【後遺障害10級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害10級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「10級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「10級」

後遺障害等級表「10級」

後遺障害等級「10級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

10 後遺障害
1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の状態を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難でる程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

10 身体障害
1 1眼の視力が0.1以下になったもの
②正面視で複視を残すもの
2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
②両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「10級」の認定基準についてわかりやすく解説

「10級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、10級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

10級の等級表の内容解説
自賠責101号/労災101号①
左右どちらかの目が裸眼ではなく、矯正視力で0.1以下になった場合。
自賠責102号/労災101号②
外眼筋の麻痺などにより、正面を見た場合に物が二重に見える場合。
自賠責103号/労災102
ある程度の固形物は摂取できるが咀嚼が不十分な場合、または4種の子音のうち1種の発音が不可能な場合。
自賠責104号/労災103号①
補綴歯とは継続歯(ポスト、クラウン)やブリッジのダミーのこと。
インレー、ポスト・インレーなどは認定の対象外。
乳歯を欠損したケースでは、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定される。
自賠責105号/労災103号②
両耳の平均純音聴力レベルが50db以上の場合、または両耳の平均純音聴力レベルが40db以上かつ最高明瞭度が70%以下の場合。
自賠責106号/労災104
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満の場合。
自賠責107号/労災106
左右どちらかの手の親指、もしくは親指以外の2本の指の用廃。※
自賠責108号/労災107
小児の骨折後に見られる過成長の場合もこれに準ずる。
自賠責109号/労災108
左右どちらかの足の親指、もしくは親指以外の4本の指の中足指節関節以上を失った場合。
自賠責1010号/労災109
左右どちらかの腕の手、肘、肩関節のうち1関節の可動域が1/2以下に制限された場合。
自賠責1011号/労災1010
左右どちらかの足の足、膝、股関節のうち1関節の可動域が1/2以下に制限された場合。

※ 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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