交通事故の遺児に対する支援|もう安心!交通遺児の育英会や奨学金制度を一挙ご紹介

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交通事故の遺児に対する支援|もう安心!交通遺児の育英会や奨学金制度を一挙ご紹介

交通事故遺児交通遺児)とは、交通事故で片親、もしくは両親を亡くされたお子様のことです。

確かに、両親を亡くされたお子様はもちろん、一家の大黒柱であった片親を亡くされた場合も、今までと同じ生活をしていくことが厳しくなってしまうかもしれません。

もしもそうなってしまった場合…

  • 進学することを諦めて、働かなくてはならないのでしょうか…
  • これから生活していくための寄付奨学金を受けることはできないのでしょうか…

ところで、このような広告をご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれません。

このように、調べてみると、交通遺児に対する支援を行っている団体があるのですね!

そこで今回このページでは、交通事故の遺児に対する支援について、可能な限り調査し、報告していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故で大切なご家族を亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。

皆さまが前を向いて生活していけるよう、心から祈っています。

私たち弁護士も、微力ではありますが力になっていきたいと考えています。

それでは早速、交通遺児に対する支援について見ていきましょう。

交通事故でご両親を亡くされ、お悩みの皆さまの少しでもお役に立てれば幸いです。

交通事故の遺児に対する支援の現状

交通事故の遺児に対する支援の現状

繰り返しになりますが、交通事故遺児とは、交通事故によって親を失った児童のことです。

両親を亡くされる他、父親を交通事故で亡くし、母子家庭として公的な援助を必要としている家庭も多いということです。

交通事故で家族が亡くなった場合、もちろん加害者側から損害賠償を受けることになります。

しかし、それだけでは生活資金を補えず、生活保護を受けている母子家庭も多く存在しているようです…。

そのような状況下でも、今日ではまだ十分な公的施策や予算が整っておらず、民間の救済運動に依存しているのが現状ということなのです。

https://twitter.com/arai27/status/931073898904403968

では現状の中で、頼るべき民間の救済運動にはどのようなものがあるのでしょうか?

調べてみたところ、特に有名なのは、交通遺児等育成基金交通遺児育英会などの公益財団法人になるようです。

その他にも支援制度や支援・寄付を行っている企業などがあるんですね。

また、支援制度にも給付制度や、将来返還が必要となる貸与制度、最初に資金を拠出し、徐々に受け取る年金制度など様々あるようです。

インターネット上にはたくさん情報がありますが、以下にまとめてみましたので、良ければご覧になってみてください。

公益財団法人「交通遺児等育成基金」

公益財団法人「交通遺児等育成基金」

まず、交通遺児に対する支援で有名な団体の1つである「交通遺児等育成基金」についてです。

この団体は、交通事故により死亡した方の遺族である児童、また重度の後遺症が残った方の児童の生活基盤の安定を図るために、

  • 交通遺児育成基金事業
  • 交通遺児等支援給付事業

の2つの事業を行っている公益財団法人です。

では、それぞれの事業について詳しく見ていきましょう。

交通遺児育成基金事業

「交通遺児育成基金事業」とは、

16歳未満の交通遺児のうち、所定の拠出金を払い込んだ方

に対し、育成給付金を支給するという事業のようです。

専用ダイヤルも設けられていますので、気になった方はぜひ相談してみてください。

0120-16-3611

または

03-5212-4511

後ほど詳しく説明しますが、ご家族の方が交通事故により死亡された場合、相手側から死亡慰謝料などの損害賠償を受け取ることになります。

その損害賠償金などの中から、加入年齢に応じて240~700万円/人を拠出金として、基金に払い込みます。

その場合に受けられる給付金は、以下のような内容になっているようです。

育成給付金の支給内容

加入した月の翌月から満19歳に達する月まで、年齢に応じて32,000~70,000円/月の育成給付金が支給されます。

支給は、3ヶ月ごとにまとめて行われ、給付金は非課税になるということです。

まとめ

交通遺児育成基金事業
(単位:円)

加入時拠出金 育成給付金※
0歳 700万 32,000
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳 665万
6歳 630万 40,000
7歳 595万
8歳
9歳 560万 45,000
10歳 525万
11歳 485万
12~12.5歳未満 455万 55,000
12.5~13歳未満 430万
13~13.5歳未満 400万
13.5~14歳未満 370万
14~14.5歳未満 340万
14.5~15歳未満 310万
15~15.5歳未満 280万 70,000
15.5~16歳未満 240万
16歳
17歳
18歳

※ 月額

満19歳までに受け取れる給付金の総額は?

