交通事故の慰謝料|任意保険基準編~計算方法や相場表を特別にご紹介!

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交通事故の慰謝料|任意保険基準編~計算方法や相場表を特別にご紹介!

交通事故慰謝料任意保険基準で提示されているけど妥当な金額なのだろうか・・・」

「任意保険基準の慰謝料の計算方法が記載されていないけど、どういう計算方法で算出しているの?」

交通事故にあわれた被害者の方の中には、そんな不安やお悩みを抱いてらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから慰謝料の任意保険基準の計算方法なんて知らなくて当然かと思います。

被害者の方の中には、慰謝料さえしっかりもらえれば、任意保険基準の計算方法なんてどうでもいいと思っている方もいるかもしれません。

でも、任意保険基準の慰謝料の計算方法を理解しておかないと、本来もらえるはずだった慰謝料金額を受け取れない場合もあるんです!

このページでは、そんな方のために

  • 任意保険基準って一体どういうものなの?
  • 任意保険基準の慰謝料はどういう計算方法で算出しているの?
  • 自賠責基準と任意保険基準のどちらが多く慰謝料をもらえるの?
  • 任意保険基準より慰謝料を多くもらう方法はないの?

といった疑問を解消すべく、徹底的に調査してきました!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

任意保険基準慰謝料計算方法を理解せずに、任意保険基準で示談してしまう被害者の方はまだまだ多いです。

一度示談をしてしまうと、その後に追加で請求することはできません

任意保険基準で示談してしまった後に後悔することが無いよう、任意保険基準の慰謝料の計算方法をしっかり理解しておきましょう。

そもそも、当たり前のように任意保険基準という言葉が使われていますが、その内容が詳しくわからない方もいらっしゃるかと思います。

まずは、任意保険基準とは何かということから確認していきましょう。

任意保険基準とは何か

任意保険基準とは何か

任意保険基準は慰謝料等の相場となる基準の一つ

交通事故が発生した場合、それにより生じた慰謝料などの損害賠償額を計算する必要があります。

本来は、交通事故一つ一つ事情が異なるので、個別に事情を踏まえた上で計算する必要がありますが、それだと

  • 金額のばらつきが大きくなり、不公平となるおそれがある
  • 解決までに時間がかかってしまう

ため、公平かつ迅速に交通事故の賠償問題を解決するため、過去の交通事故の事例などをもとに損害賠償の相場が定められています。

そして、任意保険基準とは、その名のとおり、各任意保険会社が慰謝料等の損害賠償を提示する際に用いる基準のことをいいます。

上のツイートの方は任意保険基準での慰謝料の提示内容で示談したようですが、実は任意保険基準を含め慰謝料には三つの相場が存在します。

任意保険基準を含め慰謝料には三つの相場がある

自賠責基準

自賠責基準とは、その名のとおり、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことをいいます。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険であることから、自賠責基準での賠償額は低額なものになっています。

任意保険基準

任意保険基準とは、先ほどお伝えしたとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準のことをいいます。

自賠責保険は最低限度の保障であり、自賠責基準での賠償額では、実際に裁判などで支払を命じられる賠償額をカバーしきれないことも多くなります。

そういった、自賠責の基準を超える部分の支払に備えて、多くの方が自賠責保険とは別に任意保険に加入します。

お伝えしたとおり、任意保険は自賠責を超える部分をカバーするためのものですから、任意保険基準は自賠責基準よりも高くなります。

弁護士基準

弁護士基準とは、その名のとおり、弁護士が慰謝料などの損害賠償を交渉する際に用いる基準のことをいいます。

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに弁護士会がまとめたものであり、裁判の場でも用いられているため

裁判基準

とも呼ばれます。

弁護士基準は、三つの基準の中で最も高額な基準となっています。

慰謝料における三つの基準
いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準より高い
弁護士基準 ・弁護士の交渉
・裁判
最も高い

任意保険基準はあくまで、任意保険会社が慰謝料などの賠償額を提示するための基準であって、絶対的な基準ではないことは覚えておきましょう。

任意保険基準の慰謝料の計算方法や表を特別公開!

