後遺障害の上腕骨頭欠損等で可動域制限約8割など

IT 2016年7月19日 | 上肢の切断
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認容額 1678万9962円
年齢 67歳
性別 男性
職業 自営業
傷病名

頚椎捻挫、左肩化膿性滑液包炎等

障害名 上腕骨頭欠損等
後遺障害等級 12級
判決日 平成22年3月5日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成16年11月1日午後2時30分ころ、岐阜県大垣市の路上に置いて、加害者が前方不注視により、運転する自家用普通貨物自動車をセンターラインをオーバーさせたため、被害者の自家用普通貨物自動車はこれを避けきれず、正面衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、頚椎捻挫、左肩化膿性滑液包炎等の傷害を負い、78日間入院し、また、138日間通院して、治療を受けた。
なお、被害者は本件事故により左肘に擦過傷を受け、そこから菌が入り込んで左肩を化膿させ、左肩化膿性滑液包炎が発症した。裁判所は、被害者が治療を受けた病院の過失によって症状が発現したとしても、本件事故がなければ、同症状を発現することはなかった、と判断した。

後遺障害の内容

被害者の後遺障害は、左肩関節の可動域制限、左肩関節の筋力低下、上腕骨頭の約3分の1の欠損であり、左肩関節の可動域制限は約8割とほぼ4分の3に近い制限を受けていること(おおむね後遺障害等級12級6号の「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当する。)、その他に左肩関節の筋力低下(半減)や上腕骨頭の約3分の1の欠損があることからすれば、後遺障害等級12級相当であると認められる。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により、頚椎捻挫、左肩化膿性滑液包炎等の傷害を負い、78日間入院し、また、138日間通院して、治療を受けた。
なお、被害者は本件事故により左肘に擦過傷を受け、そこから菌が入り込んで左肩を化膿させ、左肩化膿性滑液包炎が発症した。裁判所は、被害者が治療を受けた病院の過失によって症状が発現したとしても、本件事故がなければ、同症状を発現することはなかった、と判断した。
被害者の後遺障害は、後遺障害等級10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)に該当する。なお、被害者は左上腕骨の骨頭部を覆う歎骨部分を約3分の1削り取っており、重い物を左手で持つことができない。

判決の概要

加害者が運転する普通乗用車が、加害者の前方不注視の過失により、センターラインをオーバーし、被害者が運転する普通貨物自動車と正面衝突した。本件事故により、受傷した被害者と、被害者の休業により損害を受けた会社(被害者が代表者)が賠償を請求した。裁判所は、加害者が、被害者の左肩化膿性滑液包炎について、無関係ないし素因減額を主張したのに対し、本件事故による左肘の外傷から菌が侵入して発症した蓋然性が高く、本件事故により生じたとして、加害者の主張を退けた。また、被害者の後遺障害を12級相当と認定し、治療費の全額、慰謝料、逸失利益の相当額を認めた。会社の損害は、被害者が休業していた間の給与支払額のみを認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 163万5965円
入院雑費 11万7000円
通院交通費 20万円
逸失利益 597万1997円
慰謝料 600万円
会社の損害等 181万 5000円
弁護士費用 105万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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