上肢切断により後遺障害7級の認定を受けた判例

IT 2016年7月21日 | 上肢の切断
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認容額 855万6425円
年齢 16歳
性別 男性
職業 運輸会社の運転手
傷病名

右上肢挫滅等

障害名 上肢切断
後遺障害等級 7級
判決日 昭和56年5月27日
裁判所 東京高等裁判所

交通事故の概要

昭和47年8月27日午後1時40分ごろ、山梨県韮崎市の路上において、加害者の過失により、加害者が運転していた大型貨物自動車が、被害者が運転していた普通貨物自動車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件交通事故により、右上肢挫滅等の傷害を受け、計254日間入院し、右上肢切断手術を受けた。また、本件裁判の時まで、継続して通院している。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故受傷により右上肢を肩つけ根から九センチメートル下とこ ろで切断することとなり、上肢切断による後遺障害等級7級の認定を受けた。

判決の概要

裁判所は、被害者の右上肢切断は後遺障害等級では7級相当であるが、労働能力喪失率に関しては4級相当である70%と認めて、逸失利益が一部認容された。

認容された損害額の内訳

入院付添費 24万円
休業損害 55万9770円
逸失利益 1320万2715円
慰謝料 400万円
損害の填補 - 343万 円
厚生年金保険障害年金 - 419万 5060円
損害賠償の弁済 - 182万 1000円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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