育成給付金の他にも、

  • 遺児の方が満6歳、満12歳、満15歳に達し、入学や就職をする際に50,000円
  • 満19歳に達し、給付が終了する際に30,000円

が支給されるそうです。

以上、最終的に受け取れる育成給付金の総額は、加入した年齢によっても変わってきますが、約250万~1,070万円になるということです。

給付金総額※
(単位:円)
加入年齢 受取総額
0~2歳 990~1,070万
3~5歳 870~950万
6~8歳 740~840万
9~11歳 580~690万
12~13歳 460~530万
14~15歳11ヶ月 250~400万

※ 満19歳に達した月までに支給されるおおよその額

交通遺児等支援給付事業

一方、「交通遺児等支援給付事業」では、義務教育終了前の交通遺児、もしくは重度の後遺症が残った方のお子様のうち、特に生計困窮度が高い家庭に対し、

  • 生活および学業のための資金の支給事業
  • 緊急時見舞金の支給事業

を行っているようです。

こちらも専用ダイヤルが設けられていますので、気になった方はぜひ相談してみてください。

0120-16-3611

または

03-3237-0158

ここで、「重度の後遺症」とは、

自動車損害賠償保障法施行令の別表第1の1級~2級別表第2の1~3級までに該当する方

ということです。

自動車損害賠償保障法施行令の別表についてはこちらをご覧ください。

自動車損害賠償保障法施行令の別表第一
自動車損害賠償保障法施行令の別表第二

また、「特に生計困窮度が高い家庭」とは、生計を主に支えている方が、

  • 所得税法の規定により所得税を納付しなくて良い場合
  • 地方税法の規定により市町村民税を納付しなくて良い場合

とのことです。

支給金額と支給時期について

この支援事業に申し込んだ場合の支給金額と、支給される時期は以下の通りということです。

交通遺児等支援給付事業
  • 越年資金:25,000円/人(12月)
  • 入学支度金:50,000円/人(3月)
  • 進学等支援金:50,000円/人(2月)
  • 緊急時見舞金:50,000円/家庭、もしくは100,000円/家庭(随時)

ここで、緊急時見舞金とは、

  • 生計を主に支えていた方に代わって保護者となっている方が死亡してしまった場合
  • 災害に見舞われた場合

などに支給されるそうです。

これらは給付制度となりますので、拠出金や返還義務はありません。

寄付にご興味がある方はこちらへ

また、交通遺児等育成基金では、交通遺児を支えるための事業を充実させるため、寄付も募っているようです。

ご興味がある方は、ご覧になってみてください。

公益財団法人「交通遺児育英会」

公益財団法人「交通遺児育英会」

続いて、もう1つ有名なのが、公益財団法人「交通遺児育英会」です。

こちらは、交通遺児などで経済的に修学が困難となった児童に対し、奨学金無利子で貸与している組織となります。

こちらも専用ダイヤルが設けられているようなので、気になった方は相談してみてください。

0120-52-1286

または

03-3556-0773

こちらの組織では、両親もしくは、父親か母親が、

  • 道路上の交通事故で亡くなった
  • 自動車損害賠償保障法施行令の別表第1および第2の1級~7級の後遺症認定を受けた
  • 身体障害者福祉法の1級~4級の後遺症認定を受けた

