後遺障害4級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害4級のお怪我を負われたということでしょうか。
この度の事故では、被害を受けたご本人もご家族も大変な思いをされたことと思います。
事故前までは何不自由なく生活できていたにも関わらず、後遺障害によって今までのように生活できなくなってしまったつらさはご本人にしか分からないでしょう。
被害者の苦労や将来のことを考えると、慰謝料はどのくらい支払われるのか心配ですよね。
このページでは、後遺障害4級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
それでは、後遺障害4級の慰謝料の相場をみてみましょう!
後遺障害4級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのをご存知のかたは多いかと思います。
でも、提示された慰謝料の金額に納得できない、あるいは妥当な金額なのか分からないことってありますよね。
そもそも慰謝料に相場の基準ってあるのでしょうか?
あるとしたら、どのようにして決められているのでしょうか?
専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にも基準が定められているのですね。
後遺障害が残ってしまった場合、被害者は一生その後遺障害を背負って生きていかなくてはなりません。
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
後遺障害4級の場合、仕事や日常生活に与える影響が非常に大きいです。
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
後遺障害4級の慰謝料の計算方法は?
慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。
後遺障害4級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?
4級の後遺障害が認定される場面としては、以下の一覧表にあるいずれかの4級の後遺障害に認定されるか、複数の後遺障害があるために併合4級の認定を受けるかのいずれかになります。
4級の後遺障害そのものに当たる事例よりも、たとえば5級と12級の後遺障害により併合4級と評価される事例のほうが多いです。
後遺障害4級に該当するケガには、つぎの7パターンがあるようです。
後遺障害4級 | |
---|---|
1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。
4級の慰謝料の相場は弁護士基準で1670万円とされており、これは弁護士や裁判官が頻繁に参照する通称「赤い本」という書籍に掲載されている慰謝料額となっています。
しかし、保険会社は被害者の無知につけこみ、慰謝料として900万円前後の金額を提示してくる場合が多いのです。
弁護士に依頼すれば慰謝料が大幅にアップするという大きなメリットがあるので、被害者としては、低い慰謝料額で示談してしまわないように注意が必要です。
そんなに増額する可能性があるんですね。
後遺障害4級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。
判例から厳選した後遺障害4級の交通事故の慰謝料ランク5選
①障害等級4級(男・症状固定時32歳)損害額1億4577万2972円の判例
まず、神戸地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第1145号事件をご紹介します。
会社員の男性が頭部外傷などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時32歳 |
事故の内容 | T字路交差点において、被害車(大型自動二輪車)が急に右折しようとして右側に進路変更したため、被害車の右側を追い越そうとしていた加害車(普通乗用自動車)が衝突した事故。 |
傷害の内容 | 左大腿部切断、頭部外傷、後頭部挫創、びまん性軸索損傷、脳内出血、意識障害、呼吸不全、四肢麻痺、失語、外傷性多発性軸索障害、脳挫傷など |
後遺障害等級 | 4級5号 |
入院 | 1839日 |
損害総額 | 1億4577万2972円 |
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うち慰謝料 | 2200万円 |
うち休業損害 | 2262万8016円 |
うち逸失利益 | 7550万5068円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億4577万2972円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が600万円、後遺障害の慰謝料が1600万円認められました。
- 休業損害としては、2294日を休業期間と認められ、事故前年の被害者の収入は360万0406円であるから、1日当たり9864円として算定されました。
- 逸失利益は、男性の大卒全年齢平均年収額658万7500円を基礎収入とし、労働能力喪失率は70%、32歳から67歳までの35年間労働能力を喪失したとして算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は事故後、義肢装具士の国家資格を取得するために専門学校に入学されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、労働能力喪失率について、4級にしては低い70%との判断がなされております。
これは、被害者が片脚を失ったもののそれ以降も自動車の運転ができ、かつ将来的に資格を取得した上で実際に就職するのは困難ではない等の事情を考慮して労働能力喪失に与える影響を比較的小さく評価したものということができます。
このように、労働能力喪失率の判断自体は個別的な要素が大きいため、主張立証の仕方によって結果が大きく異なるといえそうです。
②障害等級4級(男・16歳、症状固定時18歳)損害額1億3354万5194円の判例
次に、東京地方裁判所の判決、平成14年(ワ)第1912号事件をご紹介します。
男子高校生が脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 高校生 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 16歳(症状固定時18歳) |
事故の内容 | 信号機による交通整理の行われていない交差点において、被害者運転の原動機付自転車と、加害者運転の車両とが衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、びまん性軸索損傷、右同名半盲、右動眼神経麻痺など |
後遺障害等級 | 併合4級(高次脳機能障害:5級2号、右同名半盲:13級2号、右動眼神経麻痺に伴う正面視での複視:12級) |
入院 | 187日 |
損害総額 | 1億3354万5194円 |
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うち慰謝料 | 2020万円 |
うち将来の付添費 | 1381万8316円 |
うち逸失利益 | 9370万5433円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億3354万5194円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が350万円、後遺障害の慰謝料が1670万円認められました。
- 将来の付添費としては、介護が必要な期間は症状固定時の平均余命である60年として、1日当たり2000円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は男子学歴計全年齢の平均賃金である560万6000円、労働能力喪失率は92%、労働能力喪失率は18歳から67歳までの49年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの男子高校生は、事故によって高次脳機能障害などの後遺障害によって併合4級が認定されたようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、高次脳機能障害の等級に争いがあったものの、後遺障害併合4級として認定され、4級の裁判基準通りの慰謝料・逸失利益が認められております。
この他、将来の付添費も主な争点となりましたが、恒常的な将来の介護は必要ないものの、随時その必要性があるとしてその限度で将来付添費用を認めております。
