外傷性脳損傷|交通事故での脳損傷に対する後遺症認定や慰謝料相場を弁護士に相談!
交通事故で頭を強く打ってしまった場合、脳に損傷(外傷性脳損傷)を受けている可能性があります。
脳は、身体の中で最も重要な部分の1つと言っても過言ではありませんよね。
その脳が脳損傷を負ってしまった場合、頭痛や吐き気などの症状だけでなく、植物状態になってしまう可能性もないとは言い切れません。
意識が戻った後も、麻痺や高次脳機能障害などの後遺症が残ってしまう可能性も心配ですよね…。
もしもそうなってしまった場合、
- 生活への復帰に向けたリハビリや治療費
- これまでの生活や仕事ができなくなったことに対する慰謝料や賠償
- 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費
の問題を避けて通ることはできません。
ではここで、生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでみてください。
選択肢①:
外傷性脳損傷との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。
選択肢②:
外傷性脳損傷によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。
選択肢③:
外傷性脳損傷を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。
裁判、増額請求、再計算…。
正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!
それでは、外傷性脳損傷による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。
ぜひご一読ください。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
また、脳損傷による後遺症が残ってしまった場合には、ご本人に加え、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。
さらに、保険会社との示談交渉でお悩みの方も多くいらっしゃるはずです。
今回は、そのようなお悩みをお持ちの方から相談を受けてきた経験を踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
ところで「外傷性脳損傷」とは、脳の損傷ということはわかりますが、具体的にはどのようなものなのか…。
まずは、脳損傷についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。
交通事故による脳損傷「外傷性脳損傷」に関する基礎知識
外傷性脳損傷の具体的な診断名とは?
交通事故の被害に遭い、頭部に直接衝撃が加わった場合、頭蓋骨の骨折や顔の怪我以外に、脳損傷を負ってしまう可能性が非常に高いです。
そのように、外部からの影響で脳損傷を負うことを外傷性脳損傷(TBI)と言います。
その中でも、最も多発する外傷性脳損傷は、脳震盪(頭部外傷Ⅱ型)なのだそうです。
その他には、硬膜外血腫、硬膜下血腫、くも膜下出血、脳挫傷、びまん性軸索損傷などが考えられるとのことです。
交通事故との因果関係を証明するのは難しいですが、稀に脳梗塞を引き起こすこともあるそうです。
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Traumaticbraininjury2010.jpg
脳は、歩行や会話といった意識的な活動から呼吸などの無意識な活動まで、すべての身体機能の中枢として機能している部分です。
それ以外に、思考、理解、言語、感情なども制御しています。
もしも頭部外傷などにより脳が損傷してしまった場合、それらの機能の一部またはすべてが失われてしまうのです…。
外傷性脳損傷の症状
では、実際にはどのような症状が現れるのか、それぞれの診断名ごとにまとめてみました。
診断名をクリックすれば、それぞれの治療法などより詳しく見ることができますので、良ければご覧になってみてください。
脳震盪 |
---|
・意識消失、意識障害 ・頭痛 ・吐き気、嘔吐 ・めまい、ふらつき ・不眠 ・健忘症状 ・記憶力の低下 ・気分の変動 |
硬膜外血腫 |
・激しい頭痛 ・嘔吐 ・意識障害 ・脳ヘルニア |
硬膜下血腫 |
【慢性】 ・ふらつき ・半身の麻痺、しびれ ・頭痛、頭重感 ・言語障害 ・意識障害 ・健忘症状 【急性】 ・強い頭痛 ・意識障害 ・瞳孔の拡大 ・手足の麻痺 |
くも膜下出血 |
・頭痛 ・嘔吐 ・意識障害 |
脳挫傷 |
・嘔吐 ・頭痛 ・半身の麻痺 ・感覚障害 ・言語障害 ・けいれん発作 ・意識障害 ・脳ヘルニア |
びまん性軸索損傷 |
・意識消失、意識障害 ・言語障害 ・高次機能障害 |
脳梗塞 |
・半身の麻痺、しびれ ・感覚障害 ・言語障害 ・ふらつき、めまい ・自分の体を認識できない ・意識障害 |
ご想像の通りかもしれませんが、多くの場合、頭痛やめまい、吐き気、意識障害が現れます。
しかし、より重度な脳損傷を負った場合には、身体の麻痺や感覚障害、意識消失などの非常に重い症状が現れるのですね。