ことにより働けず、経済的に困っている高校生以上の学生に対する奨学金の貸与を行っています。

自動車損害賠償保障法施行令と身体障害者福祉法の別表についてはこちらをご覧ください。

自動車損害賠償保障法施行令の別表
障害者福祉法の別表

貸与対象と貸与期間について

貸与対象

高校生以上が対象ということですが、支給される奨学金と対象となる学校は、具体的には以下の通りということです。

貸与対象校
奨学金の種類 貸与対象校
高校・高専奨学金 ・高等学校
・高等専門学校
・中等教育学校後期課程(定時制・通信制含む)
・高等学校専攻科
・特別支援学校高等部
大学・短大奨学金 ・大学
・短期大学(通信制含む)
大学院奨学金 ・大学院(修士課程、博士課程、専門職学位課程)
専修学校・各種学校奨学金※ ・専修学校専門課程
・専修学校高等課程
・専修学校専門課程と同等の各種学校
・諸官庁設置校(大学校、職業能力開発校)
・准看護師養成所

※ 無認可校や予備校は対象外

出願者の学業成績は関係ないようですが、奨学生となった後に留年した場合、原則として、留年中は奨学金が停止されるということです。

年齢制限

また、高校生以上が対象となりますが、応募時の年齢が25歳までの方が対象ということです。

ただし、交通遺児育英会から高校奨学金を受けとっていた方については、29歳まで応募可能ということです。

家計基準

また、無利子で奨学金を受けることができる家計の基準額は、交通遺児の保護者にあたる方の収入金額が選考の対象となり、家族の人数によって異なるそうです。

たとえば、保護者と交通遺児2人、計3人世帯の場合では、家計の基準はおよそ次の金額以内ということです。

家計基準
給与所得者 給与以外の所得者
高校・高専 780万円 360万円
大学・短大 940万円 520万円
専修学校専門課程・各種 940万円 520万円

給与所得者とは主に、会社員のことで、パート・アルバイトも含むそうです。

基準となる金額は、源泉徴収票の支払額で確認されるそうです。

一方、給与以外の所得者とは、自営業や農業などに携わっている方のことで、所得証明書の所得金額が基準の対象となるそうです。

重要なポイントとしては、交通事故で相手側から受け取った損害賠償や保険金などは、選考基準には関係ないということです。

また、他の団体からの奨学金と併せて利用でき、1家庭/1学校から何人でも応募可能となっています。

貸与期間

奨学生一名に対する奨学金の総貸与期間は、高校・大学・大学院・専修学校などを合わせて9年間までとなっているようです。

ただし、同一学校種別では、

  • 高校:3年間
  • 高専:5年間
  • 大学:4年間(医学・薬学系は6年間)
  • 専修学校:2年間(3年以上の就業年限は当該年間)

が最長貸与期間とのこと。

たとえば、4年制の大学に入学して1年間奨学金の貸与を受けた後、退学などで他の4年制の大学に再入学した場合。

大学での同一学校種別での最長貸与期間に従い、新大学での奨学金の貸与は3年間で終了となることになります。

また、奨学金や入学一時金を合わせた総貸与額は812万円までとなっているようです。

奨学金の種類と貸与額について

毎月の奨学金

奨学生となった場合には、毎月、以下の表に示した金額が受け取れるということです。

奨学金のため、将来返還する必要がありますが、すでにお伝えの通り無利子となっています。

月額奨学金
学校 奨学金月額 募集人数
高等学校・高等専門学校 2万円、3万円、4万円から選択 400人
大学・ 短期大学 4万円、5万円、6万円から選択 300人
大学院 5万円、8万円、10万円から選択 20人
専修学校専門課程・各種学校 4万円、5万円、6万円から選択 150人
専修学校高等課程 2万円、3万円、4万円から選択

入学一時金

また、それぞれの学校への入学後、希望者に対しては入学一時金も貸与されるようです。

こちらも無利子になります。

ただし、大学院および各専攻科奨学生には貸与されないということです。

入学一時金
学校 入学一時金の額 募集人員
高等学校・高等専門学校 20万円、40万円、60万円から選択 300人
大学・短期大学 40万円、60万円、80万円から選択 200人
専修学校専門課程・各種学校 100人
専修学校高等課程 20万円、40万円、60万円から選択

