くも膜下出血に対する保険金の【注意点】三大疾病保険金は支払われないケースも!?
ある日突然、くも膜下出血を発症してしまったとしたら…。
くも膜下出血での平均入院期間は100日を超えており、その間の治療費や生活費など、心配・不安なことがたくさんあるはずです。
そういった事態に備えて、様々な保険に加入されている方も多くいらっしゃるはずです。
では、
もしもくも膜下出血を発症した場合、支払われる保険金にはどのようなものがあるのでしょうか?
保険金が支払われれば、治療費や生活費などの不安の軽減につながるかもしれません。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
くも膜下出血を発症した場合、ご本人様だけでなく、ご家族の方も心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
また、仕事もできなくなり、治療費や今後の生活費の心配も尽きないはずです。
そのような場合、ご自身が加入されている保険から保険金を受け取れる可能性があります。
今回は、このページをお読みの方に少しでも安心いただけるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
くも膜下出血の最も多い原因としては、脳内の主要血管の分岐部などに発生したこぶ(脳動脈瘤)が裂けて出血してしまうことです。
くも膜下出血の約85%が、脳動脈瘤の破裂が原因とされています。
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Cerebral_aneurysm_NIH.jpg
くも膜下出血を発症した場合、幸い命を取り留めたとしても、なんらかの後遺症が残ってしまうことが多いようです。
そうなれば、仕事を続けられない可能性もあり、リハビリの費用やその後の生活費も心配ですよね。
そのような場合に備え、くも膜下出血となった場合に受け取れる保険金にはどのようなものがあるのでしょうか?
ここから一緒に見ていきましょう。
くも膜下出血となった場合に受け取れる保険金
①自分の生命保険からの保険金
まず、生命保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。
生命保険とは、実は病気だけでなく、不慮の事故などの災害によって死亡した場合などにも保険金が支払われるものとなっています。
よって、高血圧などによる病気であっても、事故の外傷による外傷性くも膜下出血であっても、保険金が支払われることになります。
死亡保険金 |
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被契約者が死亡もしくは高度の障害状態に陥った際に支払われる保険金。 |
医療保険金 |
入院時や手術時に支払われる保険金。 日本国民は基本的に健康保険に加入しているが、それではカバーされない差額ベッド代や、入院時の生活費、先進医療費などに備える保障。 |
くも膜下出血を発症した場合、約40~50%の方が亡くなってしまうというデータがあります。
非常に残念ながら被保険者の方が亡くなってしまった場合には、死亡保険金を受け取ることができます。
また、生命保険であっても、死亡保険金だけでなく、治療に対する保険金も受け取ることができます。
民間の医療保険の医療特約に加入している場合、手続きに必要な診断書を書いてもらうことで、まだ入院中であっても入院給付金や手術給付金が支給されることもあります。
この点についても、保険契約証書を確認してみたり、加入されている医療保険会社に確認してみてください。
また、医療特約以外にも特約を付加すれば、より手厚い保障内容にすることができます。
災害入院特約 |
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怪我で入院した場合に入院給付金が支給されるもの。 |
災害割増特約 |
交通事故などの突発的で偶然起きる事故による死亡の場合に、死亡保険金を上乗せできるもの。 |
傷害特約 |
交通事故などの突発的で偶然起きる外来的な事故による死亡のときに、死亡保険金を上乗せできるもの。 交通事故などの突発的で偶然起きる外来的な事故によって所定の障害状態になった場合は、その障害の程度に応じて給付金が支払われる。 |
ちなみに、上記の特約は交通事故での確率をもとに作られているため、年齢も関係なく、保険料も安価となっているようです。
ただし、交通事故の場合、特約を付けなくても、生命保険や自動車保険から怪我に対する補償を受け取ることは可能です。
特約に加入していれば、もちろん保険金を受け取ることはできますが、保険料の無駄が発生しているとも考えられます。
事故への保障に偏った保険となっていないか、検討してみるのも良いかもしれません。
もしもの場合に備えて、ご自身の加入されている生命保険の契約内容も確認しておいた方が良いかもしれませんね。
【注意】三大疾病特約が支払われない場合もあるってホント!?