また、記憶力・判断力の低下や、人格変化といった高次脳機能障害の症状が現れることもあるようです。
さらに、非常に重度の脳損傷を負った場合には、遷延性意識障害(植物状態)に陥ってしまう可能性も考えられるのだそうです。
「このpt(患者)は、半年前に車で轢かれて、外傷性脳損傷による遷延性意識障害、つまり植物状態となった。現在、その脳波活動は徐波化している。自己や周囲の状況を認識出来ないので、他者との意志疎通はほぼ出来ない状態だ。
— may (@2012maybe) February 1, 2013
遷延性意識障害になってしまった場合、現在の医療では、回復が見込まれる有効な治療は存在していないのが現実なのだそうです。
よって、現状維持を図りながら、患者さんご本人の自然な回復に委ねることになります。
とはいえ、遷延性意識障害から回復するのは、全体の約5%なのだそうです…。
また、回復といっても、「はい」か「いいえ」などの単純な意思表示しか行えない場合もあれば、ベッドから起き上がり行動できるまで回復するケースもあるそうです。
脳挫傷の後遺症と回復に向けたリハビリ
それ以外であれば、意識消失や意識障害に陥っても、通常は意識が回復するのだそうです。
ただし、意識が回復しても麻痺や高次脳機能障害などが後遺症として残ってしまう可能性があるということでしたね。
そういった場合には、脳の機能回復を目指し、リハビリを行うことになります。
その場合、リハビリが行える回復期病院(リハビリ病院、療養型病院)に転院して、リハビリに専念することになるとのこと。
ただし、交通事故の治療における病院の転院に関しては、注意点などもありますので、こちらの記事も参考になさってください。
もちろん、一般の病院にもリハビリの施設はあることが多いですが、回復期病院の方がリハビリに専念しやすい環境が整っているということです。
リハビリのための病院を選ぶにあたっては、患者一人に対するスタッフの数や、リハビリ設備の充実度といった点が参考になるそうです。
また、実際に通院するにあたっては、リハビリの回数やリハビリを受けられる総時間、土日の営業なども重要なポイントとなってくるかもしれませんね。
麻痺に対するリハビリとは
大部分に麻痺が残ってしまった場合、術後、まずはベッドのリクライニング角度を上げていく訓練が行われるそうです。
というのも、長時間寝ていたことで、血圧が低下しているため、急に体を起こすと脳貧血を起こす恐れがあるということです。
その後は、ケースによって車椅子に移る訓練なども行われます。
車椅子上でも脳貧血を起こさないようになれば、本格的なリハビリが開始となります。
理学療法
筋力の強化や持久力の強化、指先の機能回復に向けた訓練などが行われます。
また、トイレや入浴、掃除などに関する訓練も行われるそうです。
高次脳機能障害に対するリハビリとは
高次脳機能障害の症状は、記憶障害や人格変化など様々となっています。
よって、症状に応じたリハビリが必要となってきますね。
そこで、
- 記憶力・集中力・判断力などの認知機能や対人関係を回復するためには作業療法や言語聴覚療法
- 心理療法による「認知リハビリテーション」や「ソーシャルスキルトレーニング」
- 日常生活動作や交通機関の利用などに関係する障害には「生活訓練」
- 就労に関するカウンセリングや訓練・支援には「職業的リハビリテーション」
が行われるそうです。
国立障碍者リハビリテーションセンターによると、
訓練を受けた障害者で障害尺度に改善のみられた人の74%が6か月で、97%は1年でその成果が得られています。
と報告されています。
心のケア
リハビリは厳しいものですし、以前はできていたことができなくなれば、精神的苦痛も非常に大きなもののはずです。
また、感情をコントロールできないことも増えてしまうかもしれません。
事故後の心と身体の変化を、いかに本人が気付き、理解できるかどうかが改善の鍵を握っています。
身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すうえでは重要になってくるようです。
心が回復しなければ、他のリハビリ効果も得られないため、非常に重要です。
【注目】外傷性脳損傷の後遺症に対する等級認定基準や慰謝料について弁護士が解説
では交通事故による脳損傷が原因で後遺症が残ってしまった場合、被害者の方はどうしたら良いのでしょうか。
その前に、最初の質問を思い出してください。
選択肢①:
外傷性脳損傷との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。
選択肢②:
外傷性脳損傷によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。
選択肢③:
外傷性脳損傷を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。
適正な補償を受けながら治療を続けるために行うべき正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。
正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。
そうなのですね!?
