【こども】被害者親の監護不十分として3割の過失有

HYS 2016年7月28日 | 幼児・こども
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認容額 5290万6199円
年齢 3歳
性別 女性
職業 幼児
傷病名

脳挫傷、脳幹挫傷外傷性クモ膜下出血及び頚髄損傷

障害名 意識障害
後遺障害等級 1級
判決日 平成4年3月19日
裁判所 山口地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和61年11月15日午後5時6分ころ、加害会社が所有する車に乗客を乗せて自己のために運転し、防府市大字伊佐江924番地1先の市道を華城方面から田島方面へ向けて進行中、左前方に駐車中の軽四輪貨物自動車付近から出て来た被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故によって傷害を受けその治療を受けるため、合計1842日間中央病院に入院した。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により、脳挫傷、脳幹挫傷、外傷性クモ膜下出血、頚髄損傷と診断され、自発吸呼がなく、人工呼吸器の装着が必要で、四肢の自動運動はわずかに認められるものの(痛みの刺激を与えると、少し反応する。)、合目的な動きはなく、また、意志の疎通ができないため、全介助が必要な状態であったことから、1級が相当である。

判決の概要

本件事故は、植物状態の被害者の付添費等の損害額の算定につき、昭和63年簡易生命表による平均余命に基づき、余命期間を症状固定日から75年と推認し、将来の入院治療費、入院雑費及び付添費にかかる損害額を控え目に算定した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1887万6537円
入院雑費 967万4112円
逸失利益 1935万0998円
慰謝料 2000万円
付添費 4875万 2883円
保育料 166万 2540円
損害の填補 - 3491万 5750円
弁護士費用 500万円
過失相殺 - 3549万5121円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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