高校生が事故により高次脳機能障害を負った判例
認容額 | 6464万3817円 |
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年齢 | 17歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 高校生 |
傷病名 | 急性硬膜下血腫,急性硬膜外血腫,脳挫傷,頭蓋骨骨折 |
障害名 | 高次脳機能障害 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成26年1月9日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年7月10日午前7時30分頃、名古屋市中村区にある信号機により交通整理の行われていない交差点において、加害者運転の普通乗用自動車が直進して本件交差点に進入する際に、加害者進行の道路を交差するように本件交差点に進入してきた被害者運転の自転車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により自転車から転倒させられ、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後病院に搬送され、約2ヵ月の入院と約1年7ヵ月の通院により治療を受け、平成22年4月に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後に後遺障害が残っており、自賠責保険審査会高次脳機能障害専門部会の審議をもとに高次脳機能障害の後遺障害等級は5級、頭部の手術婚による瘢痕症状は後遺障害等級12級、これらを併合して4級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害についてが争点となった。
過失割合について、被害者は本件交差道路を通行する車両等を特に注意して、できる限り安全な速度と方法で本件交差点に進入しなければいけないところを怠った過失があると認められ、過失相殺すべき過失が10%あると判断された。
損害額については、加害者側は被害者の高次脳機能障害の程度は後遺障害7級程度であり逸失利益を算定する際の労働能力喪失率も56%が相当であると主張したが、医者の医学的意見を鑑みた結果、その程度は後遺障害5級が相当であるとし、また、労働能力喪失率も79%であると判断された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 335万0489円 |
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入院付添費 | 33万1500円 |
入院雑費 | 7万6500円 |
通院交通費 | 7390円 |
通院付添費 | 5万1000円 |
逸失利益 | 6510万2382円 |
慰謝料 | 1970万円 |
文書料 | 1万 3300円 |
装具費等 | 7万 6843円 |
弁護士費用 | 325万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。