・腓骨骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

脛骨骨折・腓骨骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症でお悩みの方へ。

脛骨骨折・腓骨骨折による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響もあり、ご負担を感じてしまっているはずです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、脛骨骨折・腓骨骨折なんて、初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか…。

下腿骨骨折(脛骨骨折、腓骨骨折):

すねの骨(脛骨、腓骨)のうち一方もしくは両方に生じる骨折

よって、具体的な症状や治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、脛骨骨折・腓骨骨折についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

脛骨骨折・腓骨骨折の症状とは…

下腿骨骨折(脛骨骨折・腓骨骨折)とは、すねの骨である脛骨、腓骨のうち一方もしくは両方が骨折してしまうことです。

脛骨・腓骨は、膝に近い部分は近位端、足首に近い部分は遠位端、その間は骨幹部の3ヶ所に分けられています。

脛骨

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腓骨

1024px Fibula anterior view2

原因としては、交通事故やスポーツ中の外傷や、転倒などが多くなっているそうです。

では、脛骨骨折・腓骨骨折になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●骨折した場所の腫れ、痛み、内出血

●足の骨の曲がり

交通事故などの被害に遭った後、下腿が痛くて腫れている場合には、脛骨や腓骨が骨折している可能性があります。

ただし、肉離れなどでも似たような症状が現れるようなので、ご自身だけで判断するのは難しいでしょう。

下腿に痛みや腫れがある場合には、病院の整形外科や救急外来を受診するようにしてください。

病院では、骨折の部位や程度を調べるために、レントゲンやCTなどの画像検査が行われます。

場合によっては、MRIで診断されることもあるようですね。

脛骨骨折・腓骨骨折の治療法

では、脛骨骨折・腓骨骨折に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

非常に時間はかかるようですが、完治する見込みもあるようですが…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●治療法はギプス固定などの保存療法または手術が行われる

●骨のずれが少ない場合には保存療法が行われる

〇徒手整復(手で整復する)とギプス固定を行う

●骨のずれが大きい場合は手術が行われる

〇手術:骨に髄内釘といわれる固定材を埋め込んで固定する

〇リハビリテーション:手術後1~3週間で松葉杖歩行を開始し、筋力増強訓練や荷重歩行などを行う

成人の場合、軽症のものを除いては基本的に、骨に髄内釘という固定材を埋め込み固定するための手術が行われるそうです。

ただし、ご高齢の方や心臓、肺など臓器に持病がある方や、小児の場合、骨折自体が小さい場合には、保存療法が取られることもあるようです。

手術後はもちろん安静が必要ですが、あまり安静にし過ぎていると関節が固まり動かしづらくなってしまうそうです。

よって、痛みに耐えられる範囲で、可能な限り早い段階から、リハビリを開始する必要があるとのことです。

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症に対するリハビリ方法

手術後、完全な回復に向けてはリハビリが必要とのことでした。

脛骨骨折・腓骨骨折では、近位端、骨幹部、遠位端の3種類の骨折があるとのことでしたが、それぞれでリハビリの方法も異なるようです。

では、ここからはリハビリの内容について見ていきましょう。

一般的なリハビリ方法をご紹介

骨幹部骨折

すねの骨は、身体からの荷重が大きくかかる場所ですよね。

よって、手術後しばらくは荷重制限がかかり、体重がかけられない状態となります。

そのため、松葉づえを使った歩行訓練が行われます。

その後、回復の経過に従って、徐々に荷重をかける量を増やしていくそうです。

そのほかに、関節の可動域を広げる訓練や、衰えてしまった筋力を回復するためのトレーニング、歩行中のバランス練習なども必要となるそうです。

近位端骨折

近位端を骨折した場合も、基本的には骨幹部骨折のリハビリと同じだということです。

ただし、膝により近い部分の骨折のため、膝関節の可動域制限がより大きく残るかもしれません。

膝の屈伸角度が小さくなってしまえば、しゃがんだり座ったりする日常動作に支障が出てしまいます。

よって、可動域訓練に力を入れて行われるようです。

遠位端骨折

遠位端は、足首に近い部分になります。

リハビリの方法としては、骨幹部や近位端に対するものと基本的には同じです。

徐々に荷重をかけていく訓練と並行して、足首関節の可動域訓練やストレッチ、筋力トレーニングが行われます。

※ 参考

骨幹部骨折は骨の真ん中部分の骨折のため、関節の可動域には関係がないような気もします。

しかし、骨幹部周囲には足首や膝の関節に関係する筋肉が多く付着しているそうなのです。

よって、骨折によりその部分が損傷してしまうと、関節の可動域制限が生じるケースもあるそうなのです。

いずれにせよ、手術後なるべく早い段階から、骨折部分の炎症管理や関節の可動域訓練を積極的に行っていくことがポイントだということです!

ただし、無理しすぎてしまうと悪化の可能性もあります。

必ず専門家の指示に従って、リハビリを行ってくださいね!

【注目】脛骨骨折・腓骨骨折に対する後遺症等級認定基準について解説

時間をかけ、地道にリハビリを続ければ、完治することも可能性も高いようですね。

しかし、残念ながら、関節の可動域に制限ができるなどの後遺症が残ってしまう可能性もあるそうなのです…。

では、脛骨や腓骨を骨折した場合、どのような後遺症が考えられるのでしょうか?

