追突事故にあったら…弁護士基準の慰謝料相場は?交通事故で追突されたとき被害者の慰謝料はどうなる?
今回の調査では、追突事故の慰謝料について調べてみました!
追突事故の被害にあった場合、基本的には被害者の過失はありませんが、一定の場合では被害者の過失が認められる場合もあるようです。
それでは、追突事故の慰謝料について詳しくみていきましょう。
目次
追突事故において被害者がとるべき基本スタンス
追突事故の特徴
交通事故被害の中でも全体に占める件数が多いのが、追突事故だ。典型的な事故態様として、赤信号による停車中に追突されるパターンや、路上駐車中に追突されてしまうパターンがある。
追突事故では、追突された被害者が事故の衝撃で上半身を大きく揺さぶられた結果、首・肩・背中・腰などにむちうち症状を発症することが多い。
追突事故においては、過失割合の弁護士基準と損害額の弁護士基準の両方を押さえておく必要があるようだ。
追突事故では100:0が原則
追突事故の原因としては、追突車の運転手による前方不注視の過失が大半を占める。被害者が道路上で適法に駐停車している限り、被害者が事故の発生原因となることは少ないのだ。
そのため、追突事故における基本過失割合は裁判と保険実務のいずれにおいても、加害者100:被害者0が弁護士基準として扱われている。
追突事故の被害者としては、原則として交通事故について一切過失や責任がないという基本スタンスを理解しておくと良いだろう。
加害者や相手保険会社から理由なく「あなたにも過失がある」と主張された場合、「弁護士基準では原則として100:0になる」という意識で乗り切ろう。
まとめ表
追突事故の特徴 | ・大半の事例では被害者に事故発生の原因がない。 ・むちうちが発症することが多い。 |
---|---|
追突事故の基本スタンス | 弁護士基準では100:0になることを原則として交渉する。 |
追突事故で被害者にも過失が生じる場面とは!?
追突事故における過失割合の弁護士基準でも、一定の場面では100:0にならず被害者に過失が認められてしまうこともあるようだ。
視界不良
天候不良や夜間で街灯のない道路における追突事故の場合、追突車側からは駐停車中の車両を発見することが難しい。
そのため、被害者側に10%の過失を認めて過失割合を修正されることが多い。
駐停車禁止場所
被害者が、道路標識などにより駐停車が禁止されている場所において正当な理由なく駐停車を行っていた場合には、追突事故について被害者側にも過失が認められることになる。
トンネル、カーブの途中、曲がり角、坂道などにおいては追突車が駐停車中の車両を発見するのが難しいためだ。
この場合、被害者側に10%の過失を認める修正を行うことになる。
非常点滅灯の不灯火
夜間の道路における駐停車中の車両は、ハザードランプなど非常点滅灯をつける義務がある。これを怠った場合、被害者側に10%~20%の過失を認める修正がされる。
駐停車方法不適切
道路上に駐停車する場合には、できる限り左端に寄せた上で交通の妨げにならないようにする義務がある(道交法47条)。
狭い道路、追越し車線、幹線道路などに駐停車した場合には交通の妨げになる危険性が高いため、被害者にも10%~20%の過失が認められることがある。
その他の著しい過失・重過失
被害者が理由なく急ブレーキ操作をしたために、後続車のブレーキが間に合わずに追突してしまった場合には、被害者側にも追突事故を引き起こした原因がある。
また、被害者が駐停車車両を理由なく道路上に放置していた場合にも一定の過失が認められるようだ。
このような場合、個別の事故状況を考慮して被害者側に10%~20%の過失が認められるようだ。
まとめ
100:0が常識と思われがちな追突事故においても、弁護士基準では被害者側にも過失を認めるべき事情が複数存在する。
追突事故だからといって、過失ゼロと甘く考えていると相手保険会社から思わぬ主張に出くわす可能性がある。追突事故こそ、正確な過失割合を弁護士に相談しておく必要性は高そうだ。
まとめ表
概要 | 被害者の過失 | |
---|---|---|
視界不良 | 天候不良や夜間街灯なしの道路で駐停車 | 10% |
非常点滅灯の不灯火 | 夜間にハザードランプをつけずに駐停車 | 10%~20% |
駐停車方法が不適切 | 狭い道路や幹線道路上での駐停車 | 10%~20% |
その他の著しい過失・重過失 | 理由のない急ブレーキでの停車 | 10%~20% |
追突事故の慰謝料の弁護士基準はいくら!?
追突事故の被害に遭うと、首・肩・背中・腰などにむちうち症状が出ることが多い。酷い場合には椎間板ヘルニアが発症し、神経が圧迫されてしまう事態にもなり得るのだ。
傷害慰謝料の弁護士基準
ただし、むちうち症はレントゲン検査では異常がみられず、痛みやしびれなど自覚症状だけを理由に長期間通院する場合が大半だ。
追突事故では通院6か月程度で終わることが多い。この場合の弁護士基準での慰謝料相場は89万円となる。
ただし、通院の頻度が週2日以下の場合には慰謝料が減額されることがある点に注意が必要だ。詳しくは、慰謝料計算機において弁護士基準を把握すると良いだろう。
後遺障害慰謝料の弁護士基準
追突事故でむちうち症になり、治療終了後も痛みや痺れが残る場合には14級または12級の後遺障害が認定される可能性がある。
弁護士基準では、14級の場合110万円の慰謝料、12級の場合290万円の慰謝料が相場といわれている。
なお、追突事故で後遺症が残った場合、慰謝料以外にも逸失利益が損害額の大半を占めることが多い。逸失利益の計算は意外と複雑なため、正確な金額を把握したい場合は弁護士への無料相談を活用してみよう。
まとめ表
追突事故の特徴 | 慰謝料 | |
---|---|---|
傷害慰謝料の弁護士基準 | 自覚症状だけで長期間の通院治療 | 6か月の通院で89万円が慰謝料相場 |
後遺障害慰謝料の弁護士基準 | むちうち症で14級または12級の後遺障害の可能性あり | 14級:110万円 12級:290万円 |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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