慢性硬膜下血腫・急性硬膜下血腫の後遺症|治療で回復?慰謝料など示談金の相場は?

  • 硬膜下血腫,後遺症

慢性硬膜下血腫・急性硬膜下血腫の後遺症|治療で回復?慰謝料など示談金の相場は?

交通事故による外傷性硬膜下血腫後遺症でお悩みでしょうか?

これからも長く続く治療やリハビリの生活では、

  • 外傷性硬膜下血腫から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

外傷性硬膜下血腫の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

外傷性硬膜下血腫との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

外傷性硬膜下血腫によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

外傷性硬膜下血腫を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、外傷性硬膜下血腫の後遺症でお悩みの方へ。

外傷性硬膜下血腫による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、外傷性硬膜下血腫の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響も大きく、ご本人やご家族への負担は非常に大きいものです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

その経験を基に、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、外傷性硬膜下血腫とは、外傷によって発生する硬膜下血腫のことです。

しかし、そもそも硬膜下血腫という病名にあまり馴染みがないかもしれません。

硬膜下血腫には、慢性のものと急性のものがあるようです。

慢性硬膜下血腫:

硬膜下(硬膜と脳の間のスペース)で、時間をかけてじわじわと出血して、血が溜まる病気

急性硬膜下血腫:

怪我が原因で、硬膜下(硬膜と脳の間のスペース)で出血している病気。出血量が多くなり脳を圧迫すると、手足の動かしづらさや意識が悪いといった症状があらわれる

また、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、(外傷性)硬膜下血腫についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

外傷性硬膜下血腫の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

外傷性硬膜下血腫の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

慢性・急性硬膜下血腫の症状とは…

慢性硬膜下血腫

まずは、慢性硬膜下血腫とは、頭の硬膜と脳の間のスペースである硬膜下に、時間をかけてじわじわと出血して、血液が溜まってしまう病気です。

頭を打った場合などに、頭の中の細かい血管が裂けたり切れたりすることが原因となるようです。

他には、乳児揺さぶり症候群が原因となることも有名なようです。

赤ちゃん新生児の頭蓋骨と脳の間には、まだ隙間が空いています。

その状態で赤ちゃんの体を揺さぶると、頭の中でプカプカしながら浮いている脳が揺さぶられ、間にある血管が切れて出血を起こしてしまうということです。

では、慢性硬膜下血腫になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●頭部CT検査や頭部MRI検査で慢性硬膜下血腫が見つかっても、症状がないことも多い

