後遺障害認定の被害者請求のメリット及びデメリット
「交通事故の後遺障害について調べていたら被害者請求って言葉が出てきたけど一体何のことなの?」
「後遺障害の認定に関する被害者請求のメリットやデメリットは?」
「被害者請求のデメリットを避けるいい方法は何かないの?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方は、せめて後遺障害が認定されて少しでも多くのお金を得たいと考えていらっしゃるかと思います。
しかし、はじめて交通事故に巻き込まれた方など、後遺障害の認定に関する被害者請求のメリットやデメリットがわからないという方もいるでしょう。
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の被害者請求とは何か
- 後遺障害の認定に関する被害者請求のメリット・デメリット
- 被害者請求のデメリットを避ける方法
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
交通事故の被害者の方でも、後遺障害の被害者請求とは何かについて、よくおわかりになっていない方がいらっしゃるかもしれません。
後遺障害の認定に関する被害者請求のメリットやデメリットは様々です。
そして、被害者請求のデメリットの多くを避ける方法も存在します。
後遺障害の認定に関する被害者請求のメリットやデメリットをしっかり理解した上で、どのような方法で後遺障害を申請するかよく考えましょう。
目次
そもそも、被害者請求という言葉自体、聞きなれない言葉ですよね。
後遺障害認定と何やら関連がありそうですが、具体的に被害者請求とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の被害者請求とは何か
後遺障害認定の申請を含む自賠責への請求手続
被害者請求とは、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害認定の申請をする方法の一つです。
自動車損害賠償保障法には以下のような条文があります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第16条第1項
被害者保護という自賠責の目的を果たすため、保険契約の当事者ではない、被害者に直接請求する権利を認めたものです。
被害者は保険契約の当事者ではないため、条文上「保険金」ではなく「損害賠償額」の支払を請求することになっています。
上の条文は、その場合の自賠責保険への損害賠償額の請求方法を規定したものです。
被害者が請求することや根拠条文から
- 被害者請求
- 16条請求
などと呼ばれています。
この被害者請求で支払われる損害賠償額を決定するために、被害者請求の手続の中で、後遺障害認定等級の認定が同時に行われます。
事前認定との違い
お伝えしたとおり、被害者請求とは、後遺障害認定を申請する方法の一つですが、もう一つ事前認定という申請方法があります。
では、被害者請求と事前認定とはどのような部分に違いがあるのでしょうか?
申請主体の違い
事前認定
事前認定の場合、相手方任意保険会社が申請主体となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認することになります。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する事前認定が行われることになります。
被害者請求
これに対し、先ほどお伝えしたとおり、被害者請求の場合、被害者自身が申請主体となって、直接相手の自賠責保険に後遺障害認定の申請をします。
このように、被害者請求と事前認定とは申請主体が誰であるかという部分に違いがあることになります。
自賠責への支払い請求を含むか
事前認定
お伝えしたとおり、事前認定は、相手方任意保険会社が一括払後、自賠責保険に自賠責保険金分を請求する加害者請求の前提として行われます。
そのため、事前認定は、自賠責保険への保険金請求を含まないことになります。
被害者請求
これに対し、被害者請求は、被害者が自分で自賠責に保険金相当額を請求する手続の中で、同時に後遺障害の等級認定が行われます。
そのため、被害者請求は、自賠責保険への保険金(相当額)の請求を含んでいることになります。
このように、申請主体及び自賠責保険金請求を含むか否かという違いが、これから詳しくご説明する
後遺障害の認定に関する被害者請求のメリット・デメリット
と密接に関連しています。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
申請主体 | 被害者 | 相手方任意保険会社 |
自賠責保険金請求 | 含む | 含まない |
ここからは、後遺障害の認定に関するメリット・デメリットをいくつかの項目に分けて具体的に検討していきたいと思います!
後遺障害の認定までの期間
被害者請求のメリット
先ほどお伝えしたとおり、被害者請求は、被害者自身が申請主体となる後遺障害の申請の方法です。
そのため、後遺障害の申請の準備は、申請主体である被害者自身が行うことになります。
つまり、被害者自身の努力次第で申請準備に要する期間を短縮することができ、結果的に認定までの期間を短縮できるのがメリットです。
また、被害者自らが申請準備の上、申請をするため、いつ申請をしたかという時期が把握できるのも被害者請求のメリットの一つといえます。
被害者請求のデメリット
とはいえ、実際に被害者がご自身だけで申請の準備をするとなると、勝手がわからず、期間がかえって長く掛かってしまうこともあるようです。
実際、担当者が優秀であれば、被害者請求よりも事前認定のほうが申請準備に要する期間が短くて済むこともあるようです。
つまり、被害者に申請準備の知識と能力がないとむしろ認定までの期間が長くなってしまうおそれがあることが被害者請求のデメリットです。
この点、交通事故に強い弁護士に被害者請求の手続を依頼すれば、弁護士には申請準備の知識と能力があるため、
認定までの期間が長くなってしまうおそれがあるという被害者請求のデメリットを回避
しつつ、上記の被害者請求のメリットを得られることになります。
後遺障害の認定に関する手続
被害者請求のメリット
①不利な意見書を添付されるおそれがない
もう一つの後遺障害の申請の方法である事前認定の場合、事案によってですが、相手方任意保険会社は
後遺障害が認定されにくい方向に働く内容の顧問医の意見書
を付けて被害者の後遺障害の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。
