後遺障害4級の慰謝料相場は?交通事故慰謝料の計算ガイド2020

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後遺障害4級について気になっているあなたへ。

このページでは、弁護士が「後遺障害4級の慰謝料」について解説しています。

後遺障害4級の症状とは?

後遺障害で4級に認定される障害にはどういったものがあるのですか?
4級が認定される障害としては、視力障害、口の障害、聴力障害、腕・脚の欠損障害等、7種類の後遺障害が存在します。さらに、4級より下位の複数の異なる障害を併合して認定される場合もあります。
4級といっても何種類かに分類されているんですね!

後遺障害における14の等級

交通事故で後遺症を負ってしまい、自賠責の後遺障害の認定を受ける場合、最も重症とされる1級から軽症とされる14級のいずれかの等級に認定されることになります。尚、等級の認定は、「第4級2号」という様にされることとなります。

以下では、ある1つの後遺障害で4級が認定される場合について、障害の分類ごとに簡単に解説いたします。尚、4級以下の複数の異なる後遺障害を併合して4級と認定される場合もあります。

第4級の障害―7分類―

視力障害(第4級1号)

この系統は、視力が低下したのが1眼か両眼か、及びその低下の程度によって、細かく等級が分けられています。第4級1号は、両眼の視力が0.06以下になった場合に認定されます。ちなみに、この視力の測定は、裸眼ではなく、矯正視力で行われることになりますので、かなり重い障害ということができます。

咀嚼(そしゃく)機能障害・言語機能障害(第4級2号)

咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの」と認められれば、本号の障害として認定されることになります。

つまり、流動食以外の食べ物をうまく噛んで飲み込めず、かつ言葉がうまく話せない(4種類の発音方法のうち、2種類の発音ができなくなった場合)といった障害となります。

これらの2つの機能が完全に失われることまでは要求されていませんが、両方とも上記以上の障害が残った場合に認定されることになります。

聴力障害(第4級3号)

第4級3号の聴力障害とは、両耳の聴力が完全に失われた場合に認定されます。具体的な検査は、単純な音としてどれくらい小さい音が聞き取れるのかを測定する検査(純音聴力検査)と言葉を言葉として聞き取れるかを測定する検査(語音聴力検査)の2種類があります。

これらの検査を経て、両耳の聴力が完全に失われると認定されるのは、「両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上」又は「両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上で、かつ最高明瞭度が30パーセント以下のもの」という要件を満たす場合になります。

腕・脚の欠損障害(第4級4号)

第4級4号・5号に認定される障害は、片方の腕をひじ関節以上で失った場合(4号)又は片方の脚をひざ関節よりも上で失った場合(5号)となります。この基準においては、失った腕又は脚が利き腕・脚であるか否かに関係なく認定されます。

手指の機能障害(第4級6号)

両手の指を物理的に失っていなくても、神経の断裂による麻痺等で全ての指が動かなくなった場合、第4級6号に認定されます。この認定における「手指の全部の用を廃したもの」とは、親指は第一関節より根元、それ以外の指は第二関節より根元の可動域が1/2以下になった場合のことをいいます。

足の欠損障害(第4級7号)

両足の足先を失ってしまった場合、第4級7号に該当します。ここでいう「足先」とは、「リスフラン関節以上」のことをいいます。

リスフラン関節とは、足の甲のほぼ中央にある関節のことをいいます。したがって、分かりやすくいうと、足の甲の中央の部分よりも根元の部分で両足先を失った場合のことをいいます。

(まとめ表)4級の後遺障害
分類 障害の種類 障害の概要
1号 視力障害 両眼の視力が0.06以下となったもの
2号 咀嚼機能障害言語機能障害 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 聴力障害 両耳の聴力を全く失ったもの
4号 腕の欠損障害 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5号 脚の欠損障害 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号 手指の機能障害 両手の手指の全部の用を廃したもの
7号 足の欠損障害 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

後遺障害4級で受け取れる慰謝料とは

後遺障害4級の認定を受けた場合の慰謝料額は、どれくらいになりますか?
4後遺障害慰謝料は、実務上、その等級によって基準となる金額が決まってきます。弁護士が交渉する場合や裁判の際の基準額は、4級の場合、1670万円となります。
4級の場合、かなり重症ということで、金額も大きいですね。

後遺障害に関する慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。そして、交通事故による傷病については、入通院(傷害)慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類の慰謝料が考えられます。

この中で、後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。金額は、認定された等級ごとに存在する慰謝料額の相場を基に算定されることになります。

他方、入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負わされたことによる精神的苦痛に対する賠償金のことで、その算定は、治療期間を基礎として計算されることになります。

この2つの慰謝料は、症状固定の時期を境として、それ以前であれば入通院慰謝料期間に算入、それ以後は後遺障害として扱われることになります。

これらとは別に、被害者が死亡した場合に認められる死亡慰謝料というものもあります。

(まとめ表)交通事故の慰謝料
種類 精神的苦痛の内容 実務上の相場を決する要素
入通院慰謝料 交通事故による傷病 原則、治療期間
後遺障害慰謝料 交通事故に起因する後遺障害 認定された等級
死亡慰謝料 被害者の死亡 死亡した被害者の家計における地位