進学準備金

また、育英会の高校奨学生3年生で、大学・専修学校奨学生にも申し込む方のうち、希望者に対しては進学準備金が貸与されるそうです。

もちらも無利子です。

ただし、入学一時金の前倒し制度ということなので、入学後に一時金は受け取れなくなります。

進学準備金
学校 進学準備金 募集人員
高校奨学生
かつ
大学/専修予約申込者
40万円、60万円、80万円から選択 100人

奨学金の貸与期間は、正規の卒業期までで、基本的には年4回(5月、8月、11月、2月)に、振り込まれるそうです。

寄付にご興味がある方はこちらへ

こちらの組織でも、交通遺児に対する支援内容を充実させるため、寄付を募っているようです。

ご興味がある方はご覧になってみてください。

※ご注意|「あしなが育英会」では交通遺児は貸与対象外

ちなみに、インターネットで「交通事故 育英会」と検索すると、「あしなが育英会」という育英会も検索結果に出てきます。

あしなが育英会は、国内外の様々な遺児を支援している非政府組織(NGO)です。

交通遺児育英会と同様、無利子で奨学金を貸与している組織になりますが、貸与対象については以下のように記載されています。

保護者(父親または母親など)が病気や災害(道路上の交通事故をのぞく)または自死(自殺)などで死亡、あるいは保護者が著しい障害を負っている家庭の子ども

よって、交通遺児については奨学金の貸与対象とはなっていないようなので、ご注意ください。

その他の交通遺児に対する支援制度

その他の交通遺児に対する支援制度

上記以外にも、交通遺児に対する支援機関が存在しています。

代表的なものを紹介したいと思います。

独立行政法人「自動車事故対策機構」

1つ目は、「自動車事故対策機構」。

交通遺児、もしくは重度の後遺症が残った方のお子様の健全な育成を図るため、生活資金の無利子貸付を行っている独立行政法人です。

専用ダイヤルはこちらになりますので、気になった方はぜひ相談してみてください。

03-5608-7631

対象者

対象となるのは、自動車事故により死亡または重度の後遺症が残った方の、中学校卒業までのお子様ということです。

中学卒業前のお子様が対象のため、貸付の申し込み者はお子様の保護者の方になるでしょう。

また、重度の後遺症とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第1または別表第2に掲げる後遺症1級~3級に相当する後遺症のことです。

自動車損害賠償保障法施行令の別表

貸付金額(無利子)

貸付金額は、20,000円/月で、1月、4月、7月、10月の各月に、振り込まれることになるようです。

その他、

  • 貸付の開始時に一時金:155,000円
  • 小学校・中学校への入学時に入学支度金:44,000円

が貸与されるということです。

独立行政法人「日本学生支援機構」

2つ目は、「日本学生支援機構」です。

こちらは、交通遺児専門というものではなく、特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な方に貸与されるものです。

対象者

国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)に在学する学生・生徒が対象となっています。

貸与額は、学校種別や国立、私立、入学年度、通学形態などにより、異なってきます。

家計の水準が高い場合は利子ありとなりますが、交通遺児の方は無利子の「第Ⅰ種奨学金」を受けることになるでしょう。

こちらも専用ダイヤルが設けられていますので、気になった方はぜひ相談してみてください。

0570-03-7240

貸付金額(無利子)

第Ⅰ種奨学金の貸与額は、以下の通りということです。

第Ⅰ種奨学金の貸与額
①大学
・国公立自宅通学:30,000円または45,000円/月
・国公立自宅外通学:30,000円または51,000円/月※1
・私立自宅通学:30,000円または54,000円/月
・私立自宅外通学:30,000円または64,000円/月※1
②短期大学
・国公立自宅通学:30,000円または45,000円/月
・国公立自宅外通学:30,000円または51,000円/月※1
・私立自宅通学:月額30,000円または53,000円/月
・私立自宅外通学:30,000円または60,000円※1
③大学院
・修士課程相当:50,000円または88,000円/月※2
・博士課程相当:80,000円または122,000円/月※3
④高等専門学校
・国公立自宅通学(1~3年生):10,000円または21,000円/月
・国公立自宅通学(4~5年生):30,000円または45,000円/月
・国公立自宅外通学(1~3年生):10,000円または22,500円/月※1
・国公立自宅外通学(4~5年生):30,000円または51,000円/月※1
・私立自宅通学(1~3年生):10,000円または32,000円/月
・私立自宅通学(4~5年生):30,000円または53,000円/月
・私立自宅外通学(1~3年生):10,000円または35,000円/月※1
・私立自宅外通学(4~5年生):30,000円または60,000円/月※1
⑤専修学校(専門課程)
・国公立自宅:30,000円または45,000円/月
・国公立自宅外通学:30,000円または51,000円/月※1
・私立自宅通学:30,000円または53,000円/月
・私立自宅外通学:30,000円または60,000円/月※1