しかし、申請主体が被害者自身である被害者請求の場合、提出書類に相手方任意保険会社は関与できないため
後遺障害が認定されにくい方向に働く内容の顧問医の意見書を添付されるおそれがない
ことが、後遺障害の認定に関する手続の被害者請求のメリットの一つといえます。
②反対に有利な意見書などを付けられる
先ほどお伝えしたとおり、被害者請求は、被害者自身が申請主体となる後遺障害の申請方法です。
そのため、後遺障害の申請の際に提出書類を被害者自身で決定できるのが被害者請求のメリットの一つといえます。
自賠責保険での後遺障害の等級認定は、基本的に提出された書類のみで判断される書面審査が原則となっています。
そのため、後遺障害の等級の認定は、提出される書類の種類や記載内容によって、大きく結論が変わる可能性があります。
認定に有利となる医療関係の資料や主治医の意見書などを提出することで、適切な後遺障害の等級認定がなされる可能性を高められます。
実際に、被害者請求で必要書類以外の書類を添付して提出したという方のブログを発見しましたのでご紹介いたします。
こちらのブログを書かれた方は、必要書類以外に実況見分調書と上申書を添付して後遺障害の申請をしたようですね。
被害者請求のデメリット
①提出書類や画像の収集負担
再三お伝えしているとおり、被害者請求は、被害者自身が申請主体となる後遺障害の申請の方法です。
そのため、後遺障害の申請の提出書類や画像などを被害者自身で収集しなければならないのが手続上のデメリットの一つといえます。
特に、複数の病院に通院し、病院ごとに画像を撮影していたような場合、各病院から画像を取得しなければならず、負担が大きくなります。
②どのような書類を提出すればいいかわからない
メリットのところでお伝えしたとおり、被害者請求の場合、後遺障害の申請の際に提出書類を被害者自身で決定できることになります。
とはいえ、後遺障害の被害者請求の手続を被害者自身が行う場合、十分な知識や経験がないことも多いことから
- どのような資料をつければ等級認定に有利になるかがそもそもわからない
- 医師への依頼事項や上手な依頼の仕方がわからない
ため、実際には認定に有利となる資料の添付が難しく、時間だけが経過してしまうおそれがあるのも後遺障害の認定に関するデメリットの一つです。
この点、交通事故に強い弁護士に被害者請求の手続を依頼すれば、
- 弁護士が提出書類や画像の収集手続を代行してくれる
- 弁護士には認定に有利な資料に関する知識と経験がある
ため、上記の被害者請求のデメリットを回避しつつ、メリットを得られることになります。
後遺障害が認定される確率
被害者請求のメリット
上記の後遺障害の認定に関する手続の被害者請求のメリットを生かし、認定に有利となる適切な資料を添付して申請すれば、
適切な後遺障害の等級が認定される確率を高めることができる
のが、被害者請求のメリットといえます。
被害者請求のデメリット
反対に、被害者自身で提出書類を収集した結果、撮影画像の一部が欠けていたりなどすると、事前認定の方法で申請した場合よりも
むしろ適切な後遺障害の等級が認定される確率が下がるおそれもある
のが、被害者請求のデメリットといえます。
先ほどもお伝えしたとおり、交通事故に強い弁護士に被害者請求の手続を依頼すれば、弁護士には認定に有利な資料に関する知識と経験があるため
認定に有利となる意見書などの適切な資料を添付して申請することができる
ため、適切な後遺障害の等級が認定される確率を高めることができるという被害者請求のメリットが得られやすいことになります。
後遺障害の認定に関するお金
被害者請求のメリット
冒頭でお伝えしたとおり、被害者請求は、自賠責保険への保険金(相当額)請求を含む手続になります。
そのため、被害者請求の場合、後遺障害の等級が認定された場合、自賠責保険から等級に応じた保険金相当額が支払われることになります。
このように、相手方任意保険会社との示談前に金銭を受け取れるというのが被害者にとってのメリットの一つといえます。
被害者請求のデメリット
一方、こちらもお伝えしたとおり、後遺障害の申請の提出書類や画像は被害者自身で収集しなければならず、収集に費用が掛かることもあります。
被害者請求の場合、その費用を被害者が負担しなければならないのもデメリットの一つといえます。
負担した費用は、後遺障害の等級が認定された場合は、相手方任意保険会社に請求することが可能です。
しかし、後遺障害の等級認定がなされなかった場合には、負担した費用は原則として相手方任意保険会社に請求できない事になります。
このように、被害者請求にはお金に関してのデメリットも存在します。
もっとも、適切な後遺障害の等級認定がなされるかどうかによって、最終的に受け取れるお金は大きく変わることになります。
そのため、デメリットを考慮した上でも、適切な後遺障害の等級認定がなされる可能性を高められる被害者請求の方法で申請すべきケースも多いです。
どちらの方法で、後遺障害を申請すべきかお悩みであれば、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
最後に、今までご紹介してきた被害者請求のメリット・デメリットを表にまとめてみましたので、参考にしてみてください。
メリット | デメリット※ | |
---|---|---|
期間 | ・自身の努力で期間早められる ・準備期間を把握可能 |
勝手がわからずかえって長期間になるおそれ |
手続 | ・不利な意見書を添付されない ・有利な意見書等を添付できる |
・提出書類や画像の収集負担 ・どんな書類提出すればいいかわからない |
確率 | 手続のメリット生かせれば高まる | 提出資料不足すると低くなるおそれ |
お金 | 示談前に自賠責から受け取れる | 提出資料の取得費用負担 |
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
ご覧いただいたとおり、後遺障害の認定に関する被害者請求にはメリットもデメリットも存在します。
しかし、適切な後遺障害の等級が認定される確率を高めるには被害者請求の方法で申請すべき場合が多いです。
また、弁護士に依頼することで、被害者請求のデメリットの多くを避けつつより適切な後遺障害の等級が認定される確率を高めることができます。
適切な後遺障害が認定されるため被害者請求の方法申請すべきかどうかお悩みの方は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。