ところで、生命保険に加入されている場合、三大疾病特約を付けられている方も多いのではないでしょうか。
契約内容にもよりますが、以下のような内容の特約を付けられている方が多いはずです。
三大疾病特約の具体例
- 三大疾病で「特定の状態になったとき」に保険金がもらえる
- 三大疾病になった場合、入院給付金の支払限度日数が無制限になる
- 三大疾病になった場合、以後の保険料が不要になる など
三大疾病と言えば、
- ガン(悪性新生物)
- 急性心筋梗塞
- 脳卒中
の3つですが、くも膜下出血は脳卒中の中の1つとなっています。
しかし、くも膜下出血で入院しただけでは、三大疾病特約からの保険金の対象外となることがあるそうです。
数ヶ月前、くも膜下出血で入院しました。(略)現在、後遺症等はありません。
自分の掛けていた生命保険は3大疾病特約付で、くも膜下出血も脳卒中に含まれることから、当然保険の対象となると思っていましたが、「対象外」との回答。入院と手術・通院のみ対象になりました。
(略)
くも膜下出血は脳卒中ではないのでしょうか?それとも他に対象外となった理由があるのでしょうか?
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1478901464
というのも実は、病気による脳卒中の場合であっても、特定の条件を満たさなければ特約の補償を受けることはできないようです。
特定の状態
脳卒中と診断確定されたその日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺障害および労働の制限を必要とする状態が続いたとき
ただくも膜下出血を発症しただけでは、保険金は支払われないということなんですね…!!
よって、保険料のわりには使えないと思っている方も多いようです…。
特定疾病保障保険(三大疾病)という特約があるが、これが意外に使えない保険って知っていますか?これは、ガン、心筋梗塞、脳卒中に対する保険です。さらに細かく定義が決まっています。例えば、心筋梗塞は、心不全、狭心症、心筋症は対象外です。
— 長尾 義弘|保険・老後資金のプロ (@neo_sigh) May 1, 2010
また、交通事故などの外傷によっても、くも膜下出血を発症することがあるということでした。
その場合には、「特定の条件」を満たせば、脳卒中として三大疾病特約からの給付金を受けられるのでしょうか?
脳卒中の対象は、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞となっています。
ただし、疾病には一般的に外傷などは含まれません。
よって、事故が原因の場合、くも膜下出血を発症したとしても給付金は受け取れません。
事故が原因の場合には、疾病とは言えないため、三大疾病特約に加入していても、保険金は受け取れないのですね。
やはり、三大疾病特約はなかなか使えない場面も多そうです…。
もちろん特約が適用されれば、大きく自己負担を軽減できるものになっていますので、ご加入を検討されるのも良いと思います。
②自分の傷害保険からの保険金
生命保険ではなく、傷害保険(損害保険)に加入されている方もいらっしゃるかもしれません。
傷害保険も、不慮の事故による死亡・傷害・怪我を保障するためのものであり、契約内容に応じて死亡保険金や障害保険金、入院保険金などが支払われます。
ただし生命保険とは違い、傷害保険の保障対象は「不慮の事故によって発生した損害」に限定されており、病気による死亡・障害については一切保障されません。
よって、病気ではなく、交通事故などの事故が原因の外傷性くも膜下出血の場合には、保険金を受け取れることになります。
傷害保険から受け取れる保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
死亡保険金 |
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不慮の事故によって被契約者が死亡した場合に支払われる保険金。 |
後遺障害保険金 |
不慮の事故によって所定の後遺障害状態に陥った場合に支払われる保険金。 |
入院保険金 |
不慮の事故によって傷害を負った場合、入院日数に応じて支払われる保険金。 支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。 |
通院保険金 |
不慮の事故によって傷害を負った場合、通院日数に応じて支払われる保険金。 支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。 |
手術保険金 |
入院保険金が支払われる場合に、その怪我の治療のために所定の手術を受けた場合に支払われる保険金。 支給条件として、手術の種類や1事故あたりの保険金の支給回数に制限が設けられている。 |
くも膜下出血の場合、幸い命を取り留めても、約30%の方に重大な後遺症が残ってしまうそうです。
くも膜下出血で後遺症が残った場合には、後遺障害保険金が支払われることになります。
後遺障害保険金については、残った症状の程度により支払い割合などが決められているそうです。
詳しくは、ご自身が加入している保険の約款を確認してみてください。
③労働者災害補償保険からの保険金
ところで、業務中や通勤中に、交通事故や転落事故などでくも膜下出血を負った場合、労働者災害補償保険(労災)が適用されます。
雇用主が労災保険未加入の場合や、アルバイト、パートタイマーといった雇用形態の場合などに関係なく、仕事中の病気や怪我が原因であれば、労災保険は適用されます。
そして、労災保険から給付される保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
療養(補償)給付 |
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業務災害または通勤災害による傷病により療養する際に受け取れる保険金。 |
休業(補償)給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに受け取れる保険金。 |
障害(補償)給付 |
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第14級までに該当する障害が残った際に受け取れる保険金。 1級~7級の場合は年金として、8級~14級の場合は一時金として支払われる。 |
※ 療養のため通院したときは、通院費が支給される場合があります。
また、仕事中のくも膜下出血で後遺症が残った場合には、労災からも後遺症に対する保険金が支払われます。
後遺症に対する労災の保険金については、こちらの記事をご覧になってみてください。
【注意】病気が原因の場合は労災が認定されない?