※1 自宅通学の月額も選択可能。

※2 修士課程、博士前期課程、専門職学位課程(専門職大学院)、一貫制博士課程前期相当。

※3 博士課程(博士医・歯・獣医・薬(6年制学部卒)学課程を含む)、博士後期課程、一貫制博士課程後期相当。

一般財団法人「道路厚生会」

もう1つ、「道路厚生会」という一般財団法人が行っている「交通遺児修学資金支援事業」というものがあるそうです。

この事業は、

  • 東日本高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社

が管理する道路における交通事故で亡くなられた方のお子様のうち、経済的な理由から修学困難な高校生などに返済の必要がない「修学資金」の給付を行っているものです。

給付対象

対象者は、以下の学校に在学中のお子様となっているようです。

給付対象者
  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 特別支援学校(盲・聾・養護学校)の高等部
  • 専修学校の高等課程

に在学中のお子様

なお、現時点ではなく、将来的に進学するお子様については、給付対象者として登録しておくと、高等学校などへの進学時に給付手続きの案内が来るそうです。

また、他の団体などから奨学金や一時金の貸付、給付を受けている場合でも、給付対象となるということです。

給付額と給付期間

給付額については、1人につき282,000円/年となっているようです。

ただし、初年度の申請が年度途中であった場合には、初年度は月割額の給付となるとのことです。

また、修学資金の給付を受け、無事に高等学校などを卒業されたお子様に対しては、「卒業祝金:10万円」の給付も行われているようです。

給付期間は、申請のあった時点から卒業学年終了までの、最長で3年間となっています。

より詳しく知りたい方や、給付にご興味を持たれた方は、専用ダイヤルが設けられているようなので、相談してみてください。

03-6674-1761

その他の支援活動

その他、都道府県や市町村においても、交通遺児への支援活動に取り組んでいるところがあるようです。

お住まいの各自治体に問い合わせてみるのも一つの方法かもしれません。

【注目】交通事故による死亡慰謝料の相場や損害賠償について弁護士が解説

【注目】交通事故による死亡慰謝料の相場や損害賠償について弁護士が解説

ところで、少し話にも出ていましたが、ご家族を交通事故で亡くされた場合、相手側から損害賠償を受け取る必要があります。

給付や貸与制度があるとはいえ、それだけでは不十分ですし、支援を受けるためには拠出金が必要なケースもありました。

よって、生活基盤を築くためには、しっかりとした補償を受けることが非常に重要となってくるのです。

死亡慰謝料の相場は?

大切な家族が突然の交通事故で亡くなってしまったら…残されたご遺族の方の悲しみは計り知れません。

お金ですべてが癒されるわけではありませんが、交通事故で被害者の方が亡くなられた場合、ご本人とそのご家族は慰謝料を請求することが可能です。

では、死亡慰謝料としては、どれほどの金額を受け取ることができるのでしょうか。

本来であれば人によって慰謝料の金額が変わることはないはずです。

しかし、家計を支えている父親や、家事を一手に担っている母親が亡くなられた場合、扶養の面など、失われたものの影響は大きくなります。

そのため、一家の支柱母親に関しては、慰謝料が増額されているというのが事実です。

被害者の方が一家の扶養を担っている支柱であった場合、相場は2800万円程度となっています。

死亡慰謝料の計算は、過去の裁判例の積み重ねで形成されているようです。

交通遺児となり得る両親や片親を失ってしまった場合の死亡慰謝料の相場は、以下の表をご覧になってみてください。

死亡慰謝料の相場(単位:万円)
相場金額
一家の支柱 2800
母親・配偶者 2500

保険会社と示談する前に知っておきたい慰謝料相場の基準

相場を知っていたとしても、交通事故でご家族の方が亡くなってしまった場合、残されたご遺族は悲しみに暮れるはずです。

そのように落胆し、気力を失った状況で保険会社と交渉をした場合、何も考えられずに、保険会社からの提示額を受け入れてしまう例も少なくないそうなのです。

しかし実は、慰謝料の相場には3つの基準があるとご存知でしたか?

