脊髄損傷を負う事故でうつ病に。賠償額3000万円以上認定

ISKW 2016年6月8日 | 脊髄損傷
medical 0921 4
認容額 3028万6860円
性別 不明
職業 脳神経外科医
傷病名

頸部捻挫,腰部捻挫及び頸部捻挫による軟部組織の損傷

障害名 非器質性精神障害
後遺障害等級 12級
判決日 平成27年2月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成20年9月27日午後22時50分頃、東京都港区の道路南側路外のコインパーキング付近において、被害者が運転する普通乗用自動車と加害者が運転する普通乗用自動車とが衝突した事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故の2日後から43日間入院をし、退院後も平成21年6月30日までの間で59日間通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、抑うつ気分、意欲の減退、食欲不振、不眠の症状については、非器質性精神障害として、後遺障害12級13号に該当すると判断された。

判決の概要

加害者は、被害者のうつ病の発症及び増悪は、被害者の既存障害、性格・気質、身体の不具合を誘発しやすいといった体質的素因及び本件事故以外のストレス因子が寄与していると主張した。
しかし、脳神経外科医である被害者にとって、右手指の自覚症状は原告の職業生活を左右しかねないものであったことに加え、本件事故後の治療の内容や後遺症の程度等に鑑みると、本件事故との相当因果関係を認めた損害額について、被害者の性格・器質等の寄与を理由に減額をせず、加害者に損害額全部を賠償させるのが公平を失するということはできないと判断された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 284万1180円
通院交通費 3万2520円
休業損害 751万0536円
逸失利益 1984万9290円
慰謝料 440万円
損害填補 - 521万 2184円
文書取得料 13万 2300円
弁護士費用 260万円
過失相殺 - 347万6583円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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