【こども】被害者の後遺障害が1級の事故の事例

HYS 2016年7月29日 | 幼児・こども
hanrei thumb kodomo10
認容額 4618万1208円
年齢 5歳
性別 女性
職業 幼児
傷病名

胸腹部圧轢傷(内臓破裂)、左膝・下腿・足関節打撲擦過創、胸髄脊髄損傷

障害名 両下 肢の知覚完全麻痺・弛緩性運動麻痺
後遺障害等級 1級
判決日 昭和61年10月16日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、昭和56年12月16日午後2時57分ころ、大型バスを運転して大阪府枚方市岡東町14番44号先路上を東から西に向って走行中、同路上に南北に敷設された横断歩道上において、同車体下部から北側に向って這い出そうとしていた被害者を加害車両の右後輪によって轢過した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、合計321日間の入院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、体幹第八胸髄レベル以下及び両下肢の知覚完全麻痺・弛緩性運動麻痺、腰椎部麻痺性側彎、膀胱・直腸障害等の後遺障害を残してその症状が固定したところ、後遺障害等級第1級3号(「精神系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」)に該当する。

判決の概要

本件事故は、被害者がバスの下部に入った経緯は加・被害者の主張のいずれの方法によるものか断定できないとしながらも、公平の観念から被害者らにとって有利な被害者ら主張の事実を前提として過失相殺の判断をするのが相当であるとしたうえ、被害者の監護を任されていた祖父に被害者がひとりでミニサイクルに乗って外出するのに付添わなかった過失を認め、過失を被害者側の過失として10%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

入院雑費 32万1000円
将来介護費 3227万4468円
逸失利益 2805万0596円
慰謝料 1320万円
治療費及び装具代 278万 7560円
損害の填補 - 2679万 3488円
弁護士費用 400万円
過失相殺 - 766万3855円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

こどもの関連記事