膝蓋骨骨折や腓骨・脛骨骨折の後遺症認定|痛みだけでは認定されない?

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膝蓋骨骨折や腓骨・脛骨骨折の後遺症認定|痛みだけでは認定されない?

膝蓋骨骨折や腓骨・脛骨骨折は、幸い歩けるようになったとしても痛みや膝関節が曲がりにくくなるなどの症状が残る可能性があります。

しかし、そのような症状が残ったとしても、賠償の対象となる後遺障害として後遺症認定を受けられるとは必ずしも限りません

  • 膝や下腿部に残った障害は、交通事故の後遺症として認定されるの?
  • 後遺症にはどのような種類があって、それぞれの等級認定基準はどうなっているの?
  • 保険会社からの示談金は適正なの?本当に適正な慰謝料相場は?

このページでは、様々な疑問やお悩みが浮かんできたという方と一緒に!

膝や下腿に後遺症が残ってしまった場合の、認定基準や慰謝料の相場などについて、一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故で膝や下腿部に後遺症が残ってしまった場合、本人やご家族の方にとっての負担は非常に大きいものです。

よって、慰謝料請求に関して相談に来られる方も非常に多くなっています。

今回は、その経験に基づき、具体例も交えながら解説していきたいと思います。

実際に交通事故の被害に遭われてしまった方の声を聞いてみましょう。

想像通りかもしれませんが、膝を骨折してしまえば普通に歩くことはできませんよね…。

普通に歩けなくなってしまった分、しっかりとした補償を受け取らないといけません!

では、ここから詳しく見ていきましょう。

知らないと損!?交通事故による膝・下腿の外傷の基礎知識

知らないと損!?交通事故による膝・下腿の外傷の基礎知識

ところで、先ほどから「下腿」という言葉が出てきていますが、あまり身近な言葉ではないですよね??

そもそも何て読むんでしょう!?

正解は、「かたい」です。

下腿とは、膝関節~足首の関節までの間の脛部分のことです。

ちなみに、股関節~膝関節までの太ももの部分は「大腿(だいたい)」と呼ばれています。

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では、交通事故が原因による下腿の外傷にはどのようなものがあるのでしょうか?

骨折?捻挫?膝・下腿の外傷で多いものとは…

交通事故による膝・下腿の外傷の中でも特に多いのは、

  • 膝関節の捻挫
  • 半月板の損傷
  • 膝関節の脱臼
  • 脛骨と腓骨の骨折

などが挙げられるそうです。

特に、膝関節には靭帯が多く集中しています。

よって、軽い事故で軽傷だと思っていても、後々の歩行に影響を及ぼしてしまう可能性が高くなっています。

軽傷ではない!「膝関節の捻挫」・「半月板損傷」

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膝関節の捻挫や半月板の損傷は、その部分に直接衝撃が加わったことで発生することもあります。

しかし、多くの場合は、体重がかかった状態で膝関節を捻ったときに起こるようです。

半月板とは、太ももの大腿骨とスネの脛骨の間にある軟骨組織で、内側と外側のそれぞれに存在しています。

半月板は、足が受ける負担を分散し、

  • 外部からの衝撃やショックなどを吸収する
  • 膝関節の安定性や円滑な運動をもたらす

役割を担っています。

たとえば、交通事故で自転車から転倒し、地面に着地したとします。

その際、膝を曲げた状態で強く捻ってしまうと、半月板や膝関節にある靭帯を損傷してしまう恐れがあります。

緊急手術も必要!?「膝関節の脱臼」

一つ上の図の通り、膝関節は、大腿骨や脛骨、半月板、さらには多くの靭帯から構成されています。

交通事故が原因で、骨と骨をくっつけ支えている靭帯断裂してしまったとしましょう。

すると、骨や半月板の位置関係が通常とは全く異なる状態になってしまうことがあり、それが膝関節の脱臼です。

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膝関節の脱臼としては、その骨がズレた方向により、前方・後方・内方・外方・回旋脱臼に分けられるそうです。

最悪の場合、靭帯だけでなく、その付近の血管や神経も損傷してしまうことがあります。

その場合、すぐにでも緊急手術が必要です。

血管や神経まで損傷してしまった場合は、迅速で適切な治療が行われないと、下腿以下が壊死してしまうリスクが高いです。

最悪の場合は、下腿以下を切断しなければならないこともあり得ます。

たとえば、交通事故で、膝を90度近く曲げた状態で前方から強い衝撃を膝関節の脛骨部分に受けたとします。

すると、後ろ十字靭帯や後方関節包、内外側副靭帯が断裂し、骨がズレてしまい、膝関節後方脱臼となってしまいます。

治療が難しいケースも…「脛骨と腓骨の骨折」

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下腿は、主に内側の太い脛骨と、外側の細い腓骨によって構成されています。

