身体障害者手帳交付における障害程度等級表「肢体不自由(下肢)」
下肢不自由障害では、1級~7級まで全ての等級が認定されます。
ただし、7級だけでは障害者福祉法での障害者として認定されず、身体障害者手帳は交付されません。
7級の障害が2つ以上重複してある場合には、6級となり、身体障害者手帳が交付されることになります。
「下肢不自由障害」の身体障害者障害程度等級表
下肢不自由障害の身体障害者の等級認定表は以下の通りになります。
1級 |
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①両下肢の機能を全廃したもの ②両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの※3 |
2級 |
①両下肢の機能の著しい障害 ②両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの※3 |
3級 |
①両下肢をショパー関節以上で欠くもの ②一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの※3 ③一下肢の機能を全廃したもの |
4級 |
①両下肢の全ての指を欠くもの※1 ②両下肢の全ての指の機能を全廃したもの※2 ③一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの※3 ④一下肢の機能の著しい障害 ⑤一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの ⑥一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの※4 |
5級 |
①一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 ②一下肢の足関節の機能を全廃したもの ③一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの※4 |
6級 |
①一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの ②一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
7級 |
①両下肢のすべての指の機能の著しい障害※2 ②一下肢の機能の軽度の障害 ③一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害 ④一下肢のすべての指を欠くもの※1 ⑤一下肢のすべての指の機能を全廃したもの※2 ⑥一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの※4 |
※1 指を欠くもの:親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を失った場合。
※2 指の機能障害:中手指節関節以下の障害のこと。親指については、対抗運動障害も含む。
※3 下肢欠損の断端の長さ:大腿については、坐骨結節(股下)、下腿については膝関節の高さから計測したもの。肢断端に骨の突出、瘢痕、拘縮、神経断端腫その他の障害がある場合は、その障害の程度を考慮し、上位の等級に判定されることがある。
※4 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
下肢不自由障害の等級表の解説
ではここからは、等級表の内容について、より詳しく解説していきたいと思います。
下肢の機能障害
下肢全体に関する「全廃」、「著しい障害」、「軽度の障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・各々の関節の可動域10度以下のもの ・徒手筋力テスト2以下のもの 【具体例】 ・下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持できない場合 ・大腿骨または脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できない場合 |
著しい障害 |
・各々の関節の可動域30度以下のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの 【具体例】 ・1km以上の歩行が不能な場合 ・30分以上起立位を保つことのできない場合 ・通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできない場合 ・通常の腰掛けでは腰掛けることのできない場合 ・正座、あぐら、横座りのいずれも不可能な場合 |
軽度の障害 |
【具体例】 ・2km以上の歩行が不能な場合 ・1時間以上の起立位を保つことのできない場合 ・横座りはできるが正座およびあぐらができない場合 |
股関節の機能障害
股関節に関する「全廃」、「著しい障害」、「軽度の障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・各方向の可動域(伸展⇔屈曲、外転⇔内転など連続した可動域)が10度以下のもの ・徒手筋力テストで2以下のもの |
著しい障害 |
・可動域30度以下のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの |
軽度の障害 |
・小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの |
膝関節の機能障害
膝関節に関する「全廃」、「著しい障害」、「軽度の障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・関節可動域10度以下のもの ・徒手筋力テストで2以下のもの ・高度の動揺関節、高度の変形 |
著しい障害 |
・関節可動域30度以下のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの ・中等度の動揺関節 |
軽度の障害 |
・関節可動域90度以下のもの ・徒手筋力テストで4に相当するもの又は筋力低下で2km以上の歩行ができないもの |
足関節の機能障害
足関節に関する「全廃」、「著しい障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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・関節可動域5度以内のもの ・徒手筋力テストで2以下のもの ・高度の動揺関節、高度の変形 |
著しい障害 |
・関節可動域10度以内のもの ・徒手筋力テストで3に相当するもの ・中等度の動揺関節 |
足指の機能障害
足指に関する「全廃」、「著しい障害」それぞれの具体例は以下のようになります。
全廃 |
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下駄、草履をはくことのできないもの |
著しい障害 |
特別の工夫をしなければ下駄、草履をはくことのできないもの |
(参考)徒手筋力テスト
筋力評価方法の1つで、個々の筋肉の筋力がどれほど低下しているのかを、徒手的に評価する検査方法です。
検査結果は数値、またはアルファベットによって量的に表現され、基本的には以下の6段階だということです。
5(Normal) |
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運動範囲全体に渡って動かすことができ、最大の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。 |
4(Good) |
運動範囲全体に渡って動かすことができ、中等度〜強度の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。 |
3(Fair) |
運動範囲全体に渡って動かすことができるが、徒手抵抗には抗することができない。 |
2(Poor) |
重力の影響を除いた肢位でなら、運動範囲全体、または一部に渡って動かすことができる。 |
1(Trace) |
筋収縮が目に見える、または触知できるが、関節運動は起こらない。 |
0(Zero) |
筋収縮・関節運動は全く起こらない。 |
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。