自賠責基準

まず、車やバイクの運転者が法律で加入を義務付けられている自賠責保険というものがあります。

自賠責保険は、交通事故の被害者側に対して、必要最低限の補償をする制度です。

そのため、慰謝料の金額も低く、被害者が死亡した場合の支給額があらかじめ決められているそうです。

また、ご遺族に対しても決められた慰謝料が支払われることになります。

たとえば、亡くなられた被害者の方に、専業主婦の奥様とお子様が1人いた場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円

が慰謝料ということになります。

自賠責基準による死亡慰謝料
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350万円+ 1人 550万円 +200万円
2人 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

任意保険基準

自賠責保険の他に、任意保険に加入されている方もいらっしゃると思います。

しかし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずです。

よって、慰謝料の金額は、先ほど紹介した死亡慰謝料の相場よりも低いことが多いのです。

弁護士基準(裁判所基準)

では先ほどの相場はなんだったのでしょうか?

それは、弁護士を通して保険会社と交渉したり、裁判で争った場合に用いられる弁護士基準(裁判基準)というものなのです。

下に、任意保険基準と弁護士基準における、死亡事故慰謝料の違いをまとめてみましたので、ご覧になってみてください。

任意保険基準と弁護士基準による死亡慰謝料
任意保険基準 弁護士基準 任意保険基準との差額
一家の支柱 1700 2800 +1100
母親・配偶者 1400 2500

※1 単位:万円

※2 旧任意保険支払基準による

自賠責保険、任意保険から提示される慰謝料の金額を見れば、弁護士基準とのは一目瞭然ですね。

家族を失った悲しみに対する補償としては、絶対に弁護士基準の慰謝料を受け取るべきです。

しかし、ご遺族の方だけで保険会社と交渉しても、低い金額しか提示してくれないことがほとんどなのだそうです。

適切な慰謝料獲得に向けては、ぜひ弁護士に相談してみてください。

適正な示談金の相場を自分で計算するなら

ここまでお読みになって、自分の家族の死亡事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

そのような場合、受け取れる示談金保険金の目安がわかる、こちらの計算機を使ってみてください。

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慰謝料の相続

ちなみに、家族に対し、慰謝料がどのように相続されるのかは、こちらの記事で詳しく解説されていますので、ご覧になってみてください。

死亡事故で慰謝料以外に支払われる損害賠償とは…

ところで、ご家族が亡くなってしまった場合、深い悲しみだけではなく、葬儀費用などの金銭的負担ものしかかってきます。

そういった交通事故で出費せざるを得なくなった支出に対しても、賠償を受けられるのでしょうか。

死亡事故では、死亡慰謝料以外に、

  • 葬儀費用
  • 逸失利益
  • 入院中の治療費や傷害慰謝料

も支払ってもらえることになります。

死亡慰謝料以外にも、いろいろ補償してもらえるものがあるのですね。

では、それぞれについて見ていきましょう。

死亡慰謝料以外の損害賠償①葬儀費用

葬儀費用については原則、150万円を上限として、実際に支出した金額を請求することができるということです。

ただし、過去の裁判例では、150万円を上回り、170万円~250万円が認められた事例もあったそうです。

死亡慰謝料以外の損害賠償②逸失利益

逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くならなければ得られていたはずの将来の収入や利益のことです。