下腿の骨折と言うと、膝から足首までのどの部分でも起こり得ますよね。

しかし、骨や周りの皮膚、筋肉、血管の構造上、治療が困難なケースもあるそうなのです。

また、ご自身の足を触ってみるとお分かりいただけると思いますが、脛骨の場合、皮膚の下で直接骨を触ることができるますよね。

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これは、前部分から内側にかけて筋肉がないためです。

裏を返すと、骨折した場合、その骨折した部分が鋭利な刃物となり、皮膚を突き破って外部に出てきてしまうリスクもあるのです。

皮膚を突き破って骨折してしまった場合、その傷口から感染の危険性があります。

折れた骨が感染し、骨隨炎を発症してしまった場合、非常に治療が難しくなります。

また、骨折の治癒には、骨折部分の周囲に豊富な血流が必要なんだそうです。

しかし、脛骨の下半分は、筋肉が腱に移行する部分でもあり、骨周囲の血流は乏しくなっています。

よって、ほかの部分と検証して治療しにくい部分となっているそうです。

【専門家が解説】膝・下腿の後遺症等級とその認定基準

【専門家が解説】膝・下腿の後遺症等級とその認定基準

非常に痛々しいものでしたが、交通事故による膝や下腿の怪我について理解できました。

おわかりいただけたと思いますが、交通事故により膝・下腿に障害が残ってしまうと、日常生活や趣味だけでなく、仕事にも大きな支障が出てきます。

人生の楽しみである趣味ができなくなったり、大好きな仕事も辞めなければいけなくなるかもしれません。

新しいことにチャレンジできる幅も狭まってしまいます。

それが完治すれば嬉しいですが、残念ながら完全には治らないケースもあるのではないかと思います。

その分、しっかりした賠償を受け取るべきですよね!

では、膝・下腿にはどのような後遺症が残る可能性があるのでしょうか?

膝、下腿の後遺症には主に、

  • 「欠損障害」
  • 「機能障害」
  • 「変形障害」

3つに区分されています。

後遺症は主に3つに区分されているということですか。

自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められていて、その等級毎に認定基準が決められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するということですが…。

後遺症の認定に向けて知っておきたい膝・下腿の後遺症に関する知識

とはいえ、賠償してもらうに当たって、

  • 自分の障害はどの程度のものなのか
  • どれくらいの賠償金がもらえるものなのか

という情報は、おそらく初めてのことなのでわかりませんよね。

しかし、その賠償額を計算するために重要となる膝や下腿の後遺症の等級やその認定基準は知っておいた方が良いです。

では、それぞれがどのような症状で、後遺症として認定される場合の等級はどうなっているのかについて見ていきたいと思っています。

後遺症①:膝・下腿の「欠損障害」

先ほど、最悪のケースでは切断しなければならないこともあるという話が出てきていましたよね。

膝・下腿の全部、または一部を失ってしまった場合は、欠損障害として認定を受けられる可能性が高いです。

後遺症として認定されるとわかり安心ですが、失われた部分や程度によって、後遺症の認定等級は変わってくるようですね。

欠損障害の後遺症の認定基準と等級は以下の通りということです。

膝・下腿の欠損障害での後遺症認定基準
障害の状態 後遺症認定等級
両下肢を膝関節以上で失ったもの 1級5号
両下肢を足関節以上から膝関節の間までで失ったもの 2級4号
1つの下肢を膝関節以上で失ったもの 4級5号
1下肢を足関節以上から膝関節の間までで失ったもの 5級5号

認定基準の中に出てくる足関節とは、足の甲と下腿をつなぐ足首部分のことです。

欠損障害では、その欠損部の画像所見で認定が判断されることになります。

つまり、どの認定基準に当てはまるかは画像から明らかであり、等級について裁判で争われることはほとんどありません。

よって、等級認定に関してではなく、労働能力喪失率が主な争点となっています。

「労働能力喪失率」とは!?

ここで、労働能力喪失率という言葉が出てきました。

まず、後遺症が原因で労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償する損害賠償があります。

それが逸失利益です。

その逸失利益を計算するために、労働能力喪失率というものが用いられています。

労働能力喪失率は、文字通り労働能力の低下の程度を表したもの。

その程度は、後遺症の等級毎に定められています。

計算方法など、詳しくはこちらの記事でも紹介されているので、もし良ければ見てみてください!

