上肢切断により後遺障害7級の認定を受けた判例
認容額 | 855万6425円 |
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年齢 | 16歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 運輸会社の運転手 |
傷病名 | 右上肢挫滅等 |
障害名 | 上肢切断 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 昭和56年5月27日 |
裁判所 | 東京高等裁判所 |
交通事故の概要
昭和47年8月27日午後1時40分ごろ、山梨県韮崎市の路上において、加害者の過失により、加害者が運転していた大型貨物自動車が、被害者が運転していた普通貨物自動車に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件交通事故により、右上肢挫滅等の傷害を受け、計254日間入院し、右上肢切断手術を受けた。また、本件裁判の時まで、継続して通院している。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故受傷により右上肢を肩つけ根から九センチメートル下とこ ろで切断することとなり、上肢切断による後遺障害等級7級の認定を受けた。
判決の概要
裁判所は、被害者の右上肢切断は後遺障害等級では7級相当であるが、労働能力喪失率に関しては4級相当である70%と認めて、逸失利益が一部認容された。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 24万円 |
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休業損害 | 55万9770円 |
逸失利益 | 1320万2715円 |
慰謝料 | 400万円 |
損害の填補 | - 343万 円 |
厚生年金保険障害年金 | - 419万 5060円 |
損害賠償の弁済 | - 182万 1000円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。