被害者の方の年齢が若かったり、収入が高い場合には、逸失利益が高額になることも多いそうです。

死亡慰謝料以外の損害賠償③入院に関する費用

その他、被害者の方が亡くなられるまでの間に、入院治療を受けていた可能性も考えられます。

その場合には、

  • 入院治療費の実費
  • 入院期間に対応した傷害慰謝料

も請求することが可能ということです。

入院慰謝料に関しては、こちらのページで解説されていますので、良ければご覧になってみてください。

上記の損害も含めると、死亡事故に対する損害賠償額は非常に高額になることがほとんどだということです。

まとめ

死亡事故に対する補償

葬儀費用 被害者の葬儀費用として、原則として150万円を請求できる。
下回る場合は実費相当額。
逸失利益 被害者が事故で死亡しなければ得られたであろう収入等の利益。
治療関係費・傷害慰謝料 死亡するまでに一定期間の入院治療を受けていた場合。

ただし、上記の損害賠償についても、ご遺族の方だけで保険会社と交渉しては、低い金額しか支払われないようです。

また、飲酒運転など、加害者側の非が大きい場合には、裁判を起こせば慰謝料がさらに増額される可能性もあるそうです。

死亡慰謝料の増額事例
  • 飲酒運転や赤信号無視など事故態様が悪質であった場合
  • 加害者がひき逃げや証拠隠滅を図った場合
  • 加害者が不当な責任転嫁をしたり、謝罪を拒んだりした場合

とはいえ、被害者の方だけで裁判を起こすのは非常に困難なはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、着手金・報酬を保険会社が負担してくれることも多いです。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

さらに、裁判を起こせば、総損害額の1割程度の弁護士費用が損害として認められる可能性も高いそうです。

以上より、適切な補償を受け取るためには、やはり弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

今後の生活の基盤を築ける他に、加害者や保険会社との煩雑で苦痛なやりとりからも解放されるはずです。

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以上、交通事故の遺児に対する様々な支援内容について理解を深めていただけましたでしょうか。

また、支援団体からの給付や貸与以外に、将来の生活基盤を築くために必要な損害賠償についても説明してきました。

適切な損害賠償を獲得するためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

スマホ一台で相談したいなら

そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます

24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。

また、夜間土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

地元の弁護士に直接相談したいなら

スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。

また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。

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何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通遺児に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故の賠償金は、依頼者の将来の生活設計の基盤となるものです。

しかし、相手側の保険会社が必ずしも適正な損害賠償を支払ってくれるとは限りません。

ただし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故遺児に対する支援制度の種類や内容
  • 死亡慰謝料など、適切な損害賠償を獲得するための方法

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

損害賠償に関しては、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

皆様のお悩みが少しでも解決しますように…。

交通事故の遺児に対する支援についてのQ&A

どのような団体が交通遺児支援を行っているの?

支援・寄付をおこなっている機関の中で、公益財団法人の交通遺児等育成基金や交通遺児育英会が特に有名な団体です。所定の要件を満たしている交通事故の遺児は、給付金の支給や奨学金の貸与を受けることができます。 交通事故の遺児に対する支援の現状

「あしなが育英会」でも支援を受けられますか?

「あしなが育英会」は交通遺児育英会と同様、無利子で奨学金を貸与している組織になりますが、交通遺児は奨学金の貸与対象外のようです。あしなが育英会が奨学金貸与の対象としているのは、「保護者が病気や災害(道路上の交通事故をのぞく)または自死(自殺)などで死亡、あるいは保護者が著しい障害を負っている家庭の子ども」です。 あしなが育英会では交通遺児は貸与対象外

その他に代表的な支援機関はある?

その他の代表的な支援機関として、独立行政法人「自動車事故対策機構」、独立行政法人「日本学生支援機構」、一般財団法人「道路厚生会」などが挙げられます。生活資金や学費の借り入れなど、目的に応じて利用することができます。また、都道府県や市町村にも交通遺児への支援活動に取り組んでいるところがあるようなので、一度お住まいの各自治体に問い合わせてみるのも良いかもしれません。 他にもある支援制度

家族の死亡慰謝料の相場は?

被害者の方が一家の扶養を担っている支柱であった場合は2800万円程度、子の母親であった場合は2500万円程度が相場になります。本来であれば人によって慰謝料の金額が変わることはないはずですが、失われたときの影響が大きい一家の支柱や母親に関しては、慰謝料が増額されているというのが事実です。 受け取れる死亡慰謝料はどれくらいか

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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