では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。
選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する
すでにお伝えの通り、外傷性脳損傷を負った場合、麻痺などの重大な後遺症が残ってしまう可能性があります。
ここで、相手側から後遺症が残ったことに対する慰謝料などの補償を受け取るためには、等級認定を受ける必要があるそうなのです!
というのも、その認定された等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているからなのです。
選択肢①-1 外傷性脳損傷での後遺症の等級認定基準について解説
「遷延性意識障害」の後遺症等級
まず、意識が戻らなくなってしまった場合。
この場合は、確実に後遺症として認定されるのではないかと思います。
ちなみに後遺症の等級とは、1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当します。
遷延性意識障害を発症した場合の後遺症等級認定は、最も重い1級の認定となります。
よって、労働能力を100%喪失したものとして、高額の損害賠償請求をすることが可能です。
もちろん、そうですよね。
ただし、遷延性意識障害となってしまった場合、被害者の方は意識不明となり、本人が損害賠償請求を起こすことができません。
その場合の対応などについては、こちらの記事で紹介されていますので、良ければご覧になってみてください。
では、意識が回復した後に残ってしまっている後遺症についてはどうなのでしょうか。
「高次脳機能障害」の後遺症等級認定
高次脳機能障害の場合、以下のような後遺症の等級が認定される可能性があるということです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
14級 | ・画像などで脳損傷が推測可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難だが概ね可能 |
12級 | ・画像などで脳挫傷、脳出血などが確認可能 ・4能力のうち1つ以上の能力が困難はあるが概ね可能 |
9級 | ・一般就労は可能だが、作業効率や作業持続力などに問題あり |
7級 | ・一般就労は可能だが、一般人と同等の作業は不可能 |
5級 | ・就労の維持には、職場の理解と援助が必要不可欠 ・作業を限定すれば、一般就労も可能 |
3級 | ・一般就労が困難 ・日常の生活範囲は自宅に限定されていない ・周りの介助なしに日常の動作を行える |
2級 | ・著しい判断力の低下や情動の不安定 ・日常の生活範囲が自宅内に限定される ・周りの介助なしには日常の動作を行えない |
1級 | ・生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要する |
ちなみに表の中に出てくる4能力とは、
- 意思疎通能力=他者とのコミュニケーションに支障があるか否か
- 問題解決能力=理解や判断に困難があるか否か
- 作業負荷に対する持続力・持久力=一定時間支障なく働けるかどうか
- 社会行動能力=不適切な行動がみられるかどうか
のことになります。
「麻痺」の後遺症等級認定
では、身体に麻痺が残ってしまった場合の後遺症等級認定はどのようになっているのでしょうか。
「麻痺の範囲」については、以下のように分類されています。
一方、「麻痺の程度」に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められています。
その通達によると、麻痺の程度は「高度」・「中等度」・「軽度」に分けられます。
通達の内容は、以下の表に簡単にまとめられています。
ご覧になってみてください。
麻痺の程度:高度 |
---|
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。 【具体例】 ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 など |
麻痺の程度:中等度 |
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。 【具体例】 ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
麻痺の程度:軽度 |
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。 【具体例】 ・文字を書くことが困難 ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
そして、上で紹介した麻痺の程度の基準を前提として、後遺症等級の認定基準を下の表にまとめてありますのでご覧ください。
1級1号(別表1) |
---|
・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
2級1号(別表1) |
・高度の片麻痺 ・中等度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する ・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する |
3級3号(別表2) |
・軽度の四肢麻痺(2級1号に該当するものは除く) ・中等度の対麻痺(1級1号、2級1号に該当するものは除く) |
5級2号(別表2) |
・高度の単麻痺 ・中等度の片麻痺 ・軽度の四肢麻痺 ・軽度の対麻痺 |
7級4号(別表2) |
・中等度の単麻痺 ・軽度の片麻痺 |
9級10号(別表2) |
・軽度の単麻痺 |
12級13号(別表2) |
・軽微な麻痺など |
以上、比較的重い後遺症の等級認定について見てきました。
その他に、外傷性脳損傷を負った場合に残ってしまう後遺症にはどのようなものがあるのでしょうか?
