【後遺症が非該当】異議申立て成功の最善の方法!
後遺症が非該当と認定されたが、これを覆す方法は?
一度された後遺症の認定結果に納得できないが、異議申立てが認められる可能性は?
事故の後遺症について、うまく異議申立てを活用するためには?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故で後遺症が残ったため、後遺症の申請をしたが、結果が非該当だった。痛みや痺れが残ってつらいのに、補償が受けられないなんて・・・。このページでは、想定した認定結果を得られなかった際の後遺症の異議申立てについてご説明しています。
目次
後遺症の認定が最重要!!
交通事故についての後遺症の認定とは?
交通事故で負傷し、治療後も痛みや痺れがひかないといった後遺症にお悩みの被害者の方も多いと思います。
このような交通事故での後遺症では、治療後に後遺症の申請をして、自賠責でその症状が後遺症として認定を受けるという流れになっています。通常、ケガを負わせた相手側の任意保険が後遺症の申請を行うことになります(事前認定)。
この後遺症の認定は、「後遺障害等級認定」制度での認定のことをいい、後遺症を申請すると最も重い1級から軽度とされる14級、あるいはいずれにもあたらない非該当のいずれかと認定されることになります。
認定のために後遺症の申請をしよう!
ちゃんと医師の指示にしたがって治療を続けてきたのに、このような症状が残ったのですから、それ相応の補償金を受け取りたいと思うことは当然でしょう。
しかし、交通事故での後遺症については、後遺症を負ったことについての補償を受けようとするときに、実務上、上記の自賠責で後遺症として認定される必要があるのです。
つまり、後遺症が残ったケースでも、後遺症の申請をしない場合や、申請したけれど非該当と判断された場合には、実務上、後遺症についての補償は受けられないのが原則になります。
つまり、交通事故で後遺症が残ったら、後遺症の申請をしてその認定を受けることが必須となるのです。
後遺症の認定が納得いくものではなかったら弁護士に相談!!
再度審査をしてもらう方法ー異議申立てー
異議申立てとは?
後遺症を申請したが非該当とされたり低い等級に認定されたりすると、納得いかないことが多いですよね。この場合、その認定結果に対し異議申立てをして妥当な認定をしてもらうよう再度申請することができます。
実務上、後遺症の認定を受けないとその補償を受けることができないので、異議申立てで適正な認定を受けたいところです。
しかし、一般に異議申してが認められるためのハードルはかなり高いといわれています。一度認定された結果を変更してもらうためには、それ相応の根拠が必要となるのです。
意外に低い!異議申立てが認められる確率
異議申立てが認められるためには、一般にかなりハードルが高いと申し上げました。では、実務上、異議申立てが認められる確率はどれくらいなのでしょうか?
後遺症の異議申立てが認められるのは、異議申立ての総件数のうち5%程度といわれています。つまり、後遺症の異議申立ての認容は、20件のうちわずか1件程度にとどまっている計算になります。
これだけ認められる可能性が低いからには、認容してもらうためには相当の準備が必要になりそうですね。専門の弁護士に依頼した方がいいケースが多いでしょう。
認定結果を争う方法
以下では具体的な認定結果を争う方法についてみていきたいと思います。ここでは、その方法を3つ取り上げ、簡単にご紹介します。
自賠責への異議申立て
こちらは、認定結果に対する異議申立てを、相手方の保険会社にする方法になります。後遺症の申請をした際と同じ窓口に申請することで異議申立てをすることができます。
具体的には、後遺症の申請が事前認定の方法の場合、異議申立ても相手の任意保険に対して提出します。
他方、被害者請求の場合、自賠責保険会社に対して異議申立書を提出することになります。
どちらの方法でも、提出した資料は自賠責の調査事務所に届き、そこで判断がされることになります。この方法ですと、納得がいかない場合、何度でも異議申立てをすることができます。
しかし、一回目の不利な認定をした自賠責の調査事務所が再度判断することになるので、前回の申請とは異なる有力な検査結果や意見書といった資料を提出しないと、何度異議申し立てをしても結果が変わらないことが通常です。
自賠責紛争処理機構へ紛争処理の申請
保険会社に異議を申し立てる方法の他、自賠責紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行う方法もあります。
この自賠責紛争処理機構とは、不利な認定をした自賠責の調査事務所とは全く別の独立した機構です。そして、専門の弁護士や医師らによって構成される紛争処理委員会が、公正中立な立場から書面審査をすることになるので、不利な結果と異なる判断が出る期待は高まりそうです。
しかしその分、この機構への紛争処理の申請は原則1回に限られており、その利用も限られているのが現状の様です。
裁判を提起
後遺症の認定についてどうしても納得できず不服を争いたいという場合、最終手段として裁判をすることで解決を目指すことになります。裁判の途中で、相手方との和解が成立することも多いです。
ただし、ここでも既にされた後遺症の認定結果が重視される傾向にあるといえます。そこで、これを覆すためには、有力な根拠に基づき適切な主張立証をすることが必要不可欠となるでしょう。
裁判で効果的な主張立証が成功すれば、より上位の等級が認定される可能性があるほか、仮に後遺症の等級自体は変わらなくても補償の金額が増額することもあります。
自賠責への申立て | 自賠責紛争処理機構への申立て | 裁判をおこす | |
---|---|---|---|
提出先 | 保険会社 | 自賠責紛争処理機構 | 裁判所 |
特徴 | 何度でも申立て可能 | 原則1度のみ申立て可能 | 書面のみでなく裁判で主張・立証 |
審査方法 | 書面 | 書面 | 書面・口頭その他 |
判断までの平均的期間 | 1~2ヶ月 | 数ヶ月 | 長期 |
弁護士に依頼するメリットとは?