任意保険基準の慰謝料の計算方法や表を特別公開!

任意保険基準の慰謝料は入通院期間を基礎に計算

ここからは、任意保険基準のうち、損害賠償の大きな部分を占める慰謝料計算方法を見ていきましょう。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

今回、特別にかつての任意保険会社共通の基準を確認することができました!

その基準によると、傷害慰謝料は、日額いくらという基準ではなく、入通院期間に応じて定められているようです。

また、入院と通院に分けて慰謝料が定められているようです。

こういった計算方法は

定め方となっています。

傷害慰謝料の三つの基準の定め方
金額の定め方 入院・通院の区別
自賠責基準 日額4,200円 しない
任意保険基準 入通院期間 する
弁護士基準 入通院期間 する

任意保険基準の入通院慰謝料の表を特別公開!

お待たせしました!

それでは、任意保険基準の入通院慰謝料のの一部を特別に公開したいと思います!

旧任意保険支払基準(抜粋)
月数 通院慰謝料 入院慰謝料
1 126,000 252,000
2 252,000 504,000
3 378,000 756,000
4 479,000 958,000
5 567,000 1,134,000
6 643,000 1,285,000
7 706,000 1,411,000
8 769,000 1,525,000
9 819,000 1,625,000
10 869,000 1,701,000
11 907,000 1,777,000
12 932,000 1,840,000
13 958,000 1,890,000
14 983,000 1,928,000
15 1,008,000 1,966,000
16以降 毎月25,000加算 毎月38,000加算

この表だけ見ると、何となくそれなりに高そうな金額にも見えますよね・・・。

でも、後ほどご紹介する弁護士基準に比べるとかなり低い金額になっているんです!

実通院日数が少ないと慰謝料は任意保険基準から減額補正

もっとも、上の表がそのまま適用されるのは、実通院日数が月平均10日以上の場合のようです。

実通院日数が月平均10日未満の場合には上の表から減額補正されてしまうようです・・・。

具体的な減額割合はおおよそ以下の表のようになっているようです。

傷害慰謝料の通院実日数による減額補正
月平均の実通院日数 減額補正
1〜4日 1/3〜1/2に減額
5〜9日 1/2〜2/3に減額
10日以上 しない

事故の怪我で精神的に苦しんでいても、しっかり通院をしていなければ慰謝料が減らされてしまうので注意しましょう!

むちうちでない重傷の慰謝料は任意保険基準から増額補正

一方、上の表は交通事故に多いむちうちや打撲・挫傷などのケースを想定して作成されたものです。

そのため、重症の場合には上の表から増額補正して慰謝料が算出されます。

具体的な増額割合については以下の表のようになっているようです。

傷害慰謝料の傷病内容による増額補正
傷病内容 増額補正
打撲・捻挫・挫傷・挫創等 しない
骨折・脱臼等 計算結果×1.1
脳挫傷・内臓破裂等 計算結果×1.2

弁護士基準がむちうちとそうでない場合とで基準が異なるのと同じような扱いをしているということですね。

レポーターがお伝えしたように、任意保険基準の慰謝料の計算には補正が必要な場合もあるので注意しましょう。

なお、任意保険基準の慰謝料は自賠責基準での慰謝料を含んだ金額となっています。

自賠責基準での慰謝料と任意保険基準での慰謝料が両方もらえるわけではないことには注意しましょう。

任意保険基準の慰謝料の相場|後遺障害や死亡分もご紹介!

任意保険基準の慰謝料の相場|後遺障害や死亡分もご紹介!