他には、損傷した脳の部位によっては、失明などの視力障害が後遺症として残ってしまう可能性もあります。
そして、意識障害や転倒を伴う反復性の発作が生じる外傷性てんかんの後遺症が残ってしまうこともあります。
さらに、目立った脳損傷がない場合であっても、めまいや頭痛といった後遺症が残ってしまう場合もあります。
視力障害については、その障害の程度により1級~13級の認定の可能性があります。
そして、外傷性てんかんについては、その発作回数や発作の型等により5級~12級の認定の可能性があります。
さらに、めまいや頭痛についても頻度や他覚的所見の有無、労務への支障の程度などにより、9級~14級の認定の可能性があります。
重要
外傷性脳挫傷で考えられる後遺症の等級
後遺症名 | 後遺症等級 |
---|---|
視力障害 | 1~10級、13級 |
外傷性てんかん | 5級、7級、9級、12級 |
めまい・頭痛 | 9級~14級 |
選択肢①-2 外傷性脳損傷で後遺症の認定を受けるポイント
ここまでで、後遺症の認定基準について詳しく見てきました。
とはいえ、後遺症の申請をすれば簡単に認定されるとも思えないのですが…。
後遺症の認定を受けるにあたって、何かポイントはあるのでしょうか?
- 上記で紹介したような症状が見られる
- 医師による診断書に、脳挫傷や外傷性くも膜下出血など、脳が損傷していることを示す診断名の記載がある
- 脳損傷を起こしていることが、CTやMRIなどの画像でも確認できる
- 事故直後に一定の意識障害、記憶障害があった
ような場合であれば、比較的問題なく後遺症の等級が認定されるでしょう。
逆に言うと、交通事故により頭部に外傷を受けても、
- 頭部への外傷を示す診断名の記載がない場合
- 診断名が頭部外傷Ⅰ型(意識障害、神経症候など脳の症状を全く伴わない)など比較的軽微な診断である場合
- 脳の損傷をCTやMRI画像などで明確に確認できない場合
- 意識障害や記憶障害が生じなかった場合
などには、頭痛やめまいのような症状が生じていたとしても、後遺症が認定されにくいということなのですね…。
というのも、医師による診断書に脳挫傷やくも膜下出血という診断名が書かれていれば、脳に外傷があることは明らかです。
また、意識障害や記憶障害がある場合には、脳組織が損傷している可能性が高いと認められやすいでしょう。
しかし何よりも重要なのは、脳損傷を示す画像所見があることです。
外傷性脳損傷が疑われる場合には、医師の判断によりCTやMRIなどの画像診断が行われることがほとんどだと思います。
もしも医師による画像診断が行われなかった場合でも、頭部に外傷を受けた場合には、画像診断を行ってもらった方が良さそうですね!
