自転車対車の事故で後遺障害等級10級とされた事例

ISHR 2016年11月7日 | CRPS
lawyerkijun5
認容額 2073万4250円
年齢 26歳
性別 男性
職業 パート・アルバイト職員
傷病名

頚部捻挫(頚椎捻挫), 左肩・左手打撲, 腰部打撲・肋骨骨折(疑), 左側胸部打撲, 左肩・手指関節拘縮, 複合局所疼痛症候群(CRPS)・反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)

障害名 CRPS
後遺障害等級 10級
判決日 平成22年12月7日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は, 平成17年4月7日午前8時55分頃, 神戸市東灘区の信号機のある交差点で, 南進していた加害者の運転する普通乗用自動車が西へ向けて右折進行した際, 横断歩道手前で停車中の前方車に追突して同車を前進させ, 横断歩道を南から北に向けて進行中であった, 被害者の足踏式自転車と衝突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による怪我のため、被害者は363日間の通院による治療を受けた。

後遺障害の内容

本件交通事故で負った怪我により, 被害者は頚部捻挫(頚椎捻挫), 左肩・左手打撲, 腰部打撲・肋骨骨折(疑), 左側胸部打撲, 左肩・手指関節拘縮, 複合局所疼痛症候群(CRPS)・反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)の後遺障害を負った。

判決の概要

加害者は, 本件事故現場における交差点を右折するのであるから, 右折先の安全を確認して進行すべき注意義務があったにもかかわらず, これを怠り, 漫然と自車を前進させた過失により, 前方に停止中であった車両に追突し, さらに, 同車を横断歩道上に押しだし, 同横断歩道を南から北へ進行中であった被害者の車に衝突させたものであるから, その過失は大きいというべきである。

他方, 被害者は, 対面信号の青色表示に従い, 本件交差点を通過するため横断歩道を進行したところ, 対向右折する車両が横断歩道手前で停止したことから, そのまま進行を続けたというものであるから、被害者にはそもそも本件事故の発生について過失があったということはできない。

認容された損害額の内訳

治療関係費 155万5599円
通院交通費 15万5510円
休業損害 412万5984円
逸失利益 1564万1308円
慰謝料 747万円
損害の填補 - 1025万 9969円
確定遅延損害金 44万 5150円
弁護士費用 165万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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