任意保険基準の慰謝料の相場|後遺障害分

ここまでは、任意保険基準の傷害慰謝料についてご紹介してきました。

しかし、慰謝料には傷害慰謝料以外にも

  • 後遺障害による慰謝料
  • 死亡による慰謝料

も存在します。

今回、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料についても特別にかつての任意保険会社共通の基準を確認することができたのでご紹介いたします!

まずは、後遺障害慰謝料についてご紹介いたします。

相場の検証のため、自賠責基準の慰謝料も記載しております。

等級ごとの後遺障害の慰謝料
等級 任意保険基準 自賠責基準
第1級 1300万 1100万※
第2級 1120万 958万※
第3級 950万 829万
第4級 800万 712万
第5級 700万 599万
第6級 600万 498万
第7級 500万 409万
第8級 400万 324万
第9級 300万 245万
第10級 200万 187万
第11級 150万 135万
第12級 100万 93万
第13級 60万 57万
第14級 40万 32万

※別表第2のもの

こうしてみると、任意保険基準は自賠責基準に若干上乗せした程度の金額であることがわかりますね。

任意保険基準の慰謝料の相場|死亡分

続いて、死亡慰謝料についてご紹介いたします。

相場の比較として、今度は弁護士基準の慰謝料を併せて記載してみました。

任意保険基準と弁護士基準の死亡慰謝料の比較
被害者の属性 任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 1700万 2800万
18歳未満の未就労者 1400万 2000万〜2500万
65歳以上の高齢者 1250万 2000万〜2500万
上記以外の場合 1450万 2000万〜2500万

こちらは、自賠責基準との比較の場合とは異なり、任意保険基準は弁護士基準より500~1000万円程度低くだいぶ差がありますね。

後遺障害慰謝料や死亡慰謝料は元々の金額が大きいため、どの基準を用いるかで受け取れる慰謝料の金額が大きく変わることになります。

そのため、後遺障害が認定された事故や死亡事故の場合は、特に慎重に判断してから示談する必要があります。

慰謝料は自賠責基準と任意保険基準のどちらが多くもらえる?

慰謝料は自賠責基準と任意保険基準のどちらが多くもらえる?

追突事故の慰謝料は任意保険基準の方が多くもらえる

ここまで、任意保険基準慰謝料計算方法を確認してきました。

しかし、結局一番気になるのは、どうやったら慰謝料を多く受け取れるかということだと思います。

そこで、まず、自賠責基準と任意保険基準を比較してみましょう。

冒頭でもお伝えしたとおり、任意保険は自賠責を超える部分をカバーするためのものなので、任意保険基準は自賠責基準よりも高くなります。

そのため、追突事故のような過失割合の認められない交通事故の慰謝料は任意保険基準のほうが多くもらえることになります。

一例として

骨折で入院1ヶ月の追突事故

の場合の自賠責基準と任意保険基準の慰謝料の検証を表にしてみましたので、ご参考にしてみて下さい。

骨折で入院1ヶ月の追突事故の慰謝料と計算式
任意保険基準 自賠責基準
慰謝料 277,200円 126,000円
計算式 252,000円×1.1 4,200円×30日

自賠責基準での計算の方が高くても注意!

お伝えしてきたとおり、任意保険基準は自賠責基準よりも高くなっております。

しかし、上の任意保険基準の通院慰謝料のをご覧になった方の中には

自賠責基準で計算した慰謝料の方が高いのではないか?

という疑問を持たれた方がいらっしゃるかもしれません。

実際、twitter上ではこんな声も聞こえます。

具体例として

むちうちで通院6ヶ月(実通院日数90日)

の場合の自賠責基準と任意保険基準の慰謝料はこのようになります。

むちうちで通院6ヶ月の任意保険基準と自賠責基準の慰謝料
任意保険基準 自賠責基準
慰謝料 643,000円 756,000円
計算式 表に基づく 4,200円×180日

任意保険基準は自賠責基準よりも高い基準のはずなのに、どういうことなのでしょうか?