意識障害 記憶障害 |
脳損傷の 診断 |
画像所見 | 認定の 可能性 |
---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | →大 |
〇 | 〇 | × | →中 |
× | 〇 | × | →小 |
× | × | × | →難 |
ただし、脳組織に局部的な損傷は無くても、広い範囲にわたって脳の神経線維が損傷してしまっているケースもあるそうです。
そのような場合は、CTやMRIで脳損傷の状況を判別するのは難しいはずです。
また、高次脳機能障害での人格障害など、後遺症に認定してもらえるかどうか…自分では判断が難しそうですよね。
そんなときは、交通事故分野に強い弁護士に関係資料など見せながら相談してみるのが良いかもしれません!
選択肢①-3 外傷性脳損傷に対する後遺症慰謝料の相場
慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~
では、いよいよ外傷性脳損傷の後遺症に対する慰謝料について見ていきたいのですが、慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しているそうなのです。
自賠責基準
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。
後遺障害等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100 (1600) |
1300 | 2800 |
2級 | 958 (1163) |
1120 | 2370 |
3級 | 829 | 950 | 1990 |
4級 | 712 | 800 | 1670 |
5級 | 599 | 700 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
※1 単位:万円
※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※3 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。
ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する
治療費や慰謝料以外にも、外傷性脳損傷によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。
主には、休業損害と逸失利益の主張をするということになるそうです。
治療中に失った収入「休業損害」
まずは、休業損害について見てみましょう。
休業損害
交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。
では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。
自賠責保険での計算方法
自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。
ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。
上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。
任意保険での計算方法
一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。
1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。
日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。
この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。
よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。
しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。
損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。
「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
原則 | 5700円 | 1日あたりの基礎収入 |
上限 | 19000円 |
職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。
失った将来の収入「逸失利益」
次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。
逸失利益
後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。
まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。
後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。
また、外傷性脳損傷による後遺症が原因で、
- 会社の部署を異動させられた
- 職業選択の幅が狭くなった
- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった
など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。
一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。
すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。
そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。
ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。
この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!
選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす
ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。
しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。
実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。
弁護士基準の 賠償額との比較 |
|
---|---|
弁護士が保険会社と交渉 | 9~10割※1 |
弁護士をつけて裁判 | 10割 + 弁護士費用の1割前後※2 |
※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。
※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。
また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。
つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、外傷性脳損傷を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。
実際の裁判例を見てみよう
ではここで、外傷性脳損傷の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。
ケース① |
---|
職業:会社員(31歳男性) 傷害:急性硬膜下血種、脳挫傷、外傷性脳損傷その他 後遺症:高次脳機能障害(3級3号)その他併合1級 《損害賠償》 傷害慰謝料:350万円 後遺症慰謝料:2800万円 休業損害:1139万3742円 逸失利益:9107万2482円 付添看護費:3922万5877円 |
ケース② |
職業:会社員(31歳男性) 傷害:急性硬膜外血腫、脳挫傷、外傷性脳損傷(脳損傷、びまん性軸索損傷)その他 後遺症:高次脳機能障害その他併合6級 《損害賠償》 傷害慰謝料:170万円 後遺症慰謝料:1180万円 休業損害:194万4945円 逸失利益:4165万8091円 付添介護費:45万7860円 |
ケース③ |
職業:給与所得者(64歳女性) 傷害:頸椎捻挫、腰椎捻挫 後遺症:局部神経症状(14級9号) 《損害賠償》 傷害慰謝料:118万円 後遺症慰謝料:110万円 休業損害:139万1197円 逸失利益:61万4096円 付添看護費:13万6300円 |
もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。
また、付添看護費なども認められているケースもありますね。
個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。
一方、ケース③の事例では、被害者の方は頭痛を訴えているものの、継続的なものではなく、所見から加齢によるものとされ、外傷性脳損傷は認められなかったようです。
よって、被害者の方は、頸椎・腰椎捻挫による神経症状のみが後遺症として認定されています。
適正な後遺症の等級認定を受けられなければ、適正な示談金を受け取ることもできません。
しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。
賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!
外傷性脳損傷の治療に対する慰謝料や治療費は?
ところで、幸い後遺症が残らなかった場合でも、それまでに入院や通院をして、治療費などがかかっていますよね。
また治療の痛みや辛さによる精神的苦痛も負っているはずです…。
治療費の支払いは誰が?
