交通事故後にすべき保険会社との連絡や示談までの流れを解説!

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交通事故後にすべき保険会社との連絡や示談までの流れを解説!

交通事故の被害に遭われた場合、保険会社と交渉することになります。

しかし、いざ保険会社と示談交渉するにあたっては、

  • 交通事故で各保険から保険金を受け取るまでの流れは?
  • 保険会社との示談交渉で注意すべきポイントは?

など、わからないことばかりのはずです。

そこで今回このページでは、交通事故における保険会社とのやり取りの流れについて、お悩みの皆さまと一緒に見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われた場合、保険会社との煩雑なやり取りや面倒な書類作成にストレスを感じてしまう方も多くいらっしゃいます。

これまでに多くの相談を受けてきた経験も踏まえ、わかりやすく解説していきたいと思います。

これまでに何回も交通事故に遭い、保険会社とのやり取りはお手のもの!という方はほとんどいらっしゃらないはず。

多くの方が、保険会社とのやり取りや流れがわからず、お困りのはずです。

親切な保険会社の担当者に当たれば良いですが、そうとも限りません。

しっかりと補償を受け取るために、保険会社とのやり取りの流れを理解していれば、不安も少しは減らすことができるのではないでしょうか?

ここで、交通事故における保険会社とのやり取りについて詳しくなっておきましょう。

相手側の保険会社とのやり取りの流れ

相手側の保険会社とのやり取りの流れ

交通事故発生直後の初動対応としてまず必要なのは人命の救助や警察への連絡を行うことです。

警察への通報後に必要な対応としては、保険会社への連絡になります。

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、その後のやり取りは保険会社の担当者と行うことになります。

そして、相手側の保険会社とのやり取りの流れは大まかに以下のようになります。

保険会社とのやり取りの流れ

ここからは、各手続きについて詳しく見ていきましょう!

①相手の保険会社から連絡

まずは、相手の保険会社の担当者から連絡があり、自身が今後の手続きの窓口となることが伝えられます。

直接自宅などに来ることもあれば、電話や書面で連絡が来ることもあるそうです。

基本的には、担当者以外の方は詳しい事案を把握していないので、今後は担当者となった方とのみやり取りをすることになるようです。

担当者が誰になるかこちらでは決められない以上、不親切な担当者に出くわしてしまうこともあるようです…。

態度の悪い担当者にあたってしまった場合、被害者の方で何か取ることの出来る対応策はないのでしょうか?

単純に相性が悪いなどというだけでは、担当者はなかなか代えてくれません。

もっとも、あまりに態度が悪い場合には、

  • 各保険会社の相談窓口
  • そんぽADR

苦情を入れるという対応策が考えられます。

苦情を入れると、担当部署に連絡が入り、担当者の交代や態度が改善される可能性があるそうです。

ただし、必ずというワケではないようなので注意して下さい。

また、苦情の対象はあくまで態度についてであって、賠償の内容などは含まれないので、その点も覚えておいた方が良さそうです。

②担当者に通院する治療機関の連絡

加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという対応をしてくれることが多いようです。

この対応は、一括対応と呼ばれているそうです。

この一括対応をするためには、相手側の保険会社と治療機関が直接連絡を取る必要があります。

よって、担当者に通院する治療機関の名称と連絡先を伝える必要があるということですね。

③担当者から書類の送付

しばらくすると、保険会社の担当者から書類が一式送られてくるようです。

しかし、なんとなく想像はできますが、記入しなければいけない書類が多く、非常に面倒なようです。

とはいえ、補償を受け取るためには、しっかりと対応しなければですね!

保険会社から送られてくる書類としては主に、以下のようなものが挙げられるそうです。

保険会社からの書類
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • 支払指図書
  • 同意書

など

なお、支払指図書とは、賠償金の振込先を指定する書類のことです。

これら、保険会社の担当者から送られてくる書類について、特に注意しておくべきことはあるのでしょうか?

