60代男性、右下肢の短縮障害の賠償額1129万円
認容額 | 1129万8791円 |
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年齢 | 66歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 靴の貼工 |
傷病名 | 頭部打撲、右眼窩骨折、右小指挫創、骨盤骨折、右大腿骨頸部骨折、右膝挫創等 |
障害名 | 右下肢の短縮障害 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 平成19年5月24日 |
裁判所 | 神戸地方裁判所 |
交通事故の概要
平成13年5月17日午後23時5分頃、神戸市兵庫区明和通1丁目1番先の市道において、信号機により交通整理の行われていない交差点を直進しようとした加害者の車とその左方の一時停止の標識の設置された交差道路から交差点を右折しようとした被害者の自転車が衝突をした。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故の傷害により入院日数525日、通院期間約4年2か月、実通院日数391日の治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、右股関節の機能障害、右下肢の短縮障害、右膝関節の可動域制限、右小指の欠損障害により、後遺障害等級併合8級と判断された。
判決の概要
加害者の損害賠償責任については争いがないところ、被害者の損害額について算定し、入・通院慰謝料ならびに後遺障害慰謝料を認めた。
また、加害者の治療の遷延化等につき、仮に病院の治療行為に不適切な点があったとしても、治療行為と加害者の運転行為は共同不法行為にあたるので、連帯責任となり、加害者は全額を賠償する責任を免れないとして、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 131万5787円 |
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入院雑費 | 68万2500円 |
通院付添費 | 4万9611円 |
休業損害 | 1293万7226円 |
逸失利益 | 302万0256円 |
慰謝料 | 1308万円 |
松葉杖購入費 | 1万 2393円 |
家屋改造費 | 1万 7500円 |
入浴用介護用品費 | 5万 1765円 |
福祉用具費 | 1万 9450円 |
診断書取得費 | 2万 3100円 |
損害填補 | - 998万 7441円 |
弁護士費用 | 100万円 |
過失相殺 | - 1092万3356円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。