労働能力喪失率が争点になるということですが…。

それはきっと、後遺症の等級が高かったとしても、被害者が事故後に何らかの収入を得ている場合ですよね。

その場合は、労働能力喪失率が一部しか認められないかもしれないということですね。

事故以前に肉体労働を行っていた方の場合は、通常よりも労働能力の喪失率が高いとされ、より高い労働能力喪失率が認められたこともありました。

つまり、被害者の方の職業や現在の状況によっても認定が変わってしまうかもしれないということです。

そういう事情があるということは、記憶に留めておいた方が良さそうです。

後遺症②:膝・下腿の「機能障害」

続いて、

  • 膝関節の機能が失われた
  • 膝関節の可動域に制限が生じている
  • 人工関節などを挿入置換した

という場合は、機能障害が認定される可能性が高いようです。

機能障害の認定基準と等級は以下の通りです。

膝・下腿の機能障害での後遺症認定基準
障害の状態 後遺症等級認定
膝関節の用を廃したもの 8級7号
膝関節の機能に著しい障害を残すもの 10級11号
膝関節の機能に障害を残すもの 12級7号

膝関節以外に、股関節や足関節にも併せて障害が発生している場合は、書かれている等級より高い等級認定を受けることができます。

ところで、表の中に聞き慣れない言葉が出てきていました。

用を廃したもの」と「機能に障害を残すもの」について解説してもらいましょう。

「用を廃したもの」

今回の場合は、「関節の用を廃したもの」という意味ですね。

関節の用を廃したものとは、

  • 関節が硬直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺、またはそれに近い状態のもの
  • 人工関節などを挿入置換した関節の可動域が、障害のない健康な関節の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

のいずれかに該当するものです。

完全弛緩性麻痺とは、筋肉を操るすべての末梢神経が機能しなくなり、筋肉が緩んで能動的に動かせなくなることですね。

どの障害が残ってしまった場合でも、日常生活への影響は非常に大きなものになりそうです…。

「機能に障害を残すもの」

続いては、「機能に障害を残すもの」です。

著しい場合と、そうでない場合ではどのように違うのでしょうか。

機能に著しい障害を残すものとは、

  • 関節の可動域が、障害のない健康な関節の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  • 人工関節などを挿入置換した関節

のいずれかに該当するものです。

確かに、どちらの場合であっても、健康な場合と同じ動きをすることはほぼ不可能だと思いますので、著しい障害と言えますね。

一方、機能に障害を残すものとは、

関節の可動域が、障害のない健康な関節の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

です。

損害賠償請求に関する裁判では、機能障害の認定で重要な可動域について争われることが多くなっているということです。

可動域とは基本的に、屈曲/伸展、外転/内転という主要運動を、他の人の手や機械の補助有で行う場合の可動域角度(他動角度)のことです。

障害の残った関節と、健康な関節(健康な関節がない場合には参考として定められた関節可動域)とを比べ、

1/2以下、もしくは3/4以下

になっているかどうかで判定されます。

もし、「機能障害」として認定されなかった場合でも、その関節が動揺関節に当てはまる場合は、機能障害に準ずる等級の認定を受けることができます。

動揺関節とは、関節の安定性が失われ、通所ではあり得ない異常な関節運動が起きている関節のことです。

動揺関節の場合の認定基準と等級は以下の通りということです。

(参考)膝・下腿の動揺関節での後遺症認定基準
障害の状態 後遺症等級認定
常に硬性補装具を必要とするもの 8級
時々硬性補装具を必要とするもの 10級
重激な労働などの際以外には硬性補装具を必要としないもの 12級
習慣性脱臼・爆弾膝 12級

後遺症③:膝・下腿の「変形障害」

他に、交通事故が原因で、

  • 膝関節に偽関節を残す
  • 骨に癒合不全を残す

場合には、変形障害の認定を受けられる可能性が高いということです。

癒合とは、傷や骨折などの損傷部分がふさがったり、くっつくことです。

変形障害の認定基準と等級は以下の通りとなっています。

膝・下腿の変形障害での後遺症認定基準
障害の状態 後遺症等級認定
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 7級10号
1下肢に偽関節を残すもの 8級9号
長管骨に変形を残すもの 12級8号

表の中には、聞きなれない表現も多く出てきたと思いますので、以下で解説してもらいましょう。

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

まずは、偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは?

  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すもの
  • 脛骨の骨幹部などに癒合不全を残すもの

のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものです。

ちなみに、ここまでに何度か登場している硬性補装具とは、関節を保護するための道具です。

「偽関節を残すもの」

続いては、偽関節を残すもの

偽関節は残すけれど、著しい運動障害は残さないということですね。

  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すもの
  • 脛骨の骨幹部などに癒合不全を残すもの

のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要としないものです。

硬性補装具の必要性の有無が違うということなんですね。

「長管骨に変形を残すもの」

最後は、長管骨に変形を残すものです。

ちなみに長管骨とは、普通に思い浮かべる骨のことと思っていただいて大丈夫です。

Early Masonic Freemasonry Human Bones Prop Lot

  • 脛骨について15度以上屈曲して不整癒合したもの
  • 腓骨について15度以上屈曲して不整癒合したもののうち、その程度が著しいもの
  • 脛骨の骨端部、または腓骨の骨幹部に癒合不全を残すもの
  • 脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • 脛骨の直径が2/3以下に減少したもの

のいずれかに該当するものです。

これだけきっちりと基準が決まっているのであれば、変形障害の認定は納得がいくものになりそうですね。

認定基準が具体的に定められていることにより、等級認定について裁判で争われることはほとんどありません。

一方で、この変形障害により、労働能力にどのような影響が生じているかが多く争われています。

変形障害でも、労働能力喪失率が重要な争点になってくるということですか。

そういった現状について学ぶことができて良かったです!

