【こども】小学生の歩行者と自動車との事故の事例

HYS 2016年8月2日 | 幼児・こども
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認容額 1313万0257円
年齢 8歳
性別 男性
職業 小学生
傷病名

左下腿開放骨折、左足背挫滅等

障害名 左足関節の高度な機能障害
後遺障害等級 10級
判決日 平成9年1月22日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成5年5月17日午後4時15分ころ、兵庫県明石市松が丘4丁目2番30号棟前路上において発生した。加害者は、普通乗用自動車を運転し、右道路を南から北へ直進していたところ、右道路を東から西へ横断しようとしていた被害者の左足を、加害者の車両が轢過した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による治療のため、合計176日間の入院と実日数1日間の通院をした。

後遺障害の内容

本件事故により被害者は、左足関節の高度な機能障害、成長障害、左足関節部の植皮による瘢痕、採皮部(左肩甲部)の瘢痕等の後遺障害(障害等級10級11号該当)を残した。

判決の概要

本件事故は、団地内道路において、横断しようとした被害者に加害者の車が衝突した事故につき、運転者には歩行者が突然横断を開始することを予測し、徐行して運転すべき注意義務があるとして過失を認め、他方、被害者にも左右の確認をすべき注意義務を怠った過失があるとして、事故発生場所の状況、発生時刻、被害者の年齢、加害者の車の速度等一切の事情を考慮して10%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 213万9623円
入院付添費 78万3000円
入院雑費 22万6200円
逸失利益 1047万9241円
慰謝料 700万円
損害の填補 - 653万 5000円
弁護士費用 110万円
過失相殺 - 206万2807円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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