交通事故の慰謝料獲得の豆知識|加害者の保険以外に使える保険は?
交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「交通事故の各種保険」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
交通事故で覚えておくべき保険5選
交通事故に遭った場合、加害者の保険以外に自分の保険が使える場合があるって聞いたんですけど、本当ですか。
ええ、最近では条件を満たせば使える保険がいろいろありますよ。
どういう保険があって、どんな場合に使えるのでしょうか?
交通事故に遭った場合、加害者が加入している任意保険や自賠責保険から支払いを受けること以外に、被害者自身が加入している保険からの保険金の支払いを受けることができる場合があります。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害補償、自損事故傷害保険、車両保険がその代表例となります。
人身傷害保険
人身傷害保険 とは、自動車事故で被保険者が被った怪我による損害を被保険者の過失の有無に関わらず保険金額の範囲内で補償する制度です。
対人保険や対物保険は、加害者になってしまった場合の保険ですが、人身傷害保険は被害者となった場合に頼れる保険ということができます。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険 とは、定額給付方式の保険で、いわばお見舞金のようなものといえるでしょう。
搭乗者傷害保険では、たとえば、通院1日あたり5000円とか、骨折をしたら30万円というように支払い金額が決まっています。
なお、この搭乗者傷害保険から支払われた金額は、事故の相手に対して損害賠償請求をする際には、既に支払われた金額として請求額から 差し引くことは必要ないので、この点は注意が必要です。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険 とは、交通事故に遭って亡くなるか、もしくは後遺障害が残った場合で、相手が任意保険に加入していなかった場合に適用 される保険です。
無保険車傷害保険が適用される場合、いくら支払われるかは対人賠償と同じ考え方で計算した金額ということになります。
※保険会社によっては人身傷害保険の基準での支払いになる場合があります。
自損事故傷害保険
自損事故傷害保険 とは、単独事故や相手に過失のない事故で怪我をした場合に保険金が支払われる保険です。
自損事故傷害保険の支払われ方は定額給付 となり、例えば通院の場合は1日当たり4000円というような定め方をしている場合が多いです。
車両保険
車両保険 とは、自分の車の損害について支払われる保険といえます。
車両保険は、自分の過失割合に関わりなく、100パーセントの過失が自分にある場合でも相当額が支払われます。
ただし、故意に事故を起こした場合には支払われません。
各保険の特徴
人身傷害保険 | 過失割合に関係なく支払われる |
搭乗者傷害保険 | 定額で支払われ、賠償額から差し引く必要がない |
無保険車傷害保険 |
相手が任意保険に入っていなかった場合に使用できる |
自損事故傷害保険 |
自損事故や自分の全面的過失の事故の場合に使用できる |
車両保険 | 自分の車について過失割合に関係なく支払われる |
意外と使える人身傷害保険の基礎知識
人身傷害保険って最近よく聞くんですが、どういうものなんですか。
人身傷害保険というのは、事故で怪我をした場合や亡くなってしまった場合に、過失割合に関係なく、基準に従った保険金が支払われる保険といえます。
過失割合に関係なく支払われるっていうのはいいですね。
人身傷害保険とは、自動車事故で被保険者が被った怪我や死亡による損害について、被保険者の過失に関わりなく 、約款の基準によって計算した保険金が支払われるものです。
交通事故によって怪我をしてしまっても、こちらの過失が大きい時にはその分得られる賠償は減り、結果として満足な補償は得られないということになってしまいます。
人身傷害保険は、この点をカバーできる保険です。
人身傷害保険の利用のメリット
そして、先に人身傷害保険を受け取ってから相手方に損害賠償を請求した場合、 受け取った人身傷害保険金はまず自分の過失部分に充てられ、それを超えた分のみが相手への請求額から控除されます。
たとえば、こちらの損害が1000万円、過失割合が、こちらが7割、相手が3割、受け取った人身傷害保険金が200万円だったとします。
そうすると、過失割合に応じた相手へ請求できる金額は、1000万円×0.3で300万円となります。
ここで人身傷害保険金200万円を既に受け取っているので、相手への実際の請求額が300万円からこの200万円を引いた100万円になるのかとも思えます。
しかし、そういった扱いはせずに、人身傷害保険金200万円はまず自分の過失部分である1000万円×0.7の700万円に相当する部分に充てられます。
とすると、受け取った200万円は700万円より少ないですので、これを超える部分がなく、相手への請求額300万円から差し引くものはないということになり、相手に対しては300万円がそのまま請求できるということになります。
この点は、人身傷害保険の大きなメリットです。
人身傷害保険の適用対象者の範囲
人身傷害保険は自動車保険の特約という形で加入されていることが通常で、その場合、被保険者ご本人はもちろん、その お子様、ご両親、配偶者の方にも適用があることが多いです。
ご自身で自動車保険に加入されている場合や配偶者、ご両親またはお子様が自動車保険に加入されている場合は、この人身傷害保険特約も付いていることがありますので、一度確認してみることをおすすめします。
人身傷害保険のメリット
人身傷害保険の適用範囲 | 被保険者、その配偶者、子、父母 |
人身傷害保険のメリット |
・自分の過失に関係なく支払われる
・相手への請求の際に自分の過失分を超えた分しか控除されない |
相手が無保険でも安心。無保険車傷害保険とは?
事故に遭って、相手が任意保険に入っていなかった場合、相手本人に支払ってもらうしかないのでしょうか。
もしご自身で加入されている保険に無保険車傷害特約というものがついていれば、相手が任意保険に加入していたと同じように保険金を受け取ることができる場合があります。
そんな特約があったんですね。知らなかったです。
無保険車傷害保険のメリット
事故に遭って怪我をしても、相手が任意保険に未加入であった場合、相手の資力によっては自賠責からしか支払いを受けられないということがあります。
このような場合にはぜひ一度ご自身が加入されている自動車保険で無保険車傷害特約 が付いていないかを確認されることをおすすめします。
無保険車傷害特約が付いていた場合、簡単にいえば相手が任意保険に加入していたのであれば相手方保険会社に請求していくところを、 ご自身の保険会社に請求していくことになります。
支払われる金額も、基本的には対人賠償の場合と同じ ように計算されたものとなりますが、一部人身傷害保険の基準での支払いとなるものもあるようです。
いずれにしても、相手が無保険でも保険会社から支払いを受けられる点がメリットとなります。
無保険車傷害保険の注意点
なお、無保険車傷害保険は死亡または後遺障害を被った場合にのみ適用されるものであること、適用となった場合でも支払われる 保険金には上限があることにご注意ください。
無保険車傷害保険の特徴
適用場面 | 事故の相手が任意保険に加入しておらず、死亡または後遺障害を負った場合等 |
支払われる額 | 基本は対人賠償の場合と同じ |
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いかがだったでしょうか?
この記事をお読みの方には、「交通事故の慰謝料獲得の豆知識|加害者の保険以外に使える保険は?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。