ただし、事故による外傷性くも膜下出血ではなく、勤務中などに脳動脈瘤が破裂した場合などには、労災が認定されるか争いになることも多いようです。
病気によるくも膜下出血の労災認定要件
以下の3つのように、業務による明らかな荷重負荷を受けたことにより発症した場合
- 異常なできごと
- 短期間の過重業務
- 長期間の過重業務
では、それぞれについて詳しく見ていきます。
異常なできごと
発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常なできごとに遭遇した場合に認定されやすいそうです。
たとえば、
- 精神的負荷(業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負担を受けた場合など)
- 身体的負荷(事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合など)
- 作業環境の変化(屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りなど)
といったできごとが挙げられます。
短時間の過重業務
発症前約1週間で、拘束時間の長い勤務や不規則な勤務、出張の多い業務、精神的緊張を伴う業務などを行った場合に認定されやすいそうです。
長期間の過重業務
発症前約6ヶ月で、
- 1ヶ月あたり約45時間を超える時間外労働が長期に続いていた場合
- 100時間を超える時間外労働が1ヶ月、80時間を超える時間外労働が2ヶ月続いた場合
に認定されやすいそうです。
詳しくは、厚生労働省の説明書をご覧ください。
交通事故が原因でくも膜下出血となった場合に受け取れる保険金
以上、ご自身が加入されている生命保険や傷害保険などから受け取れる保険金について見てきました。
ところで、交通事故が原因でくも膜下出血を負うことも多くなっています。
交通事故が原因の場合、他にどのような保険金を受け取ることができるのでしょうか?
①相手側の自動車保険からの保険金
まず、車を運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険から、傷害、後遺障害、死亡に対する保険金を受け取ることになります。
その内訳や限度額については、こちらの記事をご覧ください。
ただし、自賠責保険は交通事故の被害者の方を最低限補償するためのものとなっています。
よって法令上、保険金に支払い限度額が定められています。
しかし、くも膜下出血の場合には、その限度額を超えてしまうことがほとんどのはずです。
そのような場合、加害者が任意保険にも加入していれば、自賠責の限度額を超える分の保険金も受け取れることになります。
任意保険であれば、怪我に対してだけでなく、壊れた車両に対する保険金も受け取れる可能性があります。
対人賠償保険金 |
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交通事故で相手側の車に乗っていた人や歩行者を怪我させたり、死亡させてしまった場合など、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーする保険金。 |
対物賠償保険 |
交通事故で他人の車や物などの財物に損害を与えてしまった場合に、支払われる保険金。 |
②自分の自動車保険からの保険金
ところで、赤信号で停車中に後ろから追突された場合のように、相手側が100%悪いと明らかなケースを除いては、被害者の方にも過失割合が認められてしまうことがあります。
被害者側に過失がある場合には、その過失割合分は相手側に請求できる保険金から減額されてしまうことになります…。
被害者の方にも過失割合が認められるような場合には、被害者の方ご自身が加入されている任意の自動車保険から保険金を受け取れる可能性があります。
もちろん過失がない場合にも受け取ることは可能です。
ご自身の自動車保険から受け取れる保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
人身傷害補償保険金 |
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過失割合に関わらず、保険会社の基準によって支払われる保険金(実損害額)。 同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。 |
搭乗者傷害保険金 |
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に支払われる保険金。 |
無保険車傷害保険金 |
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に支払われる保険金。 |
自損事故保険金 |
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に支払われる保険金。 |
以上の保険に加入していれば、ご自身に過失がある場合や、相手が無保険だった場合、自動車運転中ではなかった場合にも、治療費の実費や休業損害などがカバーされる可能性があります。
一度、ご自身の自動車保険契約内容を確認してみるのも良いかもしれません。
ただし、ご自身の保険を利用すると次回からの保険料が上がってしまうこともあるので、その点は要注意ですね。
自動車保険から受け取れる保険金=示談金の内容や相場について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧になってみてください。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、くも膜下出血に対する保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
交通事故の場合、相手側保険会社からの保険金以外に、自分の自動車保険や生命保険、医療保険などからも補償を受けられる可能性があります。
よって、どのような補償内容の保険に加入していて、どのような時に保険金が受け取れるのか、きちんと確認し、整理しておくことをお勧めいたします。
一方、自動車保険からの保険金に関しては、被害者の方だけで交渉しても、思ったよりも低い保険金しか受け取れない可能性もあります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。