このように、将来介護の必要性については、食事、入浴、排せつといった全面的な介護を要する場合だけでなく、随時声掛けや監視を必要とする場合まで一定の幅があることが分かります。
③障害等級4級(男・症状固定時43歳)損害額1億3257万1483円の判例
3つ目に、さいたま地方裁判所の第4民事部の判決、平成22年(ワ)2231号事件をご紹介します。
社団法人勤務の男性が、脳震盪症などのケガを負った事故です。
属性 | 社団法人勤務 業務課長 |
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性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時43歳 |
事故の内容 | 道路左側端を歩行していた被害者に、後方から大型貨物自動車が衝突した。 |
傷害の内容 | 診断名不明 |
後遺障害等級 | 併合4級(左下腿挫創による左下腿部欠損:5級5号および左下腿部欠損に伴う左膝関節の機能障害:10級11号により5級相当、左下腿挫創による左下腿の瘢痕:12級相当、左背部の線状痕および左臀部の瘢痕:14級相当) |
入院 | 383日 |
損害総額 | 1億3257万1483円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2120万円 |
うち休業損害 | 2245万7688円 |
うち逸失利益 | 6748万5088円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億3257万1483円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が450万円、後遺障害の慰謝料が1670万円が認められました。
- 休業損害としては、休業日数1542日につき日額1万4564円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は前年の年収531万6000円、労働能力喪失割合は92%、喪失期間は症状固定時の43歳から67歳までの24年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は事故によって左足に大きな後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件での問題となった事項の一つに、家屋改造費用があげられますが、判決では結論として、バリアフリーその他家屋改造費用を生活に必要な限度で損害として認めました。
そこでは、被害者が義足での生活を余儀なくされ将来的に車椅子へ移行することが考えられること、一人暮らしで他に身寄りがいないという事情を考慮しています。
障害が重篤になればなるほど当然一人での日常生活が困難になりますので、5級以上の障害では、将来付添費や家屋改造費が認められるケースもあるといえます。
④障害等級4級(男・症状固定時37歳)損害額1億1632万0014円の判例
4つ目に、神戸地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第2490号・平成18年(ワ)第1362号事件をご紹介します。
建築自営業の男性が脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 建築自営業 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時37歳 |
事故の内容 | 交差点を直進しようとした被害車と右折しようとした加害車が衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷など |
後遺障害等級 | 併合4級相当(神経系統の機能または精神に著しい障害:5級2号、一上肢の三大関節中の一関節の機能障害:10級10号、一耳の聴力障害:14級3号、嗅覚の脱失:12級) |
入院 | 123日 |
損害総額 | 1億1632万0014円 |
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うち慰謝料 | 1950万円 |
うち休業損害 | 981万4522円 |
うち逸失利益 | 8158万3048円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億1632万0014円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が280万円、後遺障害の慰謝料が1670万円認められました。
- 休業損害としては、基礎収入は事故時の男子学歴計の35ないし39歳の平均額576万8600円、休業日数は621日と認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は休業損害と同じ576万8600円と認め、労働能力の喪失割合は92%、喪失期間は症状固定から67歳に達するまでの30年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は事故によって併合4級の後遺障害が残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
交通事故で被害者に上記併合4級が生じたことについては争いがなかったものの、逸失利益に関して当事者の主張が異なっています。
本件では、被害者が個人事業を行っており、営業収入は年間で数千万円にも上りましたが、確定申告による所得は平均賃金を下回っていたという事情がありました。
被害者側は、経費として申告したものの一部が個人用の支出であったことを主張したため、実際の所得がいくらであったのかが争点となりました。
裁判所は、営業収入が多額にわたっている点を考慮し、年齢別の平均賃金額である年収576万円を基礎収入として採用し、休業損害と逸失利益を算定する立場を採用しました。
⑤障害等級4級(女・29歳)損害額1億0938万5436円の判例
最後に、福岡高等裁判所那覇支部の民事部の判決、平成23年(ネ)58号・平成23年(ネ)93号事件をご紹介します。
医学部の女性が、右下腿骨骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 医学部2年生 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 29歳 |
事故の内容 | 加害者車両が前方の被害者車両に衝突した。 |
傷害の内容 | 右上腕骨骨折、右下腿骨骨折 |
後遺障害等級 | 併合4級(右下腿切断:5級5号、右肩関節機能障害:12級6号、骨盤変形障害:12級5号) |
入院 | 748日 |
損害総額 | 1億0938万5436円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2410万円 |
うち付添看護費 | 177万2000円 |
うち逸失利益 | 7808万1933円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1億0938万5436円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が410万円、後遺障害の慰謝料が2000万円認められました。
- 付添看護費としては、入院雑費112万2000円については争いがなく、被害者が入院中に食事や着替えについて介助を要するほど重篤な状態であったこと、被害者の婚約者が入院中に付き添った上で介助を行っていたことが認められ、日額6500円として65万円が認められました。
- 逸失利益は、被害者は症状固定時に大学医学部の2年生であり、医師国家試験に合格した上で医師として働くことが予測されるので、医師の平均賃金を基礎収入として後遺障害逸失利益を算定すべきと認められました。
弁護士先生、こちらの女性は右足の切断や右肩の機能障害などによって後遺障害が残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
こちらの判決で特に注目したいのが、後遺障害慰謝料の金額です。
裁判実務上、後遺障害4級の慰謝料基準は1670万円といわれていますが、本件では2000万円が認められております。
増額が認められた事情としては、症状固定までに長期間を要しその間に度重なる手術を余儀なくされた点、学業・資格取得上への大きな影響のみでなく、加害者の不誠実な対応を指摘しています。
このように慰謝料の増額要因は様々なものがありますので、これらを効果的に主張・立証することが非常に重要といえるでしょう。
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