医学的な検査の実施・資料収集
このように、一度非該当とされたり低い等級として認定された場合、それぞれの方法によって異議を申し立てることができます。ただし、実際に異議申立てが認められ、納得いく等級が得られるのは、ほんの一握りでありハードルが高い手続でもあるの上で説明した通りです。
後遺症の認定は、定められた認定基準に沿って行われ、その際には医学的な検査結果上、異常があるかどうかということが非常に重視されます。
もちろん被害者自身がいずれかの方法で異議を申し立てることも可能です。しかし、どの方法によるにしても最初の後遺症の申請とは異なった新しい医学的な検査結果が必要となることが多いです。
しかし、被害者はどういった資料が必要か分からず、異議申立てにおいてどうしても感情論に終始しがちとなってしまいます。さらに、認定に有利な検査が不足したり、不利な内容のまま申立てしてしまうこともあります。
この点、専門の弁護士であれば、なぜ不本意な認定結果になったかの理由をもとに、認定基準に沿い、足りなかったX線やMRIといった画像検査や、自覚症状を裏付ける神経学上の検査を行い、これらの検査結果で申立てを補強できます。これらにより、異議申立てを効果的にすることができるのです。
このように、専門の弁護士に追加検査についてのサポートを依頼することで、認められる可能性をあげることができるでしょう。
適切な申立ての書面を作成
必要な医学的検査を実施したとしても、それを効果的に主張できなければ異議が認められる可能性をあげることは困難です。
異議申立ての書面を作る上でも、認定基準を意識して、それに被害者の症状がどうしてあてはまるのかを客観的資料をもととして証明していくという内容で、専門的な性格の強い文書となります。
このような異議申立て書を専門の弁護士に依頼すれば、充実した内容で作ってもらうことが期待できます。
異議申立ての適切な方法を選択
専門の弁護士であれば、異議申立てをどの方法で行うか、見通しに応じて適切に選択することもでき、その後の手続を全て弁護士に任せることもできます。
一度認定された後遺症の認定を争う主な方法は、3つありますが、具体的に問題となっている点や被害者の要望によって、どの方法で解決すべきか違ってくることになります。
特に裁判となれば、実施した医学的な検査資料や診断書といった書面以外でも、口頭で幅広く後遺症の主張や立証ができるため、有利ではあります。
他方で、他の手段に比べて裁判となると費用の他にも時間がかかることになります。一般的に数ヵ月や、ケースによっては最終的な解決までに1年以上の時間がかかることもあります。
このように、等級が上がる見通しや、依頼者の希望(とにかく早く終わらせたいのか、あるいは時間がかかってもちゃんと適正な等級として評価してほしいのか)により、異議申立ての方法も異なってくるのです。
専門の弁護士に依頼すれば、それら全ての事情を考慮したうえで、その依頼者にとって「最善」の方法をとることができます。
ここであげたメリット以外にも、例えば弁護士に依頼することで相手側の対応もしっかりしたものになったり、見通しが立って安心できたりといったものもあげられるでしょう。
交通事故の後遺症について、異議申立てをお考えの場合、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に異議申立てを依頼するメリット |
---|
認定に必要な検査を補充・追加し、有利な資料を集めることができる |
作成が難しい申立て書を効果的に作成することができる |
その被害者に「最善」の申立て手段を選択できる |
その他、事故関係のやり取りすべてを依頼することもできる |
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後遺障害非該当の異議申し立てに関するQ&A
後遺障害の補償を受けるためにすべきことは?
交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害等級の申請をしてその認定を受ける必要があります。後遺障害等級の申請をしない場合や、申請したけれど非該当と判断された場合には、実務上、後遺障害についての補償は受けられないのが原則になります。 後遺障害の認定を受けることが最重要
後遺症の認定に納得がいかない場合の対策は?
後遺障害を申請したが非該当とされた、低い等級に認定されたなど、認定結果に不満がある場合は異議申立てを行うことができます。しかし、異議申立てが認められるハードルはかなり高く、実際に認められた事例は総件数のうち5%程度と言われています。異議申し立てを認容してもらうためには相当の準備が必要なため、専門の弁護士に依頼した方が良いケースが多いでしょう。 再度審査をしてもらう方法
認定結果を争う方法にはどのようなものがある?
後遺障害の認定結果を争う方法としては、①自賠責への異議申立て②自賠責紛争処理機構へ紛争処理の申請③裁判を提起、の3つが一般的です。自賠責への異議申し立ては何度でも行うことができますが、自賠責紛争処理機構への申請は原則1回に限られています。専門の弁護士であれば、異議申立てをどの方法で行うか、見通しに応じて適切に選択することができるので、一度相談に行ってみると良いでしょう。 異議申し立ての3つの方法
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。