【こども】後遺障害13級が認定された事故の事例

HYS 2016年8月4日 | 幼児・こども
kodomo 4
認容額 950万9245円
性別 男性
職業 小学生
傷病名

右大腿骨々幹部骨折等

障害名 下肢長の差異
後遺障害等級 13級
判決日 平成13年3月9日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成9年7月16日午後4時30分ころ、神戸市須磨区横尾2丁目16番地の2先道路において発生した。加害者は車を運転して、本件事故現場の道路を東から西へ向けて時速約30ないし40kmの速度で直進していたが、前方不注視及び徐行義務違反のため、折から進路前方の横断歩道を左から右へ横断中の被害者運転の自転車を直前に至るまで発見することができず、加害者の車前部を被害者の自転車の右側面に衝突させ、被害者をはね飛ばして路上に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、167日間の入院と274日間(実日数32日間)の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故の後遺症として、被害者には左右の下肢長に1cmの差異が生じており、自賠責保険において「13級相当」と認定された。

判決の概要

本件事故は、交差点内における、自転車用道路から優先道路である本件道路に進入した自転車と折りから道路を進行してきた普通乗用自動車との衝突事故につき、事故形態は三叉路交差点における出会いがしらの事故というよりは横断歩道上を走行していた自転車と自動車との衝突に近いとして一時停止もせず右方の安全も確認しないまま進行してきた自転車搭乗の被害者に、20%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 243万1766円
入院付添費 83万5000円
入院雑費 7100円
通院付添費 9万6000円
逸失利益 584万6398円
慰謝料 450万円
既払金 - 243万 1766円
弁護士費用 80万円
過失相殺 - 278万5253円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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