被害者は左手・左足の後遺障害のため会社を退職

IT 2016年7月15日 | 上肢の切断
medical 26
認容額 807万3048円
年齢 26歳
性別 男性
職業 会社員(メカニック)
傷病名

左第2指指尖部切断、左第2指中節骨・末節骨骨折、左足舟状骨骨折、左第2中足骨骨折等

障害名 左手第2指に欠損障害
後遺障害等級 13級
判決日 平成18年1月12日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成14年10月5日午前9時15分ころ、大阪府箕面市の路上において、片側2車線の本件道路左側車線を被害者のバイクが直進中、本件道路右側車線を被害者のバイクと同一方向に進行中の加害者のタクシーが車線変更をして、被害者のバイクに衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は。本件事故により、左第2指指尖部切断、左第2指中節骨・末節骨骨折、左足舟状骨骨折、左第2中足骨骨折の傷害等を負った。
被害者の入通院等の治療経過については、入院日数合計22日(平成14年10月5日~同月26日)、通院実日数合計13日(通院期間平成14年10月28日~平成15年8月12日)である。

後遺障害の内容

被害者の傷害は、入通院を経て、平成15年8月12日に、症状固定となった。被害者には、症状固定後も左手第2指に欠損障害・機能障害、左足部に局部の神経症状が残存し、その後遺障害は、自賠責保険との関係では、左手第2指の欠損障害について13級7号、左手第2指の機能障害について13級8号、左足部の局部の神経症状について14級10号と認定された。
これらの後遺障害を併合して、自賠責保険との関係では併合13級、労災との関係では併合12級と認定された。
なお、被害者は、本件交通事故による受傷により、長時間の立ち作業が困難であること、左手や左足に痛みが残っていることによりメカニックとして仕事を続けていくことが困難となり、従前勤めていた会社を退社した。

判決の概要

片側2車線の道路左側車線を被害者のバイクが直進中、道路右側車線を被害者のバイクと同一方向に進行中の加害者のタクシーが車線変更をして、被害者のバイクに衝突した。被害者は、左第2指指尖部切断、左第2指中節骨の傷害等を負い、後遺障害は自賠責保険との関係で併合13級と認定された。被害者は本件事故について、損害賠償請求した。裁判所は、被害者が事故現場の道路を制限速度を超えて走行していたとして、過失割合は被害者5%、加害者95%とした上で賠償額を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 6300円
休業損害 53万8421円
逸失利益 672万4288円
慰謝料 270万円
物的損害 62万円
損害の填補 - 271万 6511円
弁護士費用 73万円
過失相殺 - 52万9450円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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