RSDで後遺障害等級12級が認められた事例

ISHR 2016年11月9日 | CRPS
chap9 6
認容額 877万2651円
年齢 48歳
性別 男性
職業 一級建築士
傷病名

右環指橈側側副靭帯損傷, 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)

障害名 CRPS
後遺障害等級 12級
判決日 平成14年8月21日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は, 平成12年3月8日午前10時30分頃, 大阪市北区の路上で発生したものである。

被害者が, 被害者車両に搭乗して, 南北道路の東端部分を南進していたところ, 加害者が, 被害者車両の前方右寄りを同じく南進していた加害者車両の左ドアを突然開いたため, 被害者車両の右ハンドル部分が上記ドアに衝突し, 被害者は, 被害者車両を飛び越える形で, 左側歩道上に転倒した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故で負った怪我のために, 被害者は合計18日間の通院による治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は, 本件事故によって, 右環指橈側側副靭帯損傷の傷害を受けた後, 右環指RSD(軽度)を発症したこと, 被害者には, 右環指のDIPの疼痛及び腫れ, 可動域制限があり, 中指, 小指及び親指についても, 他動的に曲げると痛みがあり, これらの障害はRSDによるものであること, 被害者の症状は, 平成12年8月3日には固定したと診断されたが, DIPの可動域制限についてはその後(時期は不明)やや増悪したが, 少なくとも平成13年11月以降は変化のない状態であることが認められ, これらによれば, 被害者の右環指の疼痛, 腫脹及びDIPの可動域制限は, 神経学的検査所見により医学的に証明されるRSDによるものであるから, 後遺障害等級12級12号に該当す
るものと認めるのが相当である。

判決の概要

本件事故により負った怪我で, 被害者にはRSDの後遺障害が残った。このため被害者は, 症状固定日から10年間にわたって, 14%の労働能力を喪失したものと認められるのであり, この点含め損害賠償を請求する権利を有する。

認容された損害額の内訳

休業損害 29万0416円
逸失利益 538万2235円
慰謝料 295万円
損益相殺 - 65万 円
弁護士費用 80万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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