後遺障害認定の異議申立|事前認定か被害者請求かで成功確率は変わる!?
「後遺障害の異議申立をして非該当などの認定の結果が変わる確率はどれくらいあるの?」
「事前認定ではなく異議申立は被害者請求の方法でした方が認められる確率が上がるって聞いたけど本当?」
「異議申立をしても結果が変わらなかった場合、もう他に方法はないの?」
交通事故にあわれた方の中には、後遺障害の申請をしたものの、結果に納得できず、異議申立をされた方や異議申立を検討している方もいると思います。
もっとも、交通事故にはじめて巻き込まれた方などは、後遺障害の認定に対する異議申立に関し、詳しくはご存じでない方も多いかもしれません。
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の認定に対する異議申立とは何か
- 後遺障害の異議申立が認められる確率は異議申立の方法で違うか
- 後遺障害の認定結果を争う異議申立以外の方法はあるか
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の申請をされたものの、非該当だったなど認定の結果に納得されてない方もいらっしゃると思います。
そういった場合に備えて、異議申立についてしっかりと理解しておくことは重要といえます。
こちらで異議申立についてしっかりと理解し、被害者にとってご納得できる事故の解決ができるようにしましょう。
目次
そもそも、異議申立という言葉自体、聞きなれない言葉でよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。
後遺障害の認定と何やら関連がありそうですが、具体的に異議申立とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の認定に対する異議申立
異議申立とは!?
自賠責保険に対して後遺障害の申請をしたものの、非該当であったなど被害者が結果に納得出来ない場合もあります。
そのような場合に、自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める不服申立ての方法が異議申立になります。
後遺障害は初回の申請の場合、損害保険料率算出機構という機関が認定しますが、具体的な審査は原則として
損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所
という機関が行います。
一方、異議申立の場合も、損害保険料率算出機構という機関が認定するという点は初回の申請と同様になります。
しかし、異議申立の場合、具体的な審査は審査の客観性・専門性を確保するため、弁護士・専門医・学識経験者など外部の専門家で構成される
損害保険料率算出機構内の自賠責保険審査会
という機関が行います。
なお、異議申立は、自賠責保険が一度判断を下したものに対する再判断であることから、判断が初回の申請より厳しい傾向にあります。
初回申請 | 異議申立 | |
---|---|---|
認定機関 | 損害保険料率算出機構 | |
審査機関 | 自賠責損害調査事務所※ | 自賠責保険審査会 |
判断の傾向 | 異議申立よりは緩やか | 初回申請より厳しい |
※例外あり
後遺障害の異議申し立て認容の確率はどれくらい?
先ほど、異議申立の判断は、初回の申請より厳しい傾向にあるとお伝えしました。
では、具体的に、異議申立が認められ、自賠責保険の後遺障害認定の判断が変わる確率はどれくらいなのでしょうか?
少し前のデータではありますが、損害保険料算出機構が、異議申立に対する審査結果の統計を公表しており、下記の表のようになっております。
表のとおり、異議申立により、等級認定の判断が変わるのは、全体の5%程度であり、異議申立が認められる確率はかなり低いのが実情です。
異議申立は、弁護士などの専門家が関与していることも比較的多いという事情も踏まえた上で、下記の表の統計データを考慮する必要があります。
このデータは、後遺障害の申請において、いかに初回の申請が重要であるかということを示しているものといえます。
平成25年度 | 平成24年度 | |
---|---|---|
等級変更あり | 4.88% | 6.06% |
等級変更なし | 92.93% | 91.76% |
再調査・時効等 | 2.18% | 2.18% |
※損害保険料算出機構平成25年度の事業概況参照
後遺障害の異議申立に医療照会や意見書は必要か?
このように異議申立が認められる確率が低いのは、漫然と結果に対する不満や自覚症状を訴えるだけの異議申立が多いのも一因と考えられます。
確かに、異議申立は方法にもよりますが、基本的には異議申立書という書面を提出先に提出すれば、受付はしてもらえます。
しかし、自賠責保険の後遺障害は詳細な認定基準が定められており、認定基準を満たしていると判断されなければ、後遺障害は認められません。
そのため、異議申立が認められるには、後遺障害の認定基準を踏まえた上で、後遺障害が認定されなかった理由を分析し対策を立てる必要があります。
具体的には、不足していると考えられる部分につき、医者に医療照会などを行い、異議申立のための医証を再度収集する必要があります。
その上で、被害者に残存する症状が認定基準を満たしていることを論理的・説得的に主張する意見書を作成する必要があります。
つまり、後遺障害の異議申立に医療照会や意見書は必須ではないですが、認められる確率を高めるためには必要といえます。
事前認定ではなく異議申立は被害者請求ですべき!?
