交通事故|入院雑費、入院慰謝料はいくら貰える?計算方法の弁護士解説
また自由に遊びに行くこともできないので、強いストレスも感じてしまいますよね。
ここでは、交通事故による入院慰謝料の金額はどのようにして計算されるのか詳しく説明していきます。
目次
慰謝料における入院の重要性
通院だけなのか、入院もしたのかでは、金額が全く違ってきます。
どう違うのか詳しく教えてください。
慰謝料の種類とは?
そもそも慰謝料とは、加害者側が精神的苦痛を負った被害者側に対して支払う賠償金の一部のことをいいます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故により負ったケガの治療費などの実費以外に、入院または通院を余儀なくされた苦痛に対する精神的慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故により負ってしまったケガが治療の甲斐なく痛みなどが残ってしまったことについて、後遺障害等級の認定を受けたものに対して支払われる慰謝料のことをいいます。
また、認定された等級によって慰謝料の金額は異なります。
死亡慰謝料
被害者の方が亡くなってしまった場合に支払われる慰謝料のことで、亡くなったご本人に対する慰謝料とご遺族に対する慰謝料で分かれています。
また、亡くなった方が一家の大黒柱であったか、扶養家族が何人いるかなどによって金額は変わります。
入通院慰謝料の計算方法
慰謝料には、法律で自動車の運転手が必ず入るよう定められている「自賠責保険」での基準と加入が強制ではない「任意保険」での基準、また弁護士が介入した場合に用いられる「弁護士基準」の3つの基準があります。
入通院慰謝料は、入院日数または通院日数によって異なり、また上記3つの基準「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」によっても大きく異なります。
自賠責保険基準での入院慰謝料
計算方法は、
4,200円×[治療期間]or[実通院日数×2]
自賠責保険の計算基準で、慰謝料は1日につき4,200円と定められています。
治療期間は事故から完治した日、あるいは症状固定の日までの全日数のことをいいます。
実通院日数は実際に入院した日数と通院した日数を足したもののことをいいます。
治療期間と実通院日数を2倍したもののどちらか少ない方を慰謝料とかけて入通院慰謝料を計算します。
弁護士基準での入通院慰謝料
「損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部)に掲載されている算定表(下記別表Ⅰ、Ⅱ)に、入通院期間によって基準となる金額が決められています。
原則として別表Ⅰを使用し、別表Ⅱはむち打ち症で他覚症状がない場合等に使用します。
ただし、下記表はあくまで基準であり、ケガの程度や症状、治療内容、通院頻度などによっては入通院期間の長短にかかわらず増減するケースもあります。
上記のそれぞれの表は、横軸が入院、縦軸が通院となっています。
例えば、骨折をし、通院せず入院だけを3ヶ月した場合は145万円になります。
また、骨折をし、通院を3ヶ月した場合は73万円になります。
これらを見て分かるように、入院をしたときの慰謝料は通院と比べて金額が高く設定されています。
保険会社が提示してくる金額は相場よりも低い?
上記で説明したように、慰謝料の金額の相場には3つの基準があります。
任意保険基準とは、加害者側の保険会社が被害者本人に対して提示する基準であり、保険会社からすると支払い金額が低い方が会社の利益が上がるため、弁護士基準よりはるかに低い金額を設定しています。
一般的に、専門家でもない限り、慰謝料相場の基準に関して詳しくない方が多いと思います。
よって、保険会社は知識の少ない被害者に対して相場よりも低い金額を提示してくることが多いのです。
入通院慰謝料 | 入院または通院を余儀なくされた苦痛に対する精神的慰謝料 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級の認定を受けたものについて支払われる慰謝料 |
死亡慰謝料 | 被害者の方が亡くなってしまったことに対する慰謝料 |
入院にかかった費用も請求できるの?
入院費・治療費
まず、入院にかかる費用と言えば入院費はもちろん、加えて治療費もかかります。
治療をすると、診察料や投薬料、検査料、手術料などさまざまな面で費用がかさみます。
これらの費用は、保険会社が病院に支払うものでありますが、被害者が立て替えた場合はもちろん全額請求することができます。
付添看護費
入院することになった被害者が、重度な後遺障害がある、高齢者あるいは幼児・児童であるなど、近親者などの付添人の必要性が認められた場合は、付添人にかかる費用も請求することができます。
付添い人にかかる費用として、自賠責保険基準だと1日につき4,100円、弁護士基準だと職業付添人(看護師や家政婦)の場合は全額負担、近親者付添人は1日につき6,500円と定められています。
入院雑費
入院中にかかったさまざまな雑費も請求することができます。
日用雑貨品や電話代などの通信費、テレビカード、家族が病院へ行く際の交通費などが認められています。
雑費をひとつひとつ証明するのは、金額も少なく、煩雑なため、自賠責保険基準や弁護士基準で定められた1日あたりの金額で計算することが多いです。
入院雑費として、自賠責保険基準だと1日につき1,100円、弁護士基準だと1日につき1,500円と定められています。
もっとも、基準額を超える額も、領収書などの証拠と支出の必要性が認められれば、請求することが可能です。
交通事故で入院をすることになってしまった場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
自賠責保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入院費・治療費 | 全額保険会社負担 | |
入院付添費 | 1日につき 4,100円 |
1日につき 6,500円 |
入院雑費 | 1日につき 1,100円 |
1日につき 1,500円 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故|入院雑費、入院慰謝料はいくら貰える?計算方法の弁護士解説」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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交通事故の入院・通院慰謝料計算のQ&A
入院・通院した場合の慰謝料計算方法は?
入院・通院した場合の慰謝料計算方法は3つあります。①自賠責保険の基準②任意保険の基準③弁護士基準です。自賠責保険の基準は1日あたり4200円として計算します。任意保険の基準は保険会社独自に設けたルールになり、非公開のため詳細は不明ですが、自賠責保険の基準と同じか、少し高く算定されるようです。③弁護士基準は被害者から依頼を受けた弁護士が相手と交渉する時に使う基準で慰謝料相場は最も高額になります。 入院・通院の慰謝料計算の解説
入院・通院の慰謝料計算は保険会社任せでいい?
相手方の保険会社が提案してくる金額は、自賠責保険の基準や任意保険の基準に基づいています。弁護士基準にはおよばず、相場よりも低い金額で提示を受けている可能性があります。慰謝料を相場通りの適正な金額を受けとるためには、弁護士による交渉が欠かせません。 適正な慰謝料は保険会社との交渉で獲得
交通事故で慰謝料以外にも受けとれるお金はある?
あります。代表的なものは、入院費用、治療費(診察料・投薬料・検査料・手術料など)、そのほか必要に応じて入院被害者に付き添った人への「付添い看護費」も認められる可能性があります。付添い看護費は、慰謝料と同じく保険会社から提案される金額より、弁護士に依頼をして交渉すると増額される可能性があります。 入院費用など慰謝料以外に受けとるべきお金
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。