●頭をぶつけてから、数週間から数か月ほど経ってから症状が出ることが一般的である

●主な症状

〇歩行するとふらつく

〇片側の手足の動かしづらさやしびれが出る

〇頭痛、頭重感が出現する

〇しゃべりづらくなる

〇ぼーっとする

〇物忘れ(認知症の様な症状)が現れるor悪化する

〇重症な場合には、意識障害の原因となる場合がある

頭を打ってから、最大数ヶ月遅れて症状が現れることもあるということで、注意が必要ですね。

事故後、しばらく経ってからでも、おかしいと思うことがあれば、医師の診断を受けるようにしてください。

その場合、脳神経外科、もしくは脳外科のある病院での受診がベストだということです。

診断方法としては、硬膜下に血腫があるかどうかを調べる頭部CT検査や、より詳しく調べる場合には頭部MRI検査も行われるそうです。

急性硬膜下血腫

一方の急性硬膜下血腫は、硬膜下で出血が起こる病気です。

出血が多く、脳を強く圧迫するような場合には命の危険があり、緊急の手術が必要となることもあるそうです。

交通事故や転落などで、頭を強く打った場合に発症することが多いようです。

症状については、以下の通りになっています。

●出血量が少なく軽症の場合には、自覚症状が無いこともある

●出血量が多い場合

〇強い頭痛

〇呼びかけに反応しない

〇瞳孔が大きくなる

〇手足の麻痺症状が出る

〇これらの症状が、頭を打った直後や、数分〜数時間後に出現する

〇時間とともに症状が変化していくので、症状が悪化してこないか注意して観察する

●頭のけがの中でも重症な病気であり、治療を行っても後遺症が残ることがある

出血の量や脳がどのくらい圧迫されているかなどを調べるために頭部CT検査が行われるそうです。

目的としては、交通事故で頭を打ち、意識状態が悪い場合に、手術の必要性や緊急性を判断するためです。

また、以上の症状は、同じように頭部を打ったときに発症するくも膜下出血脳挫傷でも現れる可能性があります。

それらと見分けるためにも、精密検査は非常に重要となります。

血腫の量によっては、救命はできても、意識が戻らない、寝たきりになるなどの後遺症が残ってしまうこともあるそうです。

硬膜下血腫の治療法|根本治療で回復する可能性が高い?

では、硬膜下血腫に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

調べてみたところ、以下の通りということです。

まずは慢性硬膜下血腫について。

●症状があれば原則的に手術が行われるが、症状がない場合は手術以外の治療することもある

〇手術を行わない場合は、経過観察をしたり漢方薬などを使ったりして様子を見る

●手術

〇頭蓋骨に小さい穴を開け、溜まった血の塊を吸い出す

〇通常は局所麻酔で1時間程度で終わる

●手術後の再発

〇10人に1人が治療後に再発し、特に腎臓の機能が落ちている場合は再発率が高いと言われている

〇抗血小板薬、抗凝固薬を飲んでいる場合も再発しやすい

慢性硬膜下血腫の根本治療としては、頭蓋骨に穴を空けて内部に溜まった血液を洗い流す手=穿頭血腫除去術ということです。

溜まった血液をしっかりと取り除くことができれば、大半の症状は改善するそうです。

ただし、慢性硬膜下血腫が大きなものであったり、症状が出てから手術までに時間がかかってしまった場合などには、術後、残念ながら後遺症が残ってしまうこともあるようです。