異議申立にはどのような方法が?
では、後遺障害の認定の結果に対して異議申立をする場合、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?
後遺障害認定の初回申請の方法
まず、自賠責保険への後遺障害の初回申請の方法には
- 事前認定
- 被害者請求
という二つの方法があります。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が主体となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
被害者請求
それに対し、被害者請求とは、簡単に言うと被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する方法のことです。
後遺障害認定の異議申立の方法
そして、初回申請同様、後遺障害認定の異議申立の方法にも
- 事前認定
- 被害者請求
という二つの方法があります。
ただし、初回申請を被害者請求の方法で行った場合、異議申立の方法も被害者請求の方法になります。
しかし、初回申請を事前認定の方法で行った場合、異議申立は事前認定の方法でも被害者請求の方法でも行えることになります。
初回申請は事前認定、異議申立は被害者請求の方法で行う場合、被害者請求の手続は初回のため、形式上異議申立を含む被害者請求という形になります。
異議申立の認容確率に違いあり!?
では、後遺障害の異議申立の方法により具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
うーん、後遺障害の異議申立をした件の回答が届いたのだが、異議申立てすら事前認定で進められてたのか…直接異議申立てした方が良かったのかなぁ…
— 🔞うに💉×4原神おやぢ 主60副45 unityan@mstdn.jp⚠️ (@unityan) December 19, 2013
上のツイートをした方は、事前認定の方法で異議申立をしたものの、被害者請求の方法で申請すればよかったのではないかと考えているようです。
では、事前認定よりも後遺障害の異議申立は被害者請求の方法のほうが認められる確率が高まるということはあるのでしょうか?
事前認定の方法
異議申立を事前認定の方法で行った場合、異議申立書の提出先は、相手方任意保険会社となります。
異議申立書を受領した相手方任意保険会社が異議申立の手続を行うため、被害者は
提出する書類の把握・コントロールができない
ことになります。
なお、事前認定の場合、自賠責保険に対する保険金(相当額)請求の手続きを含んでいないため、
等級が認定されても、すぐには自賠責保険金(相当額)を受領できない
ことになります。
被害者請求の方法
一方、異議申立を被害者請求の方法で行った場合、異議申立書の提出先は、相手方自賠責保険会社となります。
そして、被害者自身で異議申立の手続を行うため、被害者は
提出する書類の把握・コントロールができる
ことになります。
なお、被害者請求の場合、自賠責保険に対する保険金(相当額)請求の手続きを含んでいるため、
等級が認定されれば、相手方との示談前に自賠責保険金(相当額)を受領できる
ことになります。
先ほどお伝えしたとおり、後遺障害の異議申立が認められる確率を高めるためには
- 認定基準を意識した異議申立書や意見書の作成
- 医師に対する医療照会や医療記録の取り寄せなどの追加医証の収集
などを行う必要があり、被害者請求の方法では努力次第で上記のことが行えますが、事前認定の方法では上記のことが十分に行えないことになります。
このことが、事前認定よりも後遺障害の異議申立は被害者請求の方法のほうが認められる確率が高まるといわれる理由と考えられます。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者 |
異議申立書の提出先 | 相手方任意保険会社 | 相手方自賠責保険会社 |
提出書類 | 把握・コントロールできない | 把握・コントロールできる |
認定された場合の自賠責保険金 | すぐには受領できない | すぐに受領できる |
異議申立は弁護士に依頼すべき!?
