被害者に有過失、右手機能障害等の後遺障害9級

IT 2016年7月4日 | 上肢の切断
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認容額 1347万7076円
年齢 41歳
性別 男性
職業 アルバイト(事故当時)
傷病名

両側肋骨多発骨折、両側外傷性血気胸、右鎖骨・右肩甲骨・右橈骨小頭・右舟状骨骨折、右臀部軟部組織欠損、右母指軟部組織欠損、右正中神経切断、右手屈筋腿断裂、右手挫滅創

障害名 右手機能障害・右二、三指知覚麻痺等
後遺障害等級 9級
判決日 平成4年7月7日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

昭和62年10月25日午前4時35分ころ、東京都新宿区の路上において、加害者の運転する事業用普通乗用自動車(加害者所有、タクシー)が歩行者である被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により、被害者は、両側肋骨多発骨折、両側外傷性血気胸、右鎖骨・右肩甲骨・右橈骨小頭・右舟状骨骨折、右臀部軟部組織欠損、右母指軟部組織欠損、右正中神経切断、右手屈筋腿断裂、右手挫滅創の傷害を受けた。
被害者は、約4ヶ月間入院し、また約17ヶ月間通院して、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、平成元年1月14日に症状固定した。被害者は、本件事故により右肩痛、右胸痛、右手機能障害、右二、三指知覚麻痺、右臀部醜状、右大腿醜状の9級相当の後遺症を残している。また、右手の親指、人差指、中指が曲らず、また右手が完全には上まで上がらない等によって日常生活上も不都合が生じている。

判決の概要

国鉄退職後アルバイトをしながら就職先を探していた被害者(男、事故当時41歳)の後遺障害(右肩痛、右胸痛、右手機能障害、右二・三指知覚麻痺、右臀部醜状、右大腿醜状等)による逸失利益につき、国鉄退職時の年収を基礎とするのが相当であり、症状固定日から67才まで30%の労働能力を喪失したものとし、ライプニッツ方式により中間利息を控除して算定した。
また、歩車道の区別があり、片側三車線の幹線道路で、タクシーを拾おうとしていた被害者が加害車両(タクシー)に衝突された事故において、同人には、幹線道路において、深夜、中央車線上にまで出ていた落ち度が認められ、25%の過失相殺が相当であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 391万5600円
入院付添費 51万7500円
入院雑費 14万400円
通院交通費 5万4520円
休業損害 252万円
逸失利益 1726万8882円
慰謝料 800万円
損害の填補 - 1203万 5600円
弁護士費用 120万円
過失相殺 - 810万4226円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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