8歳の子供の交通事故慰謝料|2億8819万円の判例を弁護士が解説

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8歳の子供の交通事故慰謝料|2億8819万円の判例を弁護士が解説

このページでは、8歳男児の事故の判例についてご紹介します。

突然の交通事故は、被害者本人やご家族にとって非常に受け入れがたいものです。

こちらの男児は、事故によって介護が必要な状態となってしまいました。

奪われた子供の未来のことを考えると、納得のいく慰謝料が支払われるべきといえます。

この判例では、2億8819万円以上の損害賠償金が認められましたが、どのような点がポイントとなったのか、弁護士の先生の解説とともに見ていきましょう。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それではまず、交通事故の内容から見てみましょう。

児童(男・症状固定時8歳)損害額2億8819万5779円の判例

児童(男・症状固定時8歳)損害額2億8819万5779円の判例

こちらは、大阪地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第10069号事件です。

この事故での主な怪我の内容は、脳挫傷や頭蓋骨骨折となっています。

交通事故の基本情報

事故の内容は「加害車両が、交差点を北から南に直進通過する際、左方道路から交差点内に進入してきた被害者運転の自転車に衝突した。」というものです。

まとめ
交通事故の基本情報は?
属性 児童
性別
年齢 8歳(症状固定時)
事故の内容 普通乗用自動車を運転して、交差点を北から南に直進通過するに際し、左方道路から交差点内に進入してきた被害者運転の自転車に衝突。
傷害の内容 頭部、胸部、腹部及び顔面打撲、頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性脳内出血、下顎骨骨折、下顎部挫傷、右肺挫傷並びに右下腿部挫創
後遺障害等級 1級1号
入院 274日

こちらの児童は、事故によって全身に大怪我を負い、後遺障害1級が残ってしまったようです。

判例で認められた賠償金・慰謝料

それでは、認められた損害額を見てみましょう。

まとめ
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 2億8819万5779円
うち慰謝料 3151万円
うち将来介護費 2億8319万5779円
うち逸失利益 6053万2758円

損害総額は2億8819万5779円でした。

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額2億8819万5779円になりました。

  • 慰謝料としては入院・通院に対する慰謝料が351万円、後遺障害の慰謝料が2300万円、母親固有の慰謝料が500万円認められました。
  • 将来介護費としては、治療関係費1064万0062円、付添交通費174万9052円、介護費1億4519万1160円、雑費1059万0292円、自宅改造費898万5150円、備品費1468万8555円などが認められました。
  • 逸失利益は、男子の全年齢平均賃金である年額542万7000円を基礎収入とし、18歳から67歳までの就労可能期間について労働能力喪失率100パーセントとして算定し、6053万2758円が認められました。

弁護士による解説

弁護士先生、こちらの8歳の男の子は自転車に乗っていたところ車とぶつかり大怪我を負ったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、8歳の男児の被害者の後遺症逸失利益として、被害者側は1億円以上の損害を主張しました。

一方、裁判所は、男性の平均賃金である542万円を基礎収入として、18歳~67歳までの喪失期間について、ライプニッツ係数を用いて計算し、約6000万円の逸失利益を認定しました。

通常、子供の逸失利益の計算においては、平均賃金をもとに18歳で就労を開始する前提で、67歳まで働けるという仮定のもとで計算を行います。

被害者側の主張と裁判所の判決認容額に大きな開きが生じた理由は、被害者側が「ホフマン係数」という被害者側にとって有利な指標を利用したことに原因があります。

現在の裁判実務では、ライプニッツ係数を利用することがほとんどであるといわれています。

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい

はじめての慰謝料計算

交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。

ポイントを整理すると、

  • 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
  • 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
  • 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。

の三点が重要です。

慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。

記事の構成は、

  • 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
  • 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
  • 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?

となっています^^

慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと便利

また、慰謝料自動計算機(計算ソフト)を使うと、慰謝料の計算が5秒で完了して便利です。

計算ソフトの利用をおすすめするのは、

  • 保険会社と話し合う前に、自分の慰謝料の概算を知りたい
  • 保険会社から提示されている金額が、法律的に正しいかどうか知りたい
  • 相手方に請求できる(または相手方から請求される)慰謝料の金額を知りたい

といった人たちです。

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思っていたよりも、慰謝料の金額って高くなりますよね。

保険会社から低い金額を提示されている場合は、素人の知識不足に漬け込んで騙されている可能性があります。

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子供の慰謝料計算の特徴は?

子供の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?

子供が小学生以下の場合、保護者による通院時の付き添いが必要であるとして、保護者が通院に付き添った場合、慰謝料とは別に、別途通院付添費も請求することができます。

なお、付添のためにお仕事を休まなければいけなくなった場合には、保護者の休業損害を請求できる可能性もあります。

そして、子供の体は柔らかく、怪我をしにくい体ということで、お医者様があまり通院しなくてもよいと仰ることがあります。

また、お医者様がそのように仰らなくても、子供は病院に行くのを嫌がったり面倒臭がったりして、実際の通院日数が通院期間に比べて極めて少ないことがあります。

慰謝料の金額には通院日数が影響するため、保護者の方は、お子様のお怪我の程度に見合った通院日数を確保する必要があります。

さらに、後遺障害が残った場合、将来の収入の減少をカバーする逸失利益は、将来どれくらいの収入が見込めるか不明確なため、計算にも工夫が必要となります。

たとえば、女の子の場合、将来男の子の場合よりも見込める収入が低いと言われることがありますが、子供の場合、年齢が低いほど反論の余地が大きくなります。

なお、通常、示談後に治療の必要性があったとしても、その治療費相当額は請求できませんが、子供、特に年齢の低い子供の場合、体の成長と共に将来的な治療や手術が必要になる可能性が大人より大きいため、大人の場合に比べて、将来的な治療費を請求できる余地が大きいといえます。

ただし、これらのポイントは一般的・総論的なお話であり、上に挙げられている裁判例のように、事故に遭われた方のご事情によって変わることがあります。

まずは、弁護士等の専門家に直接相談してみるのがよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、8歳の子供の交通事故慰謝料についての調査結果をお届けしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」には、他にも皆さんのお役に立てるコンテンツが満載です。

を活用してください。

困ったときは専門家に頼るのが1番です。

弁護士と一緒に、一刻も早い示談を目指しませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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