ちょっと待って!保険会社からの示談金にOKする前に知っておきたい「膝・下腿後遺症の慰謝料相場」

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適正な慰謝料の相場を過去の判例から見てみよう

ここまでで、膝や下腿の後遺症の認定基準や等級についても理解できました。

では、それらの後遺症が残ってしまった場合、どれほどの慰謝料をもらえるのでしょうか。

保険会社からの示談金にOKしてしまう前に、相場を知っておきたいところです。

慰謝料の金額は、後遺症の等級や被害者の年齢などで変わってきます。

たとえば、12級の軽微なものであれば約250~290万円

下腿の切断など、1級~2級に該当するものであれば2500万円以上の慰謝料がもらえるケースも多いです。

では、実際に過去の判例を見てみましょう。

膝・下腿の後遺症に関する判例
後遺症 後遺症認定等級 慰謝料
右下腿部の変形障害 併合12級 270万円
左膝関節の機能障害
(動揺関節)
12級 250万円
右膝関節の機能障害
など
併合5級 1400万円
左下腿部の欠損障害
など
併合4級 1670万円
左下腿部の欠損障害
など
併合4級 2000万円
右下腿部の欠損障害
など
併合3級 2100万円

同じ後遺症の等級であっても、その症状や労働喪失、年齢、被害者の事故前の健康状態、他の後遺症など、様々な要因で慰謝料の金額は変わってくるようですね。

膝・下腿の欠損障害は、後遺症の等級が比較的高くなっています。

認められた欠損障害次第では、2800万円相当の慰謝料を請求することもでき、実際に認められたケースも多くありました。

一方、機能障害変形障害の場合でも、等級は低いですが、12級以上にはなります。

よって、250万円以上の慰謝料が認められる可能性が非常に高いということです。

しかし、適切な慰謝料を勝ち取るためには、十分主張が非常に重要となってきます。

交通事故に詳しい弁護士さんに、ぜひ一度相談してみた方が良いと思います。

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「下肢」に関しての記事を絞り込めば、股関節や大腿部に関する事例を読むことも可能です。

繰り返しになりますが、適正な慰謝料を受け取るためには、裁判所で必要十分な主張をすることが非常に重要となってきます。

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しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

まとめ

いかがでしたか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故による膝や下腿部の怪我や後遺症の種類
  • 膝や下腿に残る後遺症認定基準やその等級
  • 膝や下腿の後遺症に対する慰謝料相場

について、おわかりいただけたのではないかと思います。

また、適切な補償を受けるためには、弁護士さんに相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるハズ。

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では、皆様のお悩みが少しでも解決しますように<(_ _)>

膝や下腿の骨折後の後遺症についてのQ&A

膝・下腿の後遺症である「欠損傷害」とは?

欠損障害とは、膝・下腿の全部、または一部を失ってしまったことをいいます。後遺障害等級は1級~5級に該当する可能性があります。欠損障害の場合はその程度を画像ではっきり確認できるため、どの等級に当てはまるかは明らかです。そのため、等級について裁判で争われることはほとんどありません。それよりも、労働能力喪失率が主な争点となることが多いです。 膝・下腿の「欠損障害」の後遺障害等級

膝・下腿の後遺障害である「機能障害」とは?

機能障害とは、膝関節の機能が失われた、膝関節の可動域に制限が生じている、人工関節などを挿入置換したなどの場合を指します。後遺障害等級は8級・10級・12級に該当する可能性があります。さらに股関節や足関節にも併せて障害が発生している場合は、さらに高い等級認定を受けることができます。 膝・下腿の「機能障害」の後遺障害等級

膝・下腿の後遺症である「変形障害」とは?

変形障害とは、膝関節に偽関節を残す、骨に癒合不全を残すなどの場合を指します。後遺障害等級は7級・8級・12級に該当する可能性があります。たとえば7級の認定基準である「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、骨の癒合不全を残しかつ常に硬性補装具を必要とするもののことを指します。 膝・下腿の「変形障害」の後遺障害等級

膝・下腿の骨折後の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額は、後遺症の等級や被害者の年齢などで変わってきます。たとえば、12級の軽微なものであれば約250~290万円。下腿の切断など、1級~2級に該当するものであれば2500万円以上の慰謝料がもらえるケースも多いです。 慰謝料の相場を過去の判例から確認

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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