同意書は送られてきたらすぐに返送する必要があります。

先ほどお伝えした一括対応をしてもらうためには、同意書の送付が不可欠だからです。

一括対応のためには、被害者の診断書などが病院から保険会社に送られる必要があります。

しかし、診断書の記載内容は個人情報のため、病院は本人の同意がなければ第三者には送付(開示)できません。

そのため、病院が保険会社宛に診断書などを送付(開示)することを同意する同意書が必要になるのです。

「同意書」と聞くと、あまり内容を理解しないうちに送ると不利益なことがある気もしますが…。

反対に送らないと一括対応してもらえないという不利益があるんですね。

④休業損害の手続き

示談金に関する交渉は、基本的に治療などが終了した後に行うことになるようです。

しかし、事故のケガなどが原因で仕事を休んだ場合、収入がなくなり、当面の生活に影響するため、治療中でも休業損害の手続を取ることができます。

休業損害の手続を詳しく知りたい方は、「交通事故の休業損害|仕事別計算方法を紹介!補償期間がいつまでかのカギは!?」の記事をご覧ください。

⑤医療照会

治療が一定期間続くと、相手側の保険会社から医療照会を行いたいと言われることがあるそうです。

医療照会

病院に対して被害者の症状の問い合わせや調査をすること

この医療照会は、相手側の保険会社が

  • 休業損害をいつまで支払うか
  • 一括対応の打ち切り(終了)時期

の判断材料として用いるようです。

この医療照会を行うために、先ほどの同意書とは別個に新たな同意書の提出を求められます。

こちらの同意書も先ほどの同意書同様、すぐに返送してしまった方がいいのでしょうか?

基本的にはそのとおりですが、注意すべきこともあります。

実際に、医療照会は、相手側保険会社の

  • 休業損害をいつまで支払うか
  • 一括対応の打ち切り(終了)時期

の判断材料に用いられます。

そして、無条件で医療照会に同意すると、保険会社に都合のいいように誘導されたり、一部の有利な部分だけ抜き出して利用されるおそれがあります。

それでは、そういったことを防ぐには具体的にどうすればいいのでしょうか?

  • 医師との面談に被害者の同席を条件とする
  • 医療照会の回答書面の写しの交付を条件とする

ことなどが考えられます。

そういった条件をつけずに、医療照会の回答書面の写しの交付を要求しても、保険会社の費用で取得した内部資料として交付を拒否されることが多いです。

ただし、条件をつけようとすると、その時点で一括対応が打ち切られる可能性もあるので慎重な対応が必要です。

なるほど。

なかなか厳しいのですね。

自分ひとりでの対応に不安があるときは、弁護士に相談してみた方が良いのかもしれませんね…。

⑥一括対応の打ち切り(終了)時期の交渉

医療照会の結果などを踏まえたうえで、一括対応の打ち切り(終了)時期の交渉が行われることになります。

保険会社との交渉により、打ち切り(終了)時期が合意できない場合でも、保険会社の判断により、一括対応の打ち切り(終了)は可能です。

一括対応はあくまで保険会社のサービスであり、対応を強制することはできないからです。

【参考】打ち切りとなった後の対応は!?

打ち切りを宣告された場合、

  • 治療を継続するかどうか
  • 後遺障害の認定の申請をするかどうか

という2つの対応をどうするかにより、その後の流れが変わってきます。

打ち切り宣告後の対応の差による病院とのやり取り
後遺障害申請する 後遺障害申請しない
治療継続する ・健保切替
・治療継続必要という書類作成依頼
・後遺障害診断書作成依頼
・健保切替
・治療継続必要という書類作成依頼
・診断書等送付依頼
治療継続しない ・後遺障害診断書作成依頼 ・診断書等送付依頼

なお、打ち切り宣告後も、弁護士が交渉すると、打ち切りを延期できる可能性があるようです。

相手側の保険会社から打ち切りを宣告され、今後どのように行動すればいいかお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良さそうです。

⑦後遺障害の認定の申請

交通事故によるケガが完治すれば良いですが、治療終了時点で、痛みなどが残っている場合、後遺障害認定の申請を行う必要があります。

後遺障害の申請方法には、

  • 事前認定
  • 被害者請求

の2種類があるようです。

事前認定の場合、相手側の保険会社に後遺障害診断書を送付する流れになります。

被害者請求の場合、相手側の保険会社から診断書などの写し一式を送付してもらうという流れになります。

後遺障害の申請により必要書類は異なるので、よく確認するようにしましょう。

⑧示談交渉

治療終了時点、または自賠責保険における後遺障害の等級認定の確定時点で、相手側の保険会社と示談交渉をすることになります。

保険会社と示談交渉が不調に終わった場合は、裁判を行う流れになります。

⑨示談(示談書締結)