岡野弁護士のご解説で、後遺障害の異議申立は被害者請求の方法で、
- 認定基準を意識した異議申立書や意見書の作成
- 医師に対する医療照会や医療記録の取り寄せなどの追加医証の収集
ができれば認容の確率が高まることがわかりました。
とはいえ、実際には上記のことを被害者ご自身で行うのは知識も経験もなく困難な場合が多いと考えられます。
そこで、
弁護士に後遺障害の異議申立を被害者請求の方法で行うことを依頼
することにより、実質的にも認容の確率を高めることができます。
なお、交通事故を得意とする弁護士に後遺障害の異議申立を依頼しなければ、実質的な認容の確率を高めることにはならない点には注意が必要です。
弁護士には、それぞれ得意とする分野があり、全ての弁護士が交通事故を得意としているわけではありません。
後遺障害の異議申立を弁護士に頼もうとしている方は、その弁護士が交通事故を得意とする弁護士かよく検討してから依頼しましょう。
異議申し立ての結果がダメだった場合にも方法が!?
先ほどお伝えしたとおり、後遺障害の異議申立が認められる確率はかなり低く、異議申立をしても結果が変わらないこともあります。
しかし、異議申立の結果がダメだった場合にも、後遺障害の認定結果を争う他の方法があります。
紛争処理機構への申請という方法
まず、自賠法に基づく指定紛争処理機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請の申立をするという方法があります。
紛争処理申請の申立を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構は、
- 弁護士
- 医師
- 学識経験者
が紛争処理委員を務める紛争処理委員会が提出された書面などで審査を行い、調停結果を通知します。
費用は無料であり、原則として書面のみで判断され、当事者の出席は不要です。
なお、紛争処理申請は1度だけしか行えません。
裁判という方法
また、相手方を被告として裁判を起こすという方法もあります。
裁判所では自賠責保険の認定結果に拘束されず、判決などにおいて、後遺障害の判断をすることになります。
とはいえ、裁判所は自賠責保険の認定結果を重視していると考えられます。
そのため、自賠責保険の申請時とは異なる新たな有力資料を提出しないと、自賠責保険の認定結果と変わらない認定になることがほとんどです。
費用は有料であり、当事者の出席が必要となります。
判決内容に不服がある場合には上訴という制度が設けられています。
異議申立とその他の方法との違い
異議申立の場合、あくまで判断する機関は、初回に審査した損害保険料率算出機構内の組織ということになります。
それに対し、上記の二つの方法では、判断権者が初回に審査した損害保険料算出機構とは別の機関になる点が異なります。
また、費用が無料である点は紛争処理機構への申請と共通し、提起にお金の掛かる裁判とは異なることになります。
さらに、当事者の出席が原則不要である点も紛争処理機構への申請と共通し、出席が必要な裁判とは異なることになります。
最後に異議申立は何度でも可能な点が、回数に制限のある他の二つの方法と違う点といえます。
自賠法に基づく指定紛争処理機関である紛争処理機構の調停は、自賠責保険の枠組みの中での最終の不服申立て手段として位置づけられます。
そのため、紛争処理機構への申請は異議申立を1回ないし複数回行った後で行い、1度だけしか申請できないので慎重に検討する必要があります。
一方で、裁判に係属中の事案は紛争処理機構へ申請できないので、裁判前に紛争処理機構への申請を行う必要があるといえます。
なお、異議申立以外の方法でも、異議申立同様、実質的に認定結果変更の確率を高めるためには弁護士に依頼する必要性が大きいといえます。
異議申立 | 紛争処理機構 | 裁判を起こす | |
---|---|---|---|
判断機関 | 損害保険料率算出機構 | 紛争処理委員会 | 裁判所 |
費用 | 無料 | 無料 | 有料 |
当事者の出席 | 不要※ | 不要※ | 必要 |
不服申立 | 何度でも可能 | ☓ | 上訴 |
※醜状障害などでは面談行われる場合あり
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
ご覧頂いたとおり、後遺障害の認定結果に対する異議申立が認められる確率はかなり低いのが実情です。
その中で、少しでも異議申立が認められる可能性を高めるには、専門家である弁護士に依頼し、被害者請求の方法で申請するのがいいでしょう。
また、場合によっては、異議申立以外の方法で争ったほうがいい場合もあるので、その点も含め、まずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害の認定に対する異議申立とは、自賠責保険が行った後遺障害等級認定結果の再判断を求める不服申立の手続
- 後遺障害の異議申立が認められる確率は被害者請求の方法のほうが、自分で提出する書類をコントロールできるため、確率が高まる傾向にある
- 後遺障害の異議申立以外にも認定結果を争う方法はある
という点について、理解が深まったのではないでしょうか。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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