まずは、入通院中の治療費についてです。
交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。
よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。
ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。
この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。
交通事故でも健康保険で通院できる!?
また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。
ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。
https://twitter.com/Kagiroi21/status/948741605384642560
しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています
ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。
健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。
ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。
自由診療 | 健康保険診療 | |
---|---|---|
費用 | 高額 | 低額 |
治療方法 | 制限なし | 制限有り |
病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。
そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。
病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!
支払いが難しい場合には…
しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。
そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?
被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。
また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。
仮渡金制度とは、
損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる
という仕組みのことです。
ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。
入通院慰謝料の相場について解説
治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。
この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。
以下に、入通院慰謝料の相場を示しましたので、ご覧になってみてください。
表の見方としては、たとえば入院を1ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、149万円の入通院慰謝料が支払われることになります。
ただし、こちらの金額も弁護士基準でのものになります。
被害者の方ご本人だけで保険会社と交渉した場合には、低い金額を提示されてしまう可能性があります。
ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。
- 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
- 総治療期間
長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!
ところで、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。
しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。
通院頻度と慰謝料の関係
- ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
- ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合
の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。
もう少し具体的に説明しますね。
たとえば、①のケースを考えてみます。
極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。
通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。
この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。
原則 | 例外 |
---|---|
通院期間により算定 | 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定 |
このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。
適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。
自分で慰謝料を計算してみたい
ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
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外傷性脳損傷の示談交渉を弁護士に相談するメリット
ここまででおわかりいただけたかと思いますが、外傷性脳損傷により辛い治療を受けたり、重い後遺症が残ってしまったとしても、保険会社からでは十分な補償が受けられないかもしれません。
では、どうしたら良いのでしょうか…。
正解はもうおわかりのはず。
ぜひ弁護士に相談してください!!
メリット①慰謝料の金額が大幅にアップ
重い後遺症が残った場合、特に慰謝料の金額が大きくなります。
よって、弁護士に依頼して適正な慰謝料を受け取るべきです!
実際に、弁護士に依頼したことによる慰謝料増額事例が紹介されているページもあります。
遷延性意識障害や高次脳機能障害の事例について、良ければ参考にしてみてください。
メリット②保険会社との交渉による精神的負担が解消される
また、被害者の方ご本人やご家族の方が保険会社と交渉する場合、その精神的な負担は予想以上に大きいもののようです…。
弁護士に依頼いただければ、交渉を全て任せていただくことも可能です。
交渉による精神的な負担解消のサポートができると考えております。
弁護士に精神的負担も大きく、面倒でもある交渉を全て依頼できれば、治療やリハビリに専念できるという点も大きなメリットですね。
加えて、弁護士に依頼すれば、大幅に慰謝料が増額するということでした。
最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。
また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。
弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。
ぜひ弁護士に相談してみていただきたいと思います!
まとめ
弁護士に依頼した場合のメリット
弁護士に依頼 | 依頼しない | |
---|---|---|
保険会社との交渉 | 全ての交渉を弁護士に依頼することで精神的負担から解放される | 精神的負担が大きい |
慰謝料の金額 | 大幅に増額 | 低いままの可能性 |
元の生活復帰への準備 | 治療やリハビリに専念できる | 交渉に手間がかかり難しい可能性 |
とはいえ、弁護士費用について不安をお持ちの方もいらっしゃるハズ…。
こちらの記事では、弁護士費用などがわかりやすくまとめられていますので、良ければご覧になってみてください。
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以上、外傷性脳損傷の後遺症の症状や等級認定の基準、慰謝料の相場などについて理解を深めていただけたでしょうか。
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まずは、電話してみることから始まります。
きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、外傷性脳損傷の後遺症についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。
それでも残念なことに外傷性脳損傷による後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 外傷性脳損傷の症状や治療法、リハビリなどの基礎知識
- 外傷性脳損傷による後遺症の等級や認定基準
- 外傷性脳損傷に対する慰謝料などの示談金の相場
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、外傷性脳損傷の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。
自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!
そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。