4級の後遺障害慰謝料相場

以上の通り、後遺障害慰謝料の金額は、等級を基準としてその基準額が定められるのが実務での取扱いとなります。弁護士の交渉、裁判での等級ごとの具体的な相場は、過去の裁判例を基にした表が「赤い本」に記載されています。

この弁護士基準(裁判所基準)を、以下にまとめましたのでご参照ください。尚、4級の相場は、1670万円とされています。

まとめ表
等級 弁護士基準
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円

判例からみる4級の慰謝料額の傾向

以下では、4級の後遺障害が認められた裁判例における後遺障害慰謝料の金額をまとめました。裁判では、「赤い本」の弁護士基準にしたがって大まかな金額が算定されているのが分かると思います。

ただ、個別の事例で金額が異なっているのは、そのケースにおける実際の日常生活等への支障の大小、後遺障害を引き起こした原因が交通事故のみか否か、交通事故における過失の程度や悪質性等といった増減額すべき具体的な事情が斟酌されて最終的な金額が決まるためです。

例えば、福岡高判平成17年8月9日の事例は、事故の悪質性の他、被害者が未婚の女性で醜状痕が残ってしまったこと、その後も合併症に悩まされていること等の具体的な事情を斟酌して、4級で想定されている以上の精神的苦痛を受けたと認定して、後遺障害慰謝料の増額を認めています。

まとめ表
判例年月日 怪我の部位・程度 後遺障害慰謝料
大阪地判平成13.10.17 頸椎部の著しい運動障害、脊髄損傷(併合4級) 1600万円
福岡高判平成17.8.9 左脚欠損障害など(併合4級) 2000万円
京都地判平成17.12.15 高次脳機能障害など(併合4級) 1700万円
東京地判平成19.2.22 高次脳機能障害など(併合4級) 1670万円
千葉地判平成23.8.17 高次脳機能障害など(併合4級) 1670万円
大阪地判平成28.1.12 右上腕の欠損障害など(併合4級) 1700万円

4級の後遺障害の逸失利益とは?

逸失利益って何のことですか?
後遺障害の逸失利益とは、後遺障害によって失われた、将来得られたはずの収入等の利益のことをいいます。
突然の事故によって収入がなくなったら、生活がたちいかなくなりますものね!

後遺障害の逸失利益とは、後遺障害を負い労働能力を喪失したことで失われた、本来得られたはずの収入等の利益のことをいいます。

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算は、以下の式を用いてされます。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

以下、計算式に用いる用語の解説をいたします。

基礎収入は、原則として、事故前に実際に得ていた収入のことをいいますが、現実に事故時収入がない主婦(夫)や学生の場合は、平均賃金等を基礎収入とすることもあります。

労働能力喪失率とは、その障害によってどれだけ労働能力が失われ減収になったかを示す割合のことをいいます。これは、認定された後遺傷害の等級ごとに基準が存在し、それを基に決定されることになります。

労働能力喪失期間とは、基本67歳までの年数です。高齢者の場合は、平均余命の1/2が基準となります。

ライプニッツ係数とは、将来分割で得ていくはずだった収入を、現時点において一括で受け取ることになるため、将来の収入以上に運用等による利益が発生することから、これを現在の価値に換算するための係数となります。

4級の労働能力喪失率とは

逸失利益の算定に用いる労働能力喪失率は、等級ごとに基準があります。4級の場合の労働能力喪失率は、92パーセントとされており、ほぼ100パーセントに近い形で認められることが多いです。

つまり、4級の場合も、労働が可能な状態がほとんど想定されていないということができます。

判例からみる4級の労働能力喪失率認定の傾向

実際に判例において、後遺障害4級として認定されたケースの労働能力喪失率を簡単にまとめてみました。基本的に、4級と認定されると自賠責での4級の基準である92パーセントが認められているのがお分かり頂けると思います。

ただし、具体的なケースにおいて、障害の部位や程度によっては、被害者の職業との関係で、労働能力喪失率が異なる認定を受けることがあります。

例えば、左脚を失ったものの、仕事の内容がほぼデスクワークだったりすると、実際の労働への支障を考慮し、認定される労働能力喪失率が下がることもあります。

まとめ表
判例年月日 職業 怪我の部位・程度 労働能力喪失率
東京地判平成12.5.16 不明 左脚の用の全廃など(併合4級) 70%
横浜地判平成12.8.24 高次脳機能障害など(併合4級) 高次脳機能障害など(併合4級) 92%
大阪地判平成13.10.17 会社経営 頸椎部の著しい運動障害、脊髄損傷(併合4級) 92%
福岡高判平成17.8.9 会社員 左脚欠損障害など(併合4級) 70%
京都地判平成17.12.15 嘱託勤務 高次脳機能障害など(併合4級) 85%
大阪地判平成28.1.12 不明 右上腕の欠損障害など 92%

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まとめ

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