まず考えられる後遺症は、膝関節や足関節の可動域制限です。

次に、骨折部がくっつかずに骨癒合が停止し、骨折部が偽物の関節のような状態になる偽関節や変形障害といった後遺症も考えられます。

そして、骨折部位が曲がったり、ずれたままくっつくことにより、骨折したほうの脚が短くなってしまう場合もあります。

また、骨折した部分にひどい傷跡などが残った場合、醜状障害という後遺症の可能性もあります。

さらに、骨折した部分に痛みが残ってしまう場合もあります。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

脛骨・腓骨骨折の場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

膝関節や足関節の可動域制限については、その制限の程度により8級~12級の認定の可能性があります。

偽関節や変形障害については、その部位や硬性補装具の常時の要否、変形の程度などにより、7級~12級の認定の可能性があります。

脚の短縮については、その短縮の程度により8級~13級の認定の可能性があります。

また、傷跡などの醜状障害については、醜状の大きさにより14級5号の認定の可能性があります。

さらに、骨折部位に痛みが残った場合に局部の神経系統の障害である12級13号又は14級9号が認定される可能性があります。

骨折といっても、様々なケースの後遺症が残ってしまう可能性があるのですね…。

脛骨骨折・腓骨骨折による後遺症の等級と認定基準について、以下の表にまとめてみました

脛骨骨折・腓骨骨折での後遺症等級認定基準
膝又は足関節の可動域制限
最低でも健側の3/4以下に制限
【等級】
・8級7号
・10級11号
・12級7号
変形障害
変形は外部からわかる程度のもの
【等級】
・7級10号
・8級9号
・12級8号
醜状障害
手のひら大以上の醜状痕
【等級】
・14級5号
足の短縮
最低でも1cm以上短縮
【等級】
・8級5号
・10級8号
・13級8号
局部の神経系統の障害
骨折部位の痛み
【等級】
・12級13号
・14級9号

知らないと損する①脛骨骨折・腓骨骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①脛骨骨折・腓骨骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

脛骨骨折・腓骨骨折の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが難しい場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料の相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院6ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、298万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

脛骨骨折・腓骨骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

脛骨骨折・腓骨骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

脛骨骨折・腓骨骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

なるほど!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、完治する可能性もありますが、後遺症が残ってしまう可能性もあるということでした。

脛骨骨折・腓骨骨折に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしましたね。

その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

脛骨骨折・腓骨骨折の場合の後遺症慰謝料※1
後遺症等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
10級 187 200 550
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

このホームページでは、後遺症慰謝料だけでなく入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、脛骨骨折・腓骨骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害と逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、脛骨骨折・腓骨骨折による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割
+
弁護士費用の1割前後※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、脛骨骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、下腿骨骨折(脛骨骨折・腓骨骨折)の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:会社員(31歳女性)
傷害:左脛骨骨折、左腓骨骨折その他
後遺症:左足関節の可動域制限(12級7号)その他併合12級
《損害賠償》
入通院慰謝料:200万円
後遺症慰謝料:420万円
休業損害:626万308円
逸失利益:1310万5677円
ケース②
職業:職業不明(59歳男性)
傷害:右大腿骨骨折、左下腿骨骨折その他
後遺症:左下腿骨骨折に伴う短縮障害(13級)その他併合7級
《損害賠償》
慰謝料:450万円
休業損害:43万3326円
逸失利益:723万1219円
ケース③
職業:専業主婦(64歳女性)
傷害:左下腿骨骨折その他
後遺症:神経症状(12級)その他併合11級
《損害賠償》
入通院慰謝料:275万円
後遺症慰謝料:300万円
休業損害:237万5200円
逸失利益:302万9388円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

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以上、脛骨骨折・腓骨骨折の症状や治療法、治療中の補償や慰謝料などについて理解を深めていただけたでしょうか。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 脛骨骨折・腓骨骨折の症状や治療法、リハビリなどの基礎知識
  • 脛骨骨折・腓骨骨折による腰痛の後遺症の等級や認定基準
  • 脛骨骨折・腓骨骨折に対する慰謝料などの示談金の相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症についてのQ&A

脛骨骨折・腓骨骨折は後遺症が残る?

後遺症が残る可能性があります。考えられる後遺症としては①膝・脚関節の可動域制限②変形障害・偽関節③脚の短縮④醜状障害⑤痛みの残存などがあげられます。偽関節というのは、骨折部がくっつかずに骨癒合が停止してしまい、骨折箇所があたかも関節のような状態になることです。 脛骨骨折・腓骨骨折の後遺症

脛骨骨折・腓骨骨折は後遺障害認定される?

残った後遺症が後遺障害に認定される可能性があります。可能性としては、①可動域制限:8級~12級②偽関節・変形障害:7級~12級③脚の短縮:8級~13級④醜状障害:14級⑤骨折部の痛み:12級または14級が考えられます。範囲や程度によって後遺障害等級は変わります。 脛骨骨折・腓骨骨折の後遺障害等級

脛骨骨折・腓骨骨折の慰謝料を増額させる方法は?

後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は後遺障害等級でほぼ決まります。慰謝料算定は3つの基準があり①自賠責保険の基準:自賠責保険に請求する場合②任意保険の基準:任意保険会社が提示する場合③弁護士基準:弁護士が相手方に請求する場合に分かれます。基準によって金額が変わります。最も後遺障害慰謝料の相場が高くなるのは、③弁護士基準で算定した時です。 脛骨骨折・腓骨骨折の後遺障害慰謝料を獲得

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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