【こども】双方に同等の過失有の自転車と車の事故

HYS 2016年8月3日 | 幼児・こども
7jitensya
認容額 1640万6094円
年齢 8歳
性別 男性
職業 小学生
傷病名

脳挫傷、頭蓋陥没骨折、右外傷性動眼神経麻痺、右橈尺骨骨折等

障害名 高次脳機能障害
後遺障害等級 6級
判決日 平成22年11月15日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年2月19日午後4時5分ころ、愛知県春日井市東山町5丁目12番地の19先の交通整理の行われていない交差点において発生した。加害者が会社保有の事業用普通貨物自動車を運転し、南北道路を北方から南方に向かって進入したところ、折から左方の東西道路を東方から西方に進行してきた被害者運転の自転車に、加害者の車を衝突ないし接触させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、61日間の入院と実日数28日間の通院をし、治療を行った。

後遺障害の内容

被害者の本件事故による後遺障害は、脳外傷に起因する高次脳機能障害(7級4号該当)、眼球障害(9級相当)、外貌醜状(9級相当)の後遺障害併合6級に該当するとされた。

判決の概要

本件事故は、交通整理の行われていない見通しの悪い交差点を北から南進した加害者の車が東から西進した被害者搭乗の自転車に衝突した事故につき、加害者に前方注意義務違反の過失があるとする一方、被害者にも優先道路である南北道路に進出するにあたって一時停止をせず前方の注意を欠いていた過失があるとして、過失割合を被害者50対加害者50と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 180万1215円
入院付添費 52万5000円
入院雑費 9万1500円
通院交通費 1万0470円
逸失利益 4318万8217円
慰謝料 1328万円
装具 3万 5787円
既払金 - 1416万 円
弁護士費用 110万円
過失相殺 - 2946万6095円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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