こちらは、岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。

自賠責基準が用いられるのは自賠責保険の限度額の範囲内になっています。

具体的には、自賠責基準に基づいて支払われるのは治療費等傷害による損害の総額で120万円までです。

通院期間が長くなると、自賠責基準で計算した慰謝料の方が高くなることが多いです。

もっとも、通院期間が長くなるとその分治療費も高くなるので、120万円の限度額の中から最終的に受け取れる慰謝料は少なくなってしまいます。

そういうことだったんですね。

少しわかりにくいところがあるかもしれませんので、具体例で見ていきましょう。

先ほどの

むちうちで通院6ヶ月(実通院日数90日)

の交通事故で

治療費が600,000円

場合、各基準で受け取れる慰謝料は以下の表のようになります。

むちうちで通院6ヶ月の事故で受け取れる慰謝料
任意保険基準 自賠責基準
治療費 600,000 600,000
慰謝料 6月分 643,000 756,000
総額 1,243,000 1,356,000
限度額 1,200,000
病院へ支払われる金額 ▲600,000 ▲600,000
受け取れる慰謝料 643,000 600,000

この表では簡略化して、治療費と慰謝料の項目のみにしましたが、本来であれば

等の損害も考えられるため、さらに自賠責基準で受け取れる慰謝料は少なくなる可能性があります。

注意すべきなのは、任意保険の支払額は自賠責保険の支払額を下回ってはならないので、

自賠責保険の限度額の範囲内で、自賠責基準の方が高い場合には、自賠責基準での慰謝料が支払われるということです。

先ほどの例で言えば、仮に労災を使用して、治療費の負担がなかった場合、任意保険会社は

任意保険の基準で算出された643,000円でなく、自賠責基準で算出された756,000円

を支払う必要があります。

過失割合がある場合の慰謝料は任意保険基準の方が低いことも

また、自賠責保険の限度額を超えるときでも、

過失割合が認められる場合

受け取れる慰謝料が任意保険基準のほうが自賠責基準より低くなる場合があります。

それは、自賠責基準においては

過失が7割未満の場合には過失相殺をしない

という取扱いをしているからです。

先ほどの例で、仮に被害者に20%の過失が認められるとすると、各基準で受け取れる慰謝料は以下のようになります。

自賠責基準の方が受け取れる慰謝料が高い場合
任意保険基準 自賠責基準
治療費 600,000 600,000
慰謝料 6月分 643,000 756,000
総額 1,243,000 1,356,000
過失相殺 ▲248,600 0
限度額 1,200,000
病院へ支払われる金額 ▲600,000 ▲600,000
受け取れる慰謝料 394,400 600,000

※過失割合が20%の交通事故を想定

岡野弁護士の解説にもあったとおり、任意保険の支払額は自賠責保険の支払額を下回ってはならないので、この場合、任意保険会社は

任意保険の基準で算出された394,000円でなく、自賠責基準で算出された600,000円

を支払う必要があります。

最後に、自賠責基準と任意保険基準との違いを簡単に表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

自賠責基準と任意保険基準との違い
基準 自賠責基準 任意保険基準
金額 最低保障 自賠責より高い
過失減額 一定の場合されない される
限度額※ 120万円 無制限

※自賠責の限度額は傷害分のみ・任意の限度額は例外あり

ここまで見てきましたとおり、慰謝料は自賠責基準と任意保険基準のどちらが多くもらえるかの判断は実は意外と難しいこともあります。

ご自身だけで判断してしまうと、誤った判断をしてしまうかもしれません。

もし、慰謝料は自賠責基準と任意保険基準のどちらが多くもらえるかでお悩みの場合には、専門家である弁護士に相談して確認するのが確実でしょう。

任意保険基準で慰謝料を計算されている場合、弁護士に相談すると・・・

任意保険基準で慰謝料を計算されている場合、弁護士に相談すると・・・

弁護士に依頼すると慰謝料の相場が変わる!

