【自営業】追突事故による後遺症で10級該当
認容額 | 1923万2055円 |
---|---|
年齢 | 56歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自営業 |
傷病名 | 頭部打撲、両肩打撲、胸部打撲、頚部捻挫 |
障害名 | 外傷性肩関節拘縮による右肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成24年5月17日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成17年11月17日午前5時43分頃、大阪府茨木市美沢町六番一号付近道路において、路上に停車していた被害者の普通貨物自動車に加害者の運転する普通乗用自動車が追突したという事案。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により、被害者は頭部打撲、両肩打撲、胸部打撲、頚部捻挫等の診断を受け、複数の病院への通院を余儀なくされた。また、別件事故において、被害者は同年7月18日頚椎捻挫、腰椎捻挫、右膝挫傷との診断を受けており、平成21年10月14日付で右肩関節拘縮との診断を受けている。
後遺障害の内容
右肩を動かすと強い痛みがあり、可動域も事故当時、屈曲が右50度、左150度、外転が右40度、左150度であり、いずれも患側が健側の2分の1以下に制限されているほか、症状固定時点においても、屈曲が右70度、左180度、外転が右45度、左180度であり、いずれも患側が健側の2分の1以下に制限されている。
判決の概要
被害者は、夜間路上に車両を駐車する際には、ハザードランプ等の灯火をつけなければならないところ、これを行っていないものであるが、本件道路が見通しの良い直線道路であり、被害車両の横には十分な通行余地があったと認められること、加害者が本件事故直前に脇見運転をしており、その過失の程度が著しいものであることを考慮すれば、上記の事情をもって過失相殺をすることは相当ではないとし、請求を一部認容した事案。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 2万8380円 |
---|---|
通院交通費 | 8万2520円 |
休業損害 | 1075万5888円 |
逸失利益 | 2465万8615円 |
慰謝料 | 710万円 |
文書料 | 1万 1550円 |
自賠責保険金既払分 | - 75万 円 |
遅延損害金 | 604万 5102円 |
人身傷害保険金既払分 | - 3000万 円 |
弁護士費用 | 130万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。