被害者が歯に障害を負った自動車同士の事故の事例

HYS 2016年8月30日 | 口・歯の後遺障害
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認容額 4608万5653円
年齢 51歳
性別 女性
職業 養護学校高等部教諭
傷病名

頭頸部外傷、外傷性くも膜下出血、顔面挫創、頸椎捻挫、歯牙損傷等

障害名 歯牙障害
後遺障害等級 8級
判決日 平成15年9月19日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成9年11月14日午後9時35分ころ、愛知県春日井市六軒屋町字東丘22番地先路線上において発生した。加害者の車が蛇行して中央分離帯に衝突して反対車線に進出し、反対車線を走行中の被害者の車に衝突したことから、被害者の車の同車の後続の西川車が衝突し、さらに、西川車が加害者の車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、78日間の入院治療と、実日数246日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺傷害は、顔面挫創後の醜状については第12級14号に、頭重感、めまいについては第14級10号に、頸部痛については第14級10号に、視力低下・視野欠損については併合第9級に、歯牙障害については第14級3号と第11級4号に該当することから、結局併合第8級と認定された。

判決の概要

本件事故は、被害者が現在の職場で勤務を続け、不十分ながら家事労働を行えるのは、被害者の労働能力に支障がないからではなく、職場の配慮、同僚や家族の協力に被害者自身の努力でこれを補っているものと認められるなどとして、本件事故後、被害者の収入が減収していないとしても、一定の逸失利益が認められるべきであり、定年となる60歳までの9年間は、後遺傷害等級併合8級の労働能力喪失率45%の約7割に相当する30%の労働能力喪失があり、さらに60歳以降は45%の労働能力喪失があると認めるのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 8万7235円
入院雑費 7万4100円
休業損害 135万7134円
逸失利益 3133万5443円
慰謝料 1050万円
交通費 18万 6062円
雑費 3674円
文書料 4万 2005円
弁護士費用 250万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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