大学生の被害者に右中指の鈍麻等の後遺障害が残存

IT 2016年7月4日 | 上肢の切断
body 5
認容額 261万7316円
性別 男性
職業 大学1年生(事故当時)
傷病名

右中指不全切断、右橈骨遠位端骨折、右膝前十字靭帯損傷、左膝外側側副靭帯損傷

障害名 右中指に知覚鈍麻
後遺障害等級 14級
判決日 平成5年2月26日
裁判所 岡山地方裁判所

交通事故の概要

平成元年3月19日午後4時20分頃、岡山市郡の登山道において、加害者の普通乗用自動車と被害者の原動機付自転車が衝突して、被害者が転倒し負傷した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、右中指不全切断、右橈骨遠位端骨折、右膝前十字靭帯損傷、左膝外側側副靭帯損傷の傷害を負った。
被害者は、本件事故当日である平成元年3月19日から同年6月10日までの84日間、K医科大学附属病院に入院した。また、同月11日から平成2年7月21日まで382日間(実日数26日)通院して治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、平成3年7月15日に、症状固定との診断を受け、接着手術後の右中指に知覚鈍麻、両膝に鈍痛、左膝に動揺性の後遺障害が残り、自賠責調査事務所において、後遺障害等級14級10号に該当する旨の事前認定を受けた。しかし、その後も右中指の知覚鈍麻に改善はなく、膝の鈍痛の方は年月とともに徐々に軽減してきているが、いまだに残存していることが認められる。

判決の概要

加害者は、車両(普通乗用自動車)を運転して本件事故現場道路を走行中に、見通しの悪い急カーブにさしかかった際、対向車のあることを予想し、対向車線に自車を逸走させるようなことのないように減速して走行する義務を負うのに、これを怠り、漫然十分に減速することなくカーブに入った。そして、カーブを曲りきれずに自車を対向車線にはみ出させて、折から対向車線を対向走行してきた被害者の車両(原動機付自転車)に自車を衝突させた。本件事故に関して、被害者が加害者と加害者の車両の所有者らに対して、損害賠償を請求した。被害者の本訴請求は、加害者らに対して、各自、損害合計額から填補額を控除した額及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、被害者の請求を一部認容、一部棄却した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1万6130円
入院付添費 14万4150円
入院雑費 10万800円
通院交通費 2万7000円
休業損害 63万円
逸失利益 57万2556円
慰謝料 180万円
家賃差額 13万 3000円
損害の填補 - 80万 6320円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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