相手側の保険会社と示談交渉のうえ、内容が合意に至れば示談をすることになります。

内容が合意に至ると、免責証書示談書)という書類が相手側の保険会社から送付されてきます。

この書類に署名・捺印し、保険会社に返送すると、金額にもよりますが、通常1〜2週間で示談金が指定の口座に振り込まれることになるそうです。

まとめ

相手側の保険会社とのやり取り

流れ 注意点
担当者からの挨拶 態度が悪い場合、苦情という対応策も
通院機関の連絡 一括対応に必要
書類の送付 同意書送付は早期に
休業損害の手続 治療中でも可能
医療照会 別個に同意書必要
一括対応の打ち切り 保険会社の判断で可能
後遺障害の認定申請 申請方法は二種類
示談交渉 交渉成立しない場合別の流れ
示談 1〜2週間で入金

自身の保険会社とのやり取りの流れ

自身の保険会社とのやり取りの流れ

交通事故が発生した際、自身も任意保険に加入している場合には、自身の任意保険会社に事故の連絡をします。

事故の連絡をすると、保険会社のオペレーターから、自動車保険の証券番号を確認されます。

証券番号がわからない場合には、「契約者の名前」や「車の登録番号」などを伝えれば、保険会社の方で契約内容を特定してくれるようです。

契約内容が確認できた後は、

  • 事故の日時や場所
  • 相手の連絡先
  • ケガの有無
  • 壊れているものの有無

などを伝える必要があるということです。

何だか伝えることが多くて、伝え忘れをしてしまわないか心配ですが…。

オペレーターの方が必要事項は質問してくれるので、伝え忘れを心配しなくても大丈夫です。

また、事故直後でわからないことがあっても、後日確認した上で伝えればいいので、まずは保険会社に連絡しましょう。

その後の流れは、被害者ご自身に過失割合があるかどうかによって変わってくるようです。

交通事故における過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合のことになります。

被害者側にも過失割合がある場合

交通事故の中には、被害者側にも事故の責任=過失割合があるケースも考えられます。

そのような場合、自身の保険会社に事故の連絡をすると、自身の保険会社の担当者から連絡が入ります。

そして、その担当者から改めて事故状況などの必要事項を確認されます。

その後のやり取りは、その担当者と加害者本人、または加害者側の保険会社の担当者が行う流れになります。

担当者から、適宜交渉経過の報告が入ります。

示談交渉内容が報告され、その内容に同意すれば、示談の手続きが取られ、事件は解決となるようです。

被害者側には過失割合がない場合

被害者ご本人に過失割合がない場合には、自身で加害者本人、または加害者側の保険会社の担当者とやり取りを行う流れになります。

保険会社が対応してくれず、自身でやり取りするのであれば、保険会社に連絡する必要がないようにも思えます…。

過失割合がない場合にも、自身の保険会社への事故報告は必ずする必要があるのでしょうか?

過失割合が認められない場合にも、自身の保険会社には必ず連絡して下さい。

過失割合が認められない交通事故の場合にも、ご自身の保険の、

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険

などを使用する可能性があり、使用の前提として事故報告をしておく必要があるからです。

また、過失割合がないため、自身の保険会社が示談代行をしてくれない場合、弁護士費用特約に加入していれば、それを使える場合があります。

この場合、相手側の保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、その弁護士費用が300万円までは保険会社から支払われることになるそうです!

弁護士費用特約の使い方は、以下の弁護士が解説している動画も参考になります。

ただし、やはり使用の前提として事故の連絡をしておく必要があるとのこと。

つまり、自身に過失割合が認められなくても、自身の保険を使用する可能性があるので、必ず自身の保険会社に連絡すべきということですね。

最後に、過失割合の有無による比較を簡単に表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

被害者側の過失割合の有無による比較
過失割合有 過失割合無
示談代行 ×
使用の可能性がある保険 ・対人賠償保険
・対物賠償保険
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・車両保険
・弁護士費用特約
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・車両保険
・弁護士費用特約