そうなってしまった場合には、脳の機能回復を目指してリハビリが必要となります。

続いては、急性硬膜下血腫についてです。

●出血の量が多く症状が重い場合は手術が行われる

〇症状が軽い場合、手術は必要ではない

〇最も重症で脳幹という脳の中でも生命中枢を司る部分の細胞が死滅してしまっている場合には手術は行われない

●手術

〇血腫除去術

・血腫がある側の頭皮を大きく切り、頭蓋骨の一部を外して、硬膜の下の血腫を吸引して除去する

・出血している部位があれば止血を行う

〇外減圧術

・手術後脳が腫れることが予想される場合に、外した頭蓋骨を戻さない状態で頭皮を縫合する

・頭蓋骨が一部ないので、脳が腫れても圧力を逃げていき脳の圧迫されにくくなる

〇緊急穿孔術

・急激に意識状態が悪化していく場合に、手術室に行く前に救急外来で行うことが多い

・頭蓋骨と硬膜に2cm程度の小さな穴をあけ、圧力を逃がすことで救命を試みる

・圧力を逃がすと少し時間の猶予が生まれるので、その後手術室に行って通常の血腫除去術を行う

急性の場合でも、根本治療としては、穿頭血腫除去術が挙げられるということです。

慢性の場合と同様に、溜まった血液をしっかりと取り除くことができれば、大半の症状は改善しますが、場合によっては後遺症が残ってしまうこともあるようです。

その場合にはやはり、脳の機能回復を目指してリハビリが必要となります。

【注目】硬膜下血腫に対する後遺症等級認定基準について解説

硬膜下血腫には穿頭血腫除去術という根本治療があり、完治する可能性も十分にあります。

しかし、後遺症が残ってしまう可能性もあるということでした。

硬膜下に血腫ができたこと自体は後遺症の対象ではなく、血腫により脳が圧迫されたことが原因で起こる症状が認定の対象となります。

失語症や記憶障害といった高次脳機能障害や、身体の麻痺などの症状が後遺症として認定されます。

硬膜下血腫による高次脳機能障害の後遺症等級認定

高次脳機能障害の場合、以下のような後遺症の等級認定される可能性があるということです。

高次脳機能障害の後遺症の等級
等級 認定基準
14級 ・画像などで脳損傷が推測可能
・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能
12級 ・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能
・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能
9級 ・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり
7級 ・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能
5級 ・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠
・作業を限定すれば、一般就労も可能
3級 ・一般就労が困難
・日常の生活範囲は自宅に限定されていない
・周りの介助なしに日常の動作を行える
2級 ・著しい判断力の低下や情動の不安定
・日常の生活範囲が自宅内に限定される
・周りの介助なしには日常の動作を行えない
1級 ・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する

あまり聞きなれないかもしれませんが、高次脳機能障害の後遺症については、こちらの記事でも詳しく解説されています。

良ければご覧になってみてください。

硬膜下血腫による麻痺の後遺症等級認定における「麻痺の程度」について

では、身体の麻痺の場合の後遺症等級認定はどのようになっているのでしょうか。

  • 麻痺の範囲
  • 麻痺の程度

によって、後遺症の等級が認定されることになります。

この場合、後遺障害認定の等級は、その症状によって変わり、賠償金額は大きく違ってきます。

では、どのような基準で等級が認定されるのでしょうか?

「麻痺の範囲」については、以下のように分類されています。

mahi

一方、「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。

その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。

通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。

ご覧になってみてください。

厚生労働省の通達による「麻痺の程度」
麻痺の程度 具体例
高度 障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない ・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 など
中等度 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある ・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある ・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

上で紹介した麻痺の程度の基準を前提として、後遺症等級の認定基準を下の表にまとめてありますのでご覧ください。

硬膜下血腫による麻痺での後遺症等級認定基準
1級1号(別表1)
・高度の四肢麻痺
・高度の対麻痺
・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
2級1号(別表1)
・高度の片麻痺
・中等度の四肢麻痺
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
3級3号(別表2)
・軽度の四肢麻痺(2級1号に該当するものは除く)
・中等度の対麻痺(1級1号、2級1号に該当するものは除く)
5級2号(別表2)
・高度の単麻痺
・中等度の片麻痺
・軽度の四肢麻痺
・軽度の対麻痺
7級4号(別表2)
・中等度の単麻痺
・軽度の片麻痺
9級10号(別表2)
・軽度の単麻痺
12級13号(別表2)
・軽微な麻痺など

硬膜下血腫の後遺症に対するリハビリ

後遺症が残った場合には、リハビリをすることになります。

麻痺してしまったことの精神的ショックも大きいと思いますが、なるべく早い段階でリハビリを行うことが望ましいようです。

というのも、長く動かしていないほど筋肉が落ち、循環機能も低下してしまうため、復帰までの時間が長期化してしまうためということです。

「麻痺」に対するリハビリとは

硬膜下血腫により麻痺が残ってしまった場合、術後、まずはベッドのリクライニング角度を上げていく訓練が行われるそうです。

というのも、長時間寝ていたことで、血圧が低下しているため、急に体を起こすと脳貧血を起こす恐れがあるということです。

その後は、ケースによって車椅子に移る訓練なども行われます。

車椅子上でも脳貧血を起こさないようになれば、本格的なリハビリが開始となります。

理学療法

筋力の強化や持久力の強化、指先の機能回復に向けた訓練などが行われます。

また、トイレや入浴、掃除などに関する訓練も行われるそうです。

「高次脳機能障害」に対するリハビリとは

高次脳機能障害の症状は、記憶障害や人格変化など様々となっているようです。

よって、症状に応じたリハビリが必要となってきますね。

そこで、

  • 記憶力、集中力、判断力などの認知機能や対人関係を回復するための作業療法言語聴覚療法
  • 認知リハビリテーション、ソーシャルスキルトレーニングなどの心理療法
  • 日常生活の動作や交通機関の利用などの生活訓練
  • 就労についてのカウンセリングや訓練、支援などの職業的リハビリテーション

