車対車の追突事故で後遺障害等級5級とされた事例

ISHR 2016年11月8日 | CRPS
higaisha5
認容額 6590万4154円
年齢 26歳
性別 女性
職業 アルバイト, 内職手伝い, 家事手伝い
傷病名

頸部挫傷, 左上肢のしびれ, RSD

障害名 CRPS
後遺障害等級 5級
判決日 平成16年7月28日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件は, 平成11年12月28日午後1時50分頃, 愛知県瀬戸市の路上で発生した交通事故である。交差点入口付近で左折のために停止中だった被害者運転の普通乗用自動車の後部に, 加害者の運転する普通乗用自動車の前部が追突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による怪我の治療で, 被害者は29日間入院, そして254日間通院をした。

後遺障害の内容

被害者は, 本件事故により左上肢のRSDを発症し, その後遺症は, 神経系統の機能又は精神に障害を残し, 軽易な労務以外の労務に服することができないものとして, 後遺障害等級第7級4号に該当すると認められること, 症状固定診断後に, 左下肢にも痛みや筋力低下の症状が発症し, これは, 左上肢と同様にRSDであると認められ, 被害者に残った独立歩行困難等の後遺障害は, 神経系統の機能又は精神に障害を残し, 軽易な労務以外の労務に服することができないものとして, 後遺障害等級第7級4号に該当すると認められる。

さらに, 被害者に見られる後遺障害の内容及びその程度に照らせば, 被害者は, 最初に残った左上肢の後遺障害に, 左下肢の後遺障害が加わったことにより, その労働能力は, 労務遂行の巧緻性や持続力において平均人より著しく劣り, 一般平均人の4分の1程度しか残されていないと考えられ, これによれば, 被害者の左上肢及び左下肢の後遺障害は, これを併合して後遺障害等級第5級2号に該当すると認められる。

判決の概要

本件交通事故により被害者が負ったRSDの症状が, 将来改善されることは困難であると認められることからすれば, 被害者は, 症状固定時の27歳から67歳までの40年間にわたり, 労働能力の79パーセントを喪失したと認められる。

なお, 加害者は, 被害者の後遺障害には被害者の心因的素因があり, その寄与の割合は5割とするのが相当であるとして, 素因減額をすべき旨の主張をするが, 被害者のRSDの発症が, 被害者の精神的素因に起因すると認めることは到底できない。

認容された損害額の内訳

入院雑費 3万7700円
通院交通費 21万2440円
通院付添費 2万1000円
将来介護費 682万5135円
休業損害 280万6224円
逸失利益 4742万234円
慰謝料 1600万円
文書料 3万 6950円
車椅子等購入費用 67万 9398円
確定遅延損害金 114万 1702円
損益相殺 - 1277万 6629円
弁護士費用 350万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

CRPSの関連記事

後遺障害/慰謝料のまとめ