お伝えしてきたとおり、任意保険基準は各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準です。

そのため、弁護士に依頼していない場合、相手方保険会社から提示される慰謝料は任意保険基準で計算されたものです。

このような提示があった段階で、弁護士に依頼すると慰謝料が大幅に増額する可能性があります。

それは、弁護士に依頼すると、弁護士が交渉する際に用いられる

弁護士基準

という最も高い基準が用いられ慰謝料の相場が変わるからです。

実際にも、twitter上ではこんな声が聞かれます。

このように、弁護士に依頼して交渉すると、裁判をしないでも、短期間の交渉により慰謝料が大幅に増額する可能性があるようです。

具体的な裁判基準の金額は以下の画像のようになっています。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院はせず(入院0ヶ月)、通院を1ヶ月した場合には、19万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、280万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を11ヶ月した場合には、160万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

基準の額を見ただけではどれくらい増額するかがわかりにくいと思いますので、ここからはより具体的に見ていきたいと思います。

任意保険基準と弁護士基準では慰謝料にこんな差が!

入通院慰謝料

具体例として、

  • 通院6ヶ月のむちうち事故
  • 入院7ヶ月の骨折事故

の場合、任意保険基準と弁護士基準の慰謝料はそれぞれ以下の表のようになります。

任意保険基準と弁護士基準の入通院慰謝料の検証
期間・傷病名 任意保険基準 弁護士基準
通院6月・むちうち 643,000 890,000
入院7月・骨折 1,552,100 2,660,000

こうしてみると、金額にかなりの差がありますね。

特に入院の方は100万円以上も差があるんですね。

後遺障害慰謝料

続いては、後遺障害慰謝料について見ていきましょう。

今度は、よりわかりやすく、任意保険基準の金額と弁護士基準との差額を表にまとめてみました。

任意保険の後遺障害慰謝料と弁護士基準との差額
等級 任意保険基準 弁護士基準との差額
第1級 1300万 1500万
第2級 1120万 1250万
第3級 950万 1040万
第4級 800万 870万
第5級 700万 700万
第6級 600万 580万
第7級 500万 500万
第8級 400万 430万
第9級 300万 390万
第10級 200万 350万
第11級 150万 270万
第12級 100万 190万
第13級 60万 120万
第14級 40万 70万

ほとんどの等級で倍以上、等級によっては3倍も金額が変わってくるんですね。

弁護士に依頼するメリット・デメリット

メリット

見てきたとおり、弁護士に依頼する最大のメリット

交通事故の慰謝料を弁護士基準で交渉できることによる慰謝料の大幅な増額

です。

さらに、弁護士に依頼すれば

煩雑な相手方保険会社との交渉を自ら行わなくてよくなる

という手続上のメリットもあります。

デメリット

弁護士に依頼する唯一のデメリットは

弁護士費用の負担

です。

もっとも、

弁護士費用特約

を利用できる場合、弁護士費用をご自身の加入する保険会社が支払ってくれるため

慰謝料の増額分がそのままお手元に残る

ことになります。

弁護士費用特約の使い方については以下の動画も参考になります。

お伝えしてきた内容を表にまとめると以下のとおりです。

弁護士に依頼するメリット・デメリット
弁護士に依頼する ご自身で交渉
メリット ・慰謝料の大幅な増額
・相手方との交渉から逃れられる
・弁護士費用かからない
デメリット ・弁護士費用の負担※ ・慰謝料は低額な任意保険基準
・相手方保険会社との交渉の手間

※弁護士費用特約使用すれば、自身の負担なし

以上のメリット・デメリットを踏まえた上で、どういった場合に弁護士に依頼すべきかを最後に岡野弁護士にお尋ねしてみましょう。

まず

弁護士費用特約を使用できる

場合には、実質的に弁護士に依頼するメリットしかないので、弁護士に依頼すべきでしょう。

また、弁護士費用特約が使用できない場合でも

  • 死亡事故や後遺障害が認定されている交通事故
  • 長期の入院をした交通事故

の場合には、増額の幅が大きく、弁護士費用を差し引いてもお手元に残る金額が増える可能性が高いので、弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士に相談してみれば、増額の見込と弁護士費用を教えてくれることも多いので、まずは相談だけでもしてみましょう。

任意保険基準の慰謝料に関するお悩みは弁護士に無料相談を!