が行われるそうです。

国立障害者リハビリテーションセンターによると、

訓練を受けた障害者で障害尺度に改善のみられた人の74%が6か月で、97%は1年でその成果が得られています。

と報告されています。

何よりも大切なのは「心のケア」

リハビリは厳しいものですし、以前はできていたことができなくなれば、精神的苦痛も非常に大きなもののはずです。

また、感情をコントロールできないことも増えてしまうかもしれません。

リハビリでは、事故後の心と身体の変化を、いかに本人が気付き、理解できるかどうかが改善の鍵となるそうです。

よって、身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すために重要となってくるようです。

知らないと損する①交通事故による外傷性硬膜下血腫の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①交通事故による外傷性硬膜下血腫の治療に対する慰謝料や治療費は?

硬膜下血腫の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費は誰が支払うのか!?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

「自由診療」か「保険診療」か

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要があります。

それは注意が必要ですね!

とはいえ、支払いが困難な場合にも補助してもらえる制度があるというのは安心できますね。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を5ヶ月、通院を12ヶ月した場合には、280万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が1年で、実通院日数が17日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、1年間通院=慰謝料154万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、17×3.5=59.5日(≒2ヶ月)が適用され、慰謝料は52万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②外傷性硬膜下血腫の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②外傷性硬膜下血腫の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

外傷性硬膜下血腫との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

外傷性硬膜下血腫によって失った将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

外傷性硬膜下血腫を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

完治する可能性も十分にある硬膜下血腫ですが、もしも後遺症が残ってしまった場合…。

硬膜下血腫に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしました。

その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているということでしたね。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

後遺症慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100
(1600)
1300 2800
2級 958
(1163)
1120 2370
3級 829 950 1990
5級 599 700 1400
7級 409 500 1000
9級 245 300 690
12級 93 100 290
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

このホームページでは、後遺症慰謝料だけでなく入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、硬膜下血腫によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、硬膜下血腫による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの検証
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、硬膜下血腫を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、外傷性硬膜下血腫の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

硬膜下血腫の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:旅館手伝い(66歳男性)
傷害:急性硬膜下血腫その他
後遺症:高次脳機能障害(3級相当)その他
《損害賠償》
入通院慰謝料:180万円
後遺障害慰謝料:1990万円
休業損害:143万3333円
逸失利益:775万5840円
ケース②
職業:代表取締役(69歳男性)
傷害:慢性硬膜下血腫その他
後遺症:高次脳機能障害(2級1号)
《損害賠償》
傷害慰謝料:220万円
後遺障害慰謝料:2370万円
逸失利益:2193万97円
付添看護費等:222万1765円
将来介護費等:646万9990円
将来介護費:95万2000円
ケース③
職業:大学生(20歳男性)
傷害:急性硬膜下血腫その他
後遺症:神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級1号)
《損害賠償》
傷害慰謝料:330万円
後遺障害慰謝料:2800万円
母親に対する慰謝料:500万円
休業損害:199万2576円
逸失利益:1億1455万8209円
将来付添看護費:1億5903万8917円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

非常に重い後遺症が残ってしまったケースも見られましたね。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

また、将来介護費付き添い看護費なども認められているケースもありますね。

将来介護費や付き添い看護費については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。


しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!

外傷性硬膜下血腫の後遺症や慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、硬膜下血腫の治療法や、リハビリ中の生活費や治療費について理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、外傷性硬膜下血腫の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに外傷性硬膜下血腫の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 外傷性硬膜下血腫症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 外傷性硬膜下血腫による後遺症の等級や認定基準
  • 外傷性硬膜下血腫に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、外傷性硬膜下血腫の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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