交通事故の通院治療費打ち切り対策|弁護士なら延長できる?むちうちの場合は…
交通事故による怪我の治療で通院中に、保険会社から治療の打ち切りを通告されてしまうことがあります。
保険会社はどのような理由で治療の打ち切りを通告するのでしょうか?また、どのように治療打ち切りに対抗したらよいでしょうか?
ここでは、そんな疑問を一つ一つ解消していきましょう
目次
保険会社が治療打ち切り通告をする理由は!?
保険会社からの容赦ない治療費打ち切り通告
交通事故で怪我を負ってしまった被害者は、怪我の治療のために定期的に通院しなければならない。しかし、治療継続中にもかかわらず、保険会社から事故日より半年経過したことを理由に治療打ち切りの連絡を受けることがある。
むちうちだと事故日から三ヶ月、長くても半年が打ち切りを通告される期間の目安のようだ。
通常、通院先の病院への治療費の支払いは相手保険会社が担当するため、被害者が治療費を自腹で負担することは少ない。保険会社からの治療打ち切り通告は、病院への治療費の支払いを事実上拒否することを意味するのだ。
保険会社が治療打ち切りの通告をする理由は、以下の2つと考えられる。
- ・治療費や傷害慰謝料の負担を少なくするため
- ・早期に症状固定にして示談でまとめるため
治療費や傷害慰謝料の最小化のための治療打ち切り
交通事故の被害者が延々と怪我の治療を継続すると、その分、保険会社の治療費の負担が増えていくのは当然だ。
治療費の負担以上に保険会社が気にしているのは、傷害慰謝料の負担だ。傷害慰謝料とは、被害者の怪我の治療による精神的苦痛を金銭的に補償するものだ。
被害者の治療期間が長くなればなるほど、傷害慰謝料の金額も増大するため、保険会社はなるべく治療期間を短縮しようと懸命になるのだ。
被害者としては、治療打ち切り通告を受けた際は、このような保険会社側の思惑を理解しておくと落ち着いた対応が可能になるだろう。
早期に示談をまとめるための治療打ち切り
また、治療を早期に終了させれば、交通事故の示談のタイミングが早まるという効果もある。さらに、保険会社にとって不利な後遺障害認定を避けられる場合もあるのだ。
被害者が重傷を負った場合に適切な後遺障害認定を受けるためには、適正な期間にわたり十分な治療を受ける必要がある。
十分な治療を受けていない段階で治療を終了すると、本来あるべき後遺障害認定を受けられなくなる可能性もあるようだ。
被害者は、保険会社からの治療打ち切り通告について自分に非があるからではないかと悩んでしまうことも多いようだ。
しかし、治療打ち切り通告はあくまで保険会社側の都合に基づくものであることも多いため、被害者としては冷静に適切な対応を行う必要がある。
まとめ表
治療打ち切り通告の方法 | 保険会社からの電話または書面による通知 |
---|---|
治療打ち切りの理由① | 治療費や傷害慰謝料の保険金負担をできる限り少なくするため |
治療打ち切りの理由② | ・早期に示談をまとめるため ・保険会社に不利な後遺障害認定を回避するため |
治療打ち切りに対する対策は!?延長の余地はある!?
通院治療のシーンによる区別
交通事故被害者が治療打ち切り通告を受けた時点で、レントゲン、CTによる他覚的所見がある場合とそのような所見はなく痛みや痺れなど自覚症状だけがある場合がある。
骨折箇所がいまだ癒合していないなど他覚的所見のある場合には、主治医の症状固定の診断がない限り通院の必要性があることは明らかだ。
万一そのような場面で治療の打ち切り通告を受けた場合には、被害者としては通告を無視して通院し続ければ足りるだろう。
一方、被害者が自覚症状のみを理由に通院している場合には治療打ち切りへの何らかの対策が必要だ。
弁護士に依頼して保険会社と延長交渉してもらう方法
保険会社から打ち切り通告を受けた後も治療を継続しつつ治療費を保険会社に負担してもらうには、弁護士に依頼して延長交渉してもらうのが有効だ。
被害者が自力で交渉しても、治療打ち切りを決めた保険会社の判断を覆すことは困難だ。
手順としては、被害者が主治医に治療継続の可否を尋ね、治療継続が必要であればその旨の診断書を書いてもらう必要がある。その診断書をもとに、弁護士を通して保険会社と延長交渉するのが効果的だ。
治療費を立替え負担して通院を継続する方法
どうしても保険会社の治療打ち切りの判断を覆せない場合には、主治医とよく相談して治療を継続するか否かを決める必要がある。
治療継続の方針の場合、その旨の診断書を作成してもらい、健康保険を利用して治療費を立替え負担して通院を継続することになる。
立て替えた治療費は、最終的には保険会社との示談の際に示談金に含めて精算することになるだろう。
まとめ表
他覚所見ありの場合 | 自覚症状のみの場合 |
---|---|
症状固定までは通院治療を継続する | 弁護士に依頼して保険会社と交渉する |
治療費を立替え負担して治療を継続する |
治療打ち切りの通告を受けても通院治療を継続すべき!?
保険会社からの治療打ち切りの通告を受けたからといって、被害者において治療を終了すべき義務はない。怪我が完全に治癒するか症状固定に至るまでは、治療の必要性があるため治療費を保険会社に請求できるのだ。
ただし、自覚症状のみを理由に治療中の場合には、痛みや痺れの症状が継続しているからといって必ずしも治療の継続が必要とはいえないこともある。
痛み・痺れが残っていても、これ以上症状が大幅に良くも悪くもならない症状固定の状態に至っている可能性があるためだ。
症状固定の判断は、第一次的には主治医が判断することになる。被害者をこれまで継続的に診察し治療してきた主治医が、被害者の怪我の状況や改善見込みなどを最も良く把握しているはずだからだ。
なお、被害者が最も優先すべきことは十分な治療を行って後遺障害が残らないようにすることだ。
しかし、主治医と相談した上で大きく症状が改善する見込みが乏しい状態であることがわかった場合は、治療継続に固執すべきではない。保険会社との無用な争いを避けるためにも後遺障害の申請という次のステップに進めることも検討すべきだろう。
症状の大幅な改善が見込めない場合の対応まとめ
治療を継続 | 治療を終了して後遺障害を申請 | |
---|---|---|
治療費の支払い | 治療費の回収リスクあり | 治療費の回収リスクなし |
傷害慰謝料の支払い | 通院期間分の障害慰謝料が認められないリスクあり | 適正な額の傷害慰謝料を回収 |
解決までの期間 | 訴訟にまで至り長期化する可能性あり | 争点が減る分、示談の可能性が高まる |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。