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ここまで、任意保険基準慰謝料についてご説明してきましたが、読んだだけではわからない疑問が浮かんできた人もいるのではないでしょうか?

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物損事故のご相談はお受けしておりません。

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最後に一言アドバイス

では、岡野弁護士、最後にまとめの一言をお願いします。

任意保険基準慰謝料が提示されている場合、弁護士に依頼した方がお手元に残る金額が高くなることも多いです。

交通事故に強い弁護士であれば、弁護士に依頼した方がお手元に残る金額が高くなるかどうかの見込みを教えてくれるはずです。

任意保険基準での慰謝料の提示が妥当なのか少しでも疑問に思われた方はまず、弁護士に相談だけでもしてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

このページを最後までご覧になってくださった方は

  • 任意保険基準は任意保険会社が賠償額を提示する際の基準
  • 任意保険基準の慰謝料は入通院期間を基礎に、必要に応じて減額・増額補正する
  • 原則、任意保険基準の方が多く慰謝料をもらえるが例外もある
  • 弁護士に依頼すれば任意保険基準より慰謝料を多くもらえることが多い

ことについて、理解が深まったのではないでしょうか。

このページだけではわからなかったことがあるという方は

も利用してみてください。

このページが、少しでも交通事故に遭われた方のお役に立てれば何よりです。

任意保険基準の慰謝料についてのQ&A

慰謝料はどうやって決まるの?

慰謝料は3つの算定基準があり、任意保険基準もそのひとつです。3基準とは①自賠責保険基準:自動車の運転者に加入が義務付けられている自賠責保険から算出する際に用いる基準/②任意保険基準:各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準で、自賠責保険の基準よりは高額傾向/③弁護士基準(裁判基準):弁護士が相手方と慰謝料などの損害賠償を交渉する際に用いる基準で、慰謝料の相場が最も高くなります。 慰謝料算定の3基準とは何か

任意保険基準の慰謝料の計算方法は?

任意保険基準の慰謝料は入通院期間に応じて定められています。しかし通院期間が長くても、月平均10日未満の場合には減額されてしまう可能性があります。さらに任意保険基準の慰謝料は自賠責基準での慰謝料を含んだ金額です。自賠責基準と任意保険基準の両方がもらえるわけではありません。もっとも、現在は各保険会社に設定がゆだねられています。以下のページでは以前に公開されていた旧統一基準をご覧いただけます。 任意保険基準の慰謝料表(旧基準)を公開

任意保険基準の死亡慰謝料の相場は?

死亡保険の相場は年齢や家族の立場によって金額が異なります。例えば、一家の支柱であればおよそ1700万、18歳未満の未就労者であれば1400万などとあります。ただし、任意保険基準は弁護士基準よりも500万〜1000万円ほど低く設定されています。よって慰謝料請求は慎重に判断してください。 任意保険基準の相場|死亡慰謝料

弁護士に依頼するメリット・デメリットは?

弁護士に依頼するメリットは、①交通事故の慰謝料を弁護士基準で交渉できます。任意保険基準や自賠責基準よりも高額な請求ができる可能性が高まります。②相手方との交渉を弁護士に任せることができます。一方のデメリットは弁護士費用を負担しなければなりません。ただし被害者の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。支払ってくれる範囲などは、一度保険内容を確認してみてください。 弁護士に依頼すると慰謝料増額の可能性あり

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