自賠責保険への請求(被害者請求)の流れ

自賠責保険への請求(被害者請求)の流れ

ここまでは、任意保険会社とのやり取りの流れについて見てきました。

ところで、車を運転されている皆さまは法律に従い、自賠責保険に加入されているはずです。

自賠責保険とは、交通事故の被害者の方を保護するための制度です。

しかし、その本質はあくまでも自動車保険であり、被保険者は保険金を受け取ることができます。

自賠責保険への請求方法としては、

  • 加害者請求
  • 被害者請求

の2種類があるということです。

ここでは、被害者が直接請求を行う被害者請求傷害分の請求の流れについて説明していきたいと思います。

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

自賠責保険への請求の流れは大まかに以下のようになるようです。

①書類の提出→②損害調査→③損害賠償額のお支払

ここからは、各手続きごとに見ていきたいと思います。

①書類の提出

自賠責保険への請求に必要な書類(請求書)は、他にどんな書類が必要かという説明書と併せて書類一式が保険会社に備えられています。

書類一式は、

  • 保険会社の窓口に取りに行く
  • 保険会社の担当部署に連絡して郵送請求する

という2つの取得方法があります。

書類の提出先は、加害者の加入する自賠責保険会社ですが、書類の取り寄せは別の保険会社からでも大丈夫ということです。

主な提出書類・発行者(作成者)・添付書類は以下の表のとおりとなります。

自賠責保険への傷害分の請求の主な提出書類
必要書類 発行者
作成者
添付書類
①支払請求書 請求者
②印鑑証明書 市区町村
③交通事故証明書 自動車安全運転センター
④事故発生状況報告書 被害者
⑤診断書 医師
⑥診療報酬明細書 医療機関
⑦休業損害証明書 勤務先など 源泉徴収票など
⑧通院交通費明細書 被害者 領収証など

※その他必要に応じて提出すべき書類あり

②損害調査

書類が送られてきた自賠責保険会社は、書類に不備がないか確認したうえで、自賠責損害調査事務所に書類一式を転送するようです。

自賠責損害調査事務所は、提出された書類に基づき、事故との因果関係や重過失減額の有無・損害額などを調査します。

提出書類だけでは判断できない場合、

  • 事故当事者への事故状況照会
  • 病院への照会
  • 事故現場調査

などの調査が行われるとのことです。

③損害賠償額の支払い

自賠責損害調査事務所の調査が終了すると、調査報告書が自賠責保険会社に送付されます。

自賠責保険会社は、その調査報告に基づき、支払額を決定し、支払いを行います。

書類に不備がなく、提出書類以外の調査を特に行わない場合には、書類提出から1ヶ月程度で支払手続きが取られるようです。

自賠責保険への請求について何か付け加えておくべきことはありますか?

上の表にもあるとおり、自賠責保険への請求には色々な書類が必要であり、ご自身で書類を収集・作成するのにはかなりの手間が掛かります。

そういった書類の収集・作成の負担が軽減されるのも、弁護士に依頼するメリットの1つといえます。

特に、弁護士費用特約が使える場合には、ご自身の負担なくそういった手続きを専門家に依頼することができます。

交通事故の保険の流れに関するお悩みは弁護士に相談を!

交通事故の保険の流れに関するお悩みは弁護士に相談を!

ここまで、交通事故における保険の流れについて一緒に見てきました。

一人で保険会社にすべて対応するのは心配で、弁護士に相談したいと思った方もいらっしゃるかもしれません。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の保険の流れについてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、辛い思いをされた分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

このページを最後までご覧になってくださった方は、

交通事故で各保険から保険金を受け取るまでの流れ

について、理解が深まったのではないかと思います。

しかし、まだ不安や疑問が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

このページが、少しでも交通事故に遭われた方のお役に立てれば何よりです。

交通事故後の保険会社との連絡や示談についてのQ&A

相手側の保険会社とのやり取りの流れは?

①相手側の保険会社の担当者から連絡(挨拶)、②担当者に通院する治療機関の連絡、③担当者から書類の送付、④休業損害の手続き、⑤医療照会、⑥一括対応の打ち切り(終了)時期の交渉、⑦後遺障害の認定申請、⑧示談交渉、⑨示談(示談書締結)の9ステップです。警察へ通報した後に、保険会社へ連絡を行ってやりとりがスタートします。 相手側の保険会社とのやり取りの流れ

自身の保険会社とのやり取りの流れは?

任意保険に加入しているなら、契約している任意保険会社に連絡します。事故の日時や相手の連絡先など、オペレーターからの質問に回答します。その後は、被害者自身に過失割合があるかどうかで変わります。被害者にも過失がある場合は、被害者加入の保険会社が相手方と示談交渉を行います。もし被害者に過失がない場合は、被害者自身で相手方と交渉します。まず最初の連絡は、過失割合の有無に関係なく行わなくてはいけません。 自身の保険会社とのやり取りの流れ

自賠責保険への請求(被害者請求)の流れは?

①書類(請求書)の提出、②損害調査、③損害賠償額の支払いをうける、以上の3ステップが、自賠責保険の被害者請求の流れです。①書類(請求書)の提出書類一式は保険会社がもっていますので、窓口での受け取りや郵送請求で取得できます。 被害